平成29年度地方税制改正
平成29年度地方税制改正の主な内容について
個人県民税 関係
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
1. 配偶者控除
・ 納税義務者に所得制限を設けます。(合計所得金額1,000万円超は適用外)
・ 納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額を段階的に縮小します。
納税義務者の合計所得金額 | 控除額 | ||
---|---|---|---|
控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 |
||
900万円以下 |
33万円 |
38万円 |
|
900万円超 950万円以下 |
22万円 |
26万円 |
|
950万円超1,000万円以下 |
11万円 |
13万円 |
2. 配偶者特別控除
・ 配偶者の合計所得金額の上限を123万円以下(現行76万円未満)に引き上げます。
・ 納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額を段階的に縮小します。
納税義務者の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
900万円以下 |
最高33万円 最低3万円 |
|
900万円超 950万円以下 |
最高22万円 最低2万円 |
|
950万円超1,000万円以下 |
最高11万円 最低1万円 |
法人事業税 関係
電気供給業に係る分割基準の見直し
電力会社の会社分割の実態も踏まえ、次のとおり見直します。
区分 |
分割基準 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改正前 | 電気供給業 | 課税標準の3/4 | 発電所の用に供する固定資産の価額 | ||||
課税標準の1/4 | 事業所等の固定資産の価額 | ||||||
改正後 | 発電事業 | ー | 現行どおり | ||||
送配電事業 | 課税標準の3/4 | 発電所に接続する電線路の送電容量 | |||||
課税標準の1/4 | 事業所等の固定資産の価額 | ||||||
小売電気事業 | 課税標準の1/2 | 事業所等の数 | |||||
課税標準の1/2 | 従業者の数 |
※ 平成29年3月31日以後に終了する事業年度に適用されます。
地方消費税 関係
清算基準の見直し
清算基準について、次のとおり見直します。
指標 | 割合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
改正前 |
改正後 |
||||
消費指標 |
小売年間販売額※ |
75% |
|||
サービス業対個人事業収入額 |
|||||
消費代替指標 |
人口 |
15% |
17.5% |
||
従業者数 | 10% | 7.5% |
※ 「通信・カタログ販売」および「インターネット販売」の額を除外する。
自動車取得税 関係
エコカー減税の見直し
新車の購入に適用されるエコカー減税について、対象範囲を平成32年度燃費基準の下で見直し、平成31年3月31日まで延長します。
★エコカー減税の詳細は、こちらをご覧ください。
自動車税 関係
グリーン化特例(軽課)の見直し
登録車に適用されるグリーン化特例(軽課)について、燃費基準の切替えなどが行われます。
【改正前】
税率 |
対象車 |
|
---|---|---|
税率を |
電気自動車等 |
|
H32燃費基準+10%達成 |
||
税率を |
H27燃費基準+20%達成 |
【H29年度、H30年度取得分】
税率 |
対象車 |
|
---|---|---|
税率を |
電気自動車等 |
|
H32燃費基準+30%達成 |
||
税率を |
H32燃費基準+10%達成 |
★グリーン化特例(軽課)の詳細は、こちらをご覧ください。
以上の改正内容は、平成29年度の税制改正のうち主なものです。
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