狩猟税について

最終更新日 2024年4月23日ページID 000621

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狩猟者の登録を受ける人に対して課される税で、鳥獣の保護や狩猟に関する費用にあてられる目的税です。

納める人

狩猟者の登録を受ける人です。

納める額

種    類 税  率
第一種銃猟(旧乙種)の免許に係る狩猟者の登録を受ける者で
県民税の所得割額を納める者
    16,500円
第一種銃猟の免許に係る狩猟者の登録を受ける者で減免を受ける者 (※) 11,000円
網猟またはわな猟(旧甲種)の免許に係る狩猟者の登録を受ける者で
県民税の所得割額を納める者
     8,200円
網猟またはわな猟の免許に係る狩猟者の登録を受ける者で
減免を受ける者
(※) 5,500円
第二種銃猟(旧丙種)に係る狩猟者の登録を受ける者     5,500円
放鳥獣猟区のみで狩猟者の登録を受ける者   上記の1/4
(※)県民税の所得割額を納めることを要しない者でも、その者が県民税の所得割額を納める者の同一生計配偶者または扶養親族であり、加えて農業、水産業または林業のいずれにも従事していない場合、第一種銃猟免許の税率は16,500円、網猟またはわな猟の税率は各8,200円になります。

減免

 次のいずれかに該当する者方は減免になります。
 狩猟税申告書に、住所地の市町長が発行する当該年度の 「県民税の所得割がない旨等の証明書」 の添付が必要となります。
  (1)県民税の所得割額を納付することを要しない者で、かつ、同一生計配偶者または扶養親族に該当しない者
  (2)同一生計配偶者または扶養親族に該当する者で、農業、水産業または林業に従事している者
  (3)農業、水産業または林業以外の事業に従事する同一生計配偶者または扶養親族で、かつ、その者を扶養している者が県民税の所得割額の納付を要しない者
 
 ◆県民税の所得割がない旨等の証明書 ( PDF )( Word )
 
 
 
 
 
 

申告と納税

 狩猟者の登録を受ける際に、県の発行する税証紙により納めます。

 税証紙は、こちらで購入できます。

 税証紙の受け渡しには、お時間のかかる場合がございますので、事前にお問合せください。

 (1)福井県猟友会 福井市松本3丁目16-10

           福井県職員会館 4階

           TEL 0776-22-7206 FAX 0776-97-8801

 (2)福井銀行各支店 連絡先についてはホームページをご確認ください。
 

◆狩猟者登録、申告についてはこちらをご覧ください 自然環境課ホームページ

◆県税申請用紙はこちら

 

 

特例措置

対象鳥獣捕獲員に係る狩猟税の特例措置

 平成20年度の「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」の制定により、鳥獣保護法に有害鳥獣の捕獲等に従事する対象鳥獣捕獲員が位置づけられました。
 これに伴い、『対象鳥獣捕獲員』の狩猟者の登録については、狩猟税が課税免除となります。(令和11年3月31日までに受ける登録に限ります)

認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟税の特例措置

 平成27年5月29日に施行された「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 」において「認定鳥獣捕獲等事業者制度」が創設されました。

 これに伴い、『認定鳥獣捕獲等事業者の従事者』の狩猟者の登録については、狩猟税は課税免除となります。(令和11年3月31日までに受ける登録に限ります。)

狩猟者登録を申請日前1年以内に、有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲に従事した者に係る狩猟税の特例措置

  平成27年5月29日に施行された「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 」において「有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲」が規定されています。

  狩猟者登録を申請日前1年以内に、有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲に従事した者の狩猟者の登録については、狩猟税の税率が2分の1となります。(令和11年3月31日までに受ける登録に限ります)

 

お問合わせ先

 ■狩猟者登録手続きに関することはこちらをご覧ください。(自然環境課HPへ)
 ■狩猟税に関することは
   嶺北・県外にお住まいの方は福井県税事務所(0776‐21‐8274)、
   嶺南にお住まいの方は嶺南振興局税務部(0770‐56‐2223)にお問い合わせください。
 
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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0257 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

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