条文目次 このページを閉じる


○福井県寄付者行賞上申規則
昭和三十二年十二月二十四日福井県規則第五十九号
福井県寄付者行賞上申規則を公布する。
福井県寄付者行賞上申規則
(趣旨)
第一条 褒章条例(明治十四年太政官布告第六十三号)第一条の規定による紺綬褒章および内閣総理大臣官房賞勲部長が行う褒章条例第一条の規定に準ずる寄付者に対する表彰の上申に関し、市町村長が知事に対して行う具申の手続については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(具申)
第二条 公益のため私財三千円以上の寄付をした者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)があるときは、市町村長は、次の各号に掲げる書類を添えて、行賞方を知事に具申しなければならない。
一 寄付取調表(別記様式第一号による。)
二 寄付申込書謄本
三 寄付採納議決書またはこれに代る書類
四 領収証謄本またはこれに代る書類(受納責任者または代表者の奥書証明のあるもの)
五 分納内訳書(別記様式第二号による。)
六 価格評価書(別記様式第三号による。)
七 寄付者が個人にあつては身分調書(別記様式第四号による。)、団体にあつては寄付行為、定款または会則
八 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四条の同意書
2 公益のため私財三千円以上十万円未満の寄付があつた場合において、それが多数の同目的の寄付であるときは、市町村長は、別記様式第五号による書類を添えて、行賞方を知事に具申しなければならない。
全部改正〔昭和三三年規則四三号〕
(追賞の具申)
第三条 前条の規定により具申されるべき者が死亡したことによりその遺族が追賞される場合においては、前条の規定によるほか、故人の寄付申込年月日、死亡年月日、生前寄付または遺言寄付等を明記した書類および故人と遺族の続柄を知ることができる戸籍謄本または抄本を添えなければならない。
(提出部数)
第四条 第二条および前条の添付書類は、三通提出しなければならない。
一部改正〔昭和三三年規則四三号〕
(具申事項の変更報告)
第五条 市町村長は、寄付者が上申後行賞前に死亡し、または罰金以上の刑に該当する罪を犯した者であることを知つたときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 寄付者行賞上申規程(昭和二十年福井県訓令第二号)は、廃止する。
附 則(昭和三三年七月一八日規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年二月二六日規則第一〇号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
様式第一号
全部改正〔昭和35年規則10号〕
様式第二号
全部改正〔昭和35年規則10号〕
様式第三号
全部改正〔昭和35年規則10号〕
様式第四号
全部改正〔昭和35年規則10号〕
様式第五号
全部改正〔昭和35年規則10号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる