条文目次 このページを閉じる


○不利益処分についての審査請求に関する細則
昭和二十六年十二月二十七日福井県人事委員会告示第一号
〔不利益処分に関する審査に関する細則〕を次のように制定する。
不利益処分についての審査請求に関する細則
題名改正〔昭和三八年人委告示一号・平成二八年一号〕
(目的)
第一条 この細則は、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和二十六年福井県人事委員会規則第四号。以下「規則」という。)第二十条の規定に基き、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての審査請求の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和三八年人委告示一号・平成二八年一号〕
(代理人の選任等の届出)
第二条 規則第三条第一項の規定により代理人を選任および解任したときは、当事者は、遅滞なく、委任状(様式第一号)および代理人解任届(様式第二号)を人事委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 規則第三条第三項の規定により代表代理人を指名したときは、当事者は、遅滞なく、代表代理人指名届(様式第二号の二)を委員会に提出しなければならない。
全部改正〔昭和三八年人委告示一号〕、一部改正〔昭和五一年人委告示一号〕
(審査請求)
第三条 規則第五条第二項の規定による審査請求書は、様式第三号によらなければならない。
2 規則第五条第四項の規定による届出は、審査請求書記載事項変更届(様式第四号)により行わなければならない。
一部改正〔昭和三八年人委告示一号・五一年一号・平成二八年一号〕
(審査の併合)
第四条 規則第七条第一項の規定により請求者が審査の併合を申請するときは、併合審査請求書(様式第五号)を委員会に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五一年人委告示一号〕
(代表者の選任等の届出)
第四条の二 規則第七条の二第三項の規定による届出は、代表者選任(解任)届(様式第五号の二)により行わなければならない。
追加〔昭和五一年人委告示一号〕
(答弁書および反論書)
第四条の三 規則第八条第一項の規定による答弁書は、様式第五号の三によらなければならない。
2 規則第八条第二項の規定による反論書は、様式第五号の四によらなければならない。
追加〔昭和五一年人委告示一号〕
(証拠の申出)
第四条の四 規則第八条第七項の規定による証拠の申出は、当事者が提出することができる証拠にあつては証人出席(証拠資料提出)申出書(様式第五号の五)により、当事者が提出することができない証拠にあつては証人尋問(証拠資料調査)申出書(様式第五号の六)により行わなければならない。
追加〔昭和五一年人委告示一号〕
(証人の宣誓)
第五条 規則第八条第九項の規定による宣誓は、証人が委員会の指示により、宣誓書(様式第六号)を読みあげ、これに署名して行わなければならない。
2 規則第八条第十項の規定により証人として口述書を提出するときは、宣誓書を併せて提出しなければならない。
一部改正〔昭和三八年人委告示一号・五一年一号・令和三年二号〕
(審査請求の取下げ)
第六条 規則第十条第二項の規定による審査請求の取下げの書面は、審査請求取下申出書(様式第七号)によらなければならない。
一部改正〔昭和三八年人委告示一号・五一年一号・平成二八年一号〕
(処分の取消し、修正等)
第七条 審査請求中の事案に関し、処分者の処分の取消し、修正等が生じたときは、審査請求人は、直ちに処分取消(修正)届(様式第八号)を委員会に提出しなければならない。
2 前項に該当する事実が生じたときは、処分者は、前項に準じて遅滞なくその旨を委員会に通知しなければならない。
一部改正〔昭和三八年人委告示一号・五一年一号・平成二八年一号〕
(再審の請求)
第八条 規則第十四条第四項の再審請求書は、様式第九号によらなければならない。
一部改正〔昭和五一年人委告示一号〕
附 則
この細則は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十三日から適用する。
附 則(昭和三五年人委告示第一号)
この規程は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和三八年人委告示第一号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年人委告示第一号)
この細則は、昭和五十一年七月十六日から施行する。
附 則(平成一七年人委告示第一号)
この告示は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年人委告示第二号)
この告示は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委告示第一号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委告示第二号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
様式第1号
全部改正〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成17年人委告示1号・28年1号・令和3年2号〕
様式第二号
追加〔昭和38年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕
様式第2号の2
追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕
様式第三号
全部改正〔昭和38年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕
様式第四号
全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号・令和3年2号〕
様式第五号
全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号・令和3年2号〕
様式第5号の2
追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕
様式第5号の3
追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕
様式第5号の4
追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕
様式第5号の5
追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕
様式第5号の6
追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕
様式第六号
全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・令和3年2号〕
様式第七号
全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号・令和3年2号〕
様式第八号
全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号・令和3年2号〕
様式第九号
全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成17年2号・28年1号・令和3年2号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる