自動車税種別割について

最終更新日 2020年4月23日ページID 000591

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自動車税種別割は、排気量等に応じて、自動車を所有している人に課税される税です。

自動車税環境性能割についてはこちら 

 

 納税通知書に関するお問い合わせ先

  「嶺北」の方…

   福井県税事務所   課税第二課  自動車税グループ   0776-21-8274

  「嶺南」の方・・・

   嶺南振興局税務部  課税課               0770-56-2223
 

 納める人

 県内に定置場(車庫)のある自動車(二輪の小型自動車・軽自動車・大型および小型特殊自動車を除いたもの)の所有者です。ただし、所有権留保付自動車については、当該自動車の買い主です。
 

 納める時

 ◆定 期  5月31日(納期限)
 ◆随 時  自動車を取得した日

 

 納める方法

 ◆定 期  納税通知書による
 ◆随 時  証紙納付による

 

 納める額

 自動車の種類や用途等で決められます。4月1日の所有者に1年分の額が課税されます。なお、4月1日以降に自動車を新規に登録したときや年度途中で抹消したときは、その翌月から月割で計算した額が課税または還付されます。

 詳しくは自動車税種別割税率表をご覧ください

 ※ 年度途中で所有者の変更があっても、その年度の4月1日現在の所有者が1年分の税額を納めることになります。  
 

◆減 免

  身体に障がいのある方が運転する自動車、身体または精神に障がいのある方等のために、その方と生計を共にする人または常時介護する人が運転する自動車で、一定の要件に該当する場合には、自動車税種別割・環境性能割が減免されます。
  その他、戦傷病者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方についても別に該当範囲が定められています。  

  詳しくはこちら

   車いす移動車等(身体障がい者等の方のために構造が変更されている自動車)で、一定の要件に該当する場合には、自動車税種別割・環境性能割が減免されます。  

  詳しくはこちら

   社会福祉法人や公益社団法人・公益財団法人、社会福祉協議会が使用する自動車で、一定の要件に該当する場合には、自動車税種別割が減免されます。

  詳しくはこちら 

  中古自動車販売業者が所有する自動車については、一定の要件を満たす場合に、申請により自動車税種別割が一部減免されます。

  詳しくはこちら
 

 

◆環境配慮による自動車税種別割のグリーン化特例について

  環境保全の観点から、排出ガスおよび燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じて税率が軽減され、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率が重くなりました。

  詳しくは自動車税種別割のグリーン化特例についてをご覧ください。

 

◆自動車の名義変更・抹消等の手続をしましょう!

  自動車税種別割は車検証の記載に基づいて課税されるため、引越して住所が変わったり、廃車したりした場合には、名義変更・抹消等の登録手続が必要です。 詳しくはこちら

<OSSシステムによる自動車の登録について>
 OSSシステムを使うと、自動車を保有するために必要となる各種手続きや県への自動車税(環境性能割・種別割 ※登録時)、手数料等の支払いをインターネットによって一括して行うことができます。 詳しくはこちら

 

 
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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0257 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

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