○福井県消防表彰規程
昭和31年3月29日福井県告示第133号
福井県消防表彰規程を次のように定める。
福井県消防表彰規程
(趣旨)
第1条 知事は、この規程の定めるところにより、消防職員、消防団員、消防機関その他の団体または個人で消防に関し功績のあるものに対し、表彰を行う。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 特別功労章を授与する表彰
(2) 功労章を授与する表彰
(3) 永年勤続精績章を授与する表彰
(4) 顕彰状を授与する表彰
(5) 竿頭綬を授与する表彰
(6) 感謝状を授与する表彰
(7) 無火災表彰竿頭綬を授与する表彰
(8) 銀杯を授与する表彰
2 特別功労章は、水火災または地震等の災害現場において、危険を冒して消防任務の遂行に抜群の功労があり他の模範と認められる消防職員および消防団員に対して、これを授与する。
3 功労章は、消防上特に著しい功績があると認められる消防職員および消防団員に対して、これを授与する。
4 永年勤続精績章は、20年以上勤続の消防職員および消防団員ならびに10年以上勤続の消防団長で勤務勉励、技能熟達し、平素率先垂範して消防の使命達成に努め、その成績が優秀と認められるものに対して、これを授与する。
5 顕彰状は、消防任務の遂行中殉職した消防職員および消防団員ならびに消防に関し功績があると認められる個人に対して、これを授与する。
6 竿頭綬は、次の各号のいずれかに該当すると認められる消防機関に対して、これを授与する。
(1) 火災その他の災害現場において、功労抜群の活動をし、他の模範と認められるもの
(2) 規律厳正、技能熟達し、かつ、施設充実して平素よく消防の使命達成に努め、その成績抜群で他の模範と認められるもの
7 感謝状は、次の各号のいずれかに該当すると認められる消防職員および消防団員ならびに一般団体および個人に対して、これを授与する。
(1) 水火災その他の災害の予防、警戒または鎮圧に功績のあつたもの
(2) 人命救助に功労のあつたもの
(3) 30年以上勤続の消防団員の配偶者等で、当該消防団員の任務遂行によく協力し、その功績が顕著であつたもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防活動に協力してその功績が顕著であつたもの
8 無火災表彰竿頭綬は、次の各号に定めるところにより、火災を発生させなかつたものと認められる消防機関および個人で火災予防のため特に功績が顕著であつたものに対して、これを授与する。
(1) 消防機関表彰
ア 消防署または消防団
区域内戸数 | 無火災期間 | 備考 |
5,000戸以上 | 6月 | 雷火その他不可抗力による火災(路上の車両火災を含む。)は、これを無火災とみなす。 |
5,000戸―3,000戸 | 1年 |
3,000戸―1,000戸 | 2年 |
1,000戸以下 | 3年 |
イ 分団
区域内戸数 | 無火災期間 | 備考 |
3,000戸以上 | 6月 | 雷火その他不可抗力による火災(路上の車両火災を含む。)は、これを無火災とみなす。 |
3,000戸―1,000戸 | 1年 |
1,000戸―500戸 | 2年 |
500戸以下 | 4年 |
(2) 個人
特に期間を定めない。
9 銀杯は、次の各号に掲げる銀杯の区分に応じ当該各号に掲げる者に対して授与する。
(1) 銀杯(径9.0センチメートルのもの) 現職消防団員で、30年以上勤続のもの
(2) 銀杯(径7.5センチメートルのもの) 退職消防団員で、10年以上15年未満勤続したもの
10 第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号および第8号に掲げる表彰には、表彰状を添えるものとする。
11 感謝状を授与する表彰には、必要に応じて金品を添えることがある。
一部改正〔昭和36年告示518号・47年329号・1049号・58年918号〕
(表彰の具申)
第3条 市町長および消防組合管理者は、管内の消防機関、消防職員ならびに一般団体および個人で前条に定める表彰に該当するものがあると認めるときは、
様式第1号から様式第7号までにより、同条第1項第1号、第2号および第5号に定める表彰についてはその都度、同項第3号、第4号、第6号および第8号に定める表彰については毎年1月31日までに、同項第7号に定める表彰については毎年7月31日までにこれを知事に具申するものとする。
全部改正〔昭和36年告示518号〕、一部改正〔昭和47年告示329号・58年918号・平成18年183号〕
(表彰の時期)
第4条 知事は、原則として第2条第1項第1号、第4号および第6号に定める表彰についてはそのつど、第2号、第3号、第5号および第8号に定める表彰については毎年3月7日、第7号に定める表彰については、毎年9月1日にこれを行なう。
全部改正〔昭和36年告示518号〕、一部改正〔昭和47年告示329号〕
第5条 知事は、表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼつて、これを表彰する。
(き章の形状および制式)
第6条 特別功労章、功労章、永年勤続精績章、かん頭じゆおよび銀杯の形状および制式は、
別表のとおりとする。
一部改正〔昭和47年告示329号〕
(き章の返納)
第7条 知事は、特別功労章、功労章および永年勤続精績章を授与された者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを返納させることがある。
(1) 規律を乱し、名誉を汚損し、または訓練を怠りその成績不良と認めたとき
(2) 消防上著しい過失または怠慢の行為があつたとき
(3) 刑罰に処せられまたは懲戒処分を受けたとき
附 則
1 この規程は、昭和31年3月29日から施行する。
2 消防組合または警防団員であつた者で、引き続き消防団員として在職した者の勤続年数は、この規程による勤続年数とみなす。
附 則(昭和36年告示第518号)
この規程は、昭和36年9月1日から施行する。
附 則(昭和47年告示第329号)
この規程は、昭和47年4月11日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。
附 則(昭和47年告示第1049号)
この規程は、昭和47年12月5日から施行する。
附 則(昭和58年告示第918号)
この規程は、昭和58年9月9日から施行する。
附 則(平成18年告示第41号)
この告示は、平成18年1月20日から施行する。
附 則(平成18年告示第183号)
この告示は、平成18年3月3日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号一部改正〔昭和47年告示329号・平成18年41号・183号〕
様式第2号一部改正〔昭和47年告示329号・平成18年41号・183号〕
様式第3号一部改正〔昭和47年告示329号・平成18年41号・183号〕
様式第4号全部改正〔昭和36年告示518号〕、一部改正〔昭和47年告示329号・平成18年41号・183号〕
様式第5号追加〔昭和36年告示518号〕、一部改正〔昭和47年告示329号・平成18年41号・183号〕
様式第6号追加〔昭和36年告示518号〕、一部改正〔昭和47年告示329号・平成18年41号・183号〕
様式第7号追加〔昭和47年告示329号〕、一部改正〔平成18年告示41号・183号・令和3年116号〕
(別表)
かん頭じゆ
区別 | |
地質 | 羽二重(またはその類似) |
縁 | 紫色 |
き章 | 白銅(実物図別表) |
上部 | 止金 |
表彰字 | 金糸刺しゆう |
昭和年字 | 黒色 |
福井県字 | 黒色 |
縦 | 一〇〇センチメートル |
幅 | 七センチメートル |
下端 | 山型平織金線 |
かん頭じゆき章

