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○化製場等に関する法律施行細則
昭和三十二年四月十六日福井県規則第十五号
〔へい獣処理場等に関する法律施行細則〕を公布する。
化製場等に関する法律施行細則
題名改正〔平成二年規則六号〕
へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和二十三年福井県規則第四十号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の施行については、化製場等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百八十五号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十号)および化製場等に関する法律施行条例(昭和五十九年福井県条例第四十三号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔平成一四年規則八〇号〕
(死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理)
第二条 法第二条第二項ただし書の規定により、死亡獣畜取扱場以外の施設または区域で、死亡獣畜を解体し、埋却し、または焼却しようとする者は、あらかじめ、死亡獣畜解体(埋却、焼却)許可申請書(様式第一号)に、処理しようとする施設または区域の周囲百メートル以内の状況を明らかにした図面を添えて、知事に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者が死亡獣畜を解体し、埋却し、または焼却する場合においては、当該職員の立会いを受けなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則四六号・平成二年六号・一四年八〇号〕
(化製場等の設置許可の申請等)
第三条 法第三条第一項(法第八条において準用する場合を含む。)の規定により、化製場または死亡獣畜取扱場(法第八条に規定する施設を含む。以下同じ。)の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第二号)に、化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備および周囲五百メートル以内の状況を明らかにした図面を添えて、知事に提出しなければならない。
2 法第三条第二項(法第八条において準用する場合を含む。)の規定により、化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備の変更の届出をしようとする者は、化製場等変更届(様式第三号)に、変更後の構造設備の状況を明らかにした図面を添えて、知事に提出しなければならない。
全部改正〔昭和五九年規則四六号〕、一部改正〔平成二年規則六号・一四年八〇号〕
(設置許可申請書記載事項の変更届等)
第四条 化製場または死亡獣畜取扱場の設置者は、前条第一項の申請書に記載した事項を変更したとき(法第三条第二項に該当する場合を除く。)、または化製場もしくは死亡獣畜取扱場の経営を停止し、もしくは廃止したときは、その日から十日以内に、化製場等記載事項変更(経営停止(廃止)届(様式第四号)を知事に提出しなければならない。
全部改正〔昭和五九年規則四六号〕、一部改正〔平成二年規則六号・一四年八〇号〕
(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)
第五条 法第四条第三号の公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所は、次のとおりとする。ただし、知事が土地の状況その他の事情により公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
一 国道、県道、鉄道、軌道、河川、官公署、学校、病院および公園から三百メートル以内の地
二 湿潤な場所
追加〔平成一四年規則八〇号〕
(化製場等の標札等)
第五条の二 条例第三条第一項第一号および同条第二項第一号の規則で定める標札は、様式第五号によるものとする。
2 条例第三条第二項第一号の規則で定める標柱は、様式第六号によるものとする。
追加〔平成一四年規則八〇号〕
(動物の飼養(収容)許可の申請)
第六条 法第九条第一項の規定により動物の飼養または収容の許可を受けようとする者は、動物の飼養(収容)許可申請書(様式第七号)に、当該施設の構造設備および周辺百メートル以内の状況を明らかにした図面を添えて、知事に提出しなければならない。
全部改正〔昭和五九年規則四六号〕
(動物の飼養(収容)の届出)
第七条 法第九条第四項の規定により飼養または収容の届出をしようとする者は、動物飼養(収容)届(様式第八号)に、当該施設の構造設備を明らかにした図面を添えて、知事に提出しなければならない。
全部改正〔昭和五九年規則四六号〕
(動物の飼養(収容)の停止(廃止)届)
第八条 法第九条第一項の許可を受けた者は、動物を飼養し、または収容することを停止し、または廃止したときは、十日以内に、動物飼養(収容)停止(廃止)届(様式第九号)を知事に提出しなければならない。
追加〔昭和五九年規則四六号〕
(施設の確認)
第九条 化製場または死亡獣畜取扱場の工事がしゆん工したときは、その構造設備が許可申請書に記載された構造設備の概要と合致することの確認を受けなければならない。
一部改正〔昭和五五年規則五一号・五九年四六号・平成二年六号〕
(化製場または死亡獣畜取扱場の設置者等の届出義務)
第十条 次の表の上欄の者は、下欄の場合に該当するときは、該当することとなつた日から十日以内に知事にその旨を届け出なければならない。

届出義務者

届出事項

設置者

管理者を置いたとき、またはこれを変更したとき。

設置者または管理者

作業に従事する者を雇い入れたとき、またはこれを解雇したとき。

戸籍法による届出義務者

設置者が死亡し、または六月以上所在不明となり、もしくは失そうの宣告があつたとき。

清算人

法人が解散したとき。

一部改正〔昭和五五年規則五一号・五九年四六号・平成二年六号〕
(死亡獣畜取扱いの届出)
第十一条 死亡獣畜取扱場の設置者または管理者は、死亡獣畜を解体し、埋却し、または焼却しようとするときは、あらかじめ、死亡獣畜取扱届(様式第十号)を知事に提出し、当該職員の立会いを受けなければならない。
一部改正〔昭和三四年規則五三号・五五年五一号・五九年四六号・平成二年六号・一九年三〇号〕
(死亡獣畜取扱い等の帳簿)
第十二条 死亡獣畜取扱場の設置者または管理者は、死亡獣畜取扱台帳(様式第十一号)を、化製場の設置者または管理者は、化製台帳(様式第十二号)を、それぞれ備え、死亡獣畜の取扱いまたは化製のたびに記載しなければならない。
一部改正〔昭和三四年規則五三号・五五年五一号・五九年四六号・平成二年六号〕
(提出書類の部数および経由)
第十三条 法およびこの規則により知事に提出する書類の提出部数は正本一部および副本一部とし、化製場または死亡獣畜取扱場の所在地を所管する健康福祉センター所長を経由しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則四六号・全改・平成二年六号・一二年九二号・三一年二三号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第四六号)
この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二年規則第六号)
この規則は、平成二年五月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第八〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の化製場等に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)第二条第一号の規定により設けられた標柱および掲げられた木札は、条例第三条第一項第一号もしくは同条第二項第一号の規定により掲げられた標札または同号の規定により設けられた標柱とみなす。
3 この規則の施行の日前に旧規則の規定により作成した様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日規則第二三号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・14年80号・令和3年24号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・14年80号・令和3年24号・4年20号〕
様式第3号(第3条関係)
全部改正〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・14年80号・令和3年24号〕
様式第4号(第4条関係)
全部改正〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・14年80号・令和3年24号〕
様式第5号(第5条の2関係)
追加〔平成14年規則80号〕
様式第6号(第5条の2関係)
追加〔平成14年規則80号〕
様式第7号(第6条関係)
全部改正〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・令和3年24号・4年20号〕
様式第8号(第7条関係)
全部改正〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・令和3年24号〕
様式第9号(第8条関係)
追加〔昭和59年規則46号〕、一部改正〔平成2年規則6号・令和3年24号〕
様式第10号(第11条関係)
全部改正〔昭和35年規則75号〕、一部改正〔昭和59年規則46号・平成2年6号・令和3年24号〕
様式第11号(第12条関係)
全部改正〔昭和35年規則75号〕、一部改正〔昭和59年規則46号・平成2年6号〕
様式第12号(第12条関係)
全部改正〔昭和35年規則75号〕、一部改正〔昭和59年規則46号〕



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