平成25年度地方税制改正

最終更新日 2017年2月10日ページID 023093

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平成25年度地方税制改正の主な内容について
 

 個人住民税 関係
 

  個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充

  住宅ローン控除の適用を4年延長します。
  所得税の住宅ローン控除の適用者(平成26年から平成29年までの入居者)については、所得税から控
 除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

居住年 現行(~平成25年12月) 平成26年1月~3月 平成26年4月
~平成29年12月 
控除限度額

所得税の課税総所得金額等の
5%(最高9.75万円)

所得税の課税総所得金額等の
5%(最高9.75万円)

所得税の課税総所得金額等の
7%(最高13.65万円)


 








  (注)こちらは平成27年度の個人住民税から適用されます。

金融所得課税の一体化等

1 公社債等に対する課税方法を変更

  これまで非課税とされていた公社債等の譲渡益等についても個人住民税が課税されることになりました。

  (注)こちらは平成28年1月1日から適用されます。

2 金融商品に係る損益通算範囲を拡大

  上場株式等の配当および譲渡損益の間で認められている損益通算について、一定の公社債等の利子等および譲
 渡損益まで損益通算範囲が拡大されます。

  (注)こちらは平成28年1月1日から適用されます。

3 法人に係る利子割の廃止

  利子割の納税義務者が利子等の支払いを受ける個人に限定されます。

  (注)こちらは平成28年1月1日から適用されます。

 不動産取得税 関係

1 心身障害者を多数雇用する事業所が取得する施設に係る不動産取得税の減額措置の延長

  心身障害者を多数雇用する事業所が助成金を受けて取得した施設について、施設の価格の1/10の4%を税額
 から減額する特例を2年延長します。 

2 サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅の用に供される土地の取得に係る不動産取得税の減額措置の延長

  サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅の用に供される土地の取得に係る不動産取得税の減額措置を3年
 延長します。
   ※1.150万円×3%(=45,000円)
     2.土地1 当たりの価格×住宅の床面積の2倍(200 が限度)×3%
     ⇒ 1.または2.のいずれか多い方を税額から控除

狩猟税 関係

1 税率の特例の延長

  市町村長により指名または任命された対象鳥獣捕獲員に係る税率を1/2に減額する特例を3年延長します。

  ★詳しくは、こちらをご覧ください。

納税環境整備

  延滞金等の利率の見直し

  地方税に係る延滞金、還付加算金の利率を引き下げます。
   【原則】延 滞 金:14.6%(うち、納期限後1カ月以内:7.3%)
       還付加算金:7.3%

   【特例】財務大臣が告示する率(貸出約定平均利率) に1.0を%を加算した率(以下、特例基準割合という。)が7.3%未満の時
        延 滞 金: 特例基準割合+7.3%(うち、納期限後1カ月以内:特例基準割合+1.0%)
        還付加算金:特例基準割合

      例)財務大臣が告示する率が1.0%の場合
         延 滞 金:原則14.6% → 特例が適用されることで9.3%に引下げ
                (うち、納期限後1カ月以内:原則7.3% → 特例が適用されることで3.0%に引下げ)
         還付加算金:原則7.3% → 特例が適用されることで2.0%に引下げ

  (注)こちらの計算方法は平成26年1月1日から適用されます。


 

 以上の改正内容は、平成25年度の税制改正のうち主なものです。 

 

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