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(実物図) | (裏面) |
区別 | |
地金 | 白銅(またはその類似) |
大きさ | 縦、横共四・五センチメートル |
県章 | 金めつき |
消防団章 | 銀いぶし |
裏面 | 丸座金および止金 |
台布 | じゆ縁と同色丸型 |
特別功労章

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(実物図) | (裏面) |
功労章

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(実物図) | (裏面) |
永年勤続精績章

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(実物図) | (裏面) |
無火災表彰かん頭じゆ
区別 | |
地質 | 人絹塩瀬厚地あわせ(赤色染め) |
縁 | 金色フレンヂ付 |
き章 | 金色刺しゆう |
文字 | 白色染抜き |
上部 | 金皮破止目 |
縦 | 七〇センチメートル |
幅 | 七センチメートル |
下端 | 山型平織り金線 |
特別功労章および功労章の制式
区別 | 特別功労章 | 功労章 |
地金 | 白銅(またはその類似) | 上に同じ |
大きさ(縦、横) | 五・五センチメートル | 上に同じ |
表面 | 消防き章 | 金めつき | 上に同じ |
消字 | 銀めつき | 上に同じ |
消防団長 | 金めつき | 上に同じ |
功字 | 金めつき | 上に同じ |
日章 | 赤色七宝焼 | 緑色七宝焼 |
裏面 | 銀色止金具 | 上に同じ |
永年勤続精績章の制式
区別 | 永年勤続精績章 |
地金 | 白銅(またはその類似) |
大きさ(縦、横) | 四・五センチメートル |
表面 | 消防団章 | 銀いぶし |
精字 | 金めつき |
日章 | 赤色七宝焼 |
裏面 | 銀色止金具 |
銀杯の制式
区別 | 銀杯 |
地金 | 純銀またはその類似品 |
大きさ(径) | 九・〇センチメートル 七・五〃 |
表面 | 消防団章(銀いぶし) |
裏面 | 精字(彫刻) |
銀杯

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(表面) | (裏面) |
一部改正〔昭和三六年告示五一八号・四七年三二九号・一〇四九号〕