○福井県証紙条例施行規則
昭和三十九年六月二日福井県規則第三十二号
福井県証紙条例施行規則を公布する。
福井県証紙条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成一〇年規則二三号〕
(証紙の形式)
(証紙による手数料の納付手続)
第三条 条例第二条の規定により手数料を納付しようとする者は、手数料の額に相当する証紙を次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類にはりつけ、知事に提出しなければならない。
一 願書、申請書等を提出した者に対し、別に証明書、許可書等を調製して交付する場合 当該願書、申請書等
二 願書、申請書等の正本および副本を提出した者に対し、当該正本に証明または許可した旨を記入して交付する場合 当該副本
三 前二号に掲げる場合に該当しない場合で特に調書を作成するとき 当該調書
四 前三号に掲げる場合に該当しない場合 証紙ちよう付書(
様式第一号)
一部改正〔昭和四〇年規則四四号・四六年一六号・平成一〇年二三号〕
(証紙の抹消等)
第四条 知事は、前条の規定により証紙をはり付けた書類を受理したときは、その内容を確認し、福井県証紙まつ消印(
様式第二号)により書類の紙面と証紙の彩紋とにかけて鮮明に抹消するものとする。
2 知事は、前項の規定により証紙を抹消したときは、直ちに証紙収納簿(
様式第三号)に記載しなければならない。
一部改正〔平成一〇年規則二三号〕
(売りさばき人の指定)
第五条 条例第五条第一項に規定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第一項の規定により指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)および売りさばき人として知事の指定を受けた者とする。
一部改正〔平成一〇年規則二三号〕
(売りさばき人の指定または指定内容の変更の手続)
第六条 前条の指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする者または指定を受けた後その内容を変更しようとする者は、証紙売りさばき人指定(指定内容変更)申請書(
様式第四号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項に規定する申請書を受理した場合には、その適否を審査し、適当と認めるときは、証紙売りさばき人指定(指定内容変更)書(
様式第五号)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成一〇年規則二三号〕
(売りさばき人の指定の取消し)
第七条 知事は、売りさばき人が
条例もしくはこの規則の規定に違反し、または売りさばき人として不適当であると認めたときは、当該売りさばき人に係る指定を取り消すことができる。
2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、証紙売りさばき人指定取消通知書(
様式第六号)により、当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。
一部改正〔平成一〇年規則二三号〕
(売りさばき人の義務)
第八条 売りさばき人は、標札(
様式第七号)をその売りさばき所の住民の見やすい場所に掲げなければならない。
2 売りさばき人は、住民の需要を満たすに足る数量の証紙を常備し、その売りさばき所において証紙の額面金額で公平に売りさばかなければならない。
3 売りさばき人は、消印された証紙または著しく汚染し、もしくは損傷した証紙を売りさばいてはならない。
一部改正〔平成一〇年規則二三号〕
(売りさばき人の証紙の購入方法)
第九条 売りさばき人は、証紙を買い受けようとするときは、証紙買受請求書(
様式第八号)を知事に提出するとともに、
福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号)第五十四条第二項の納付書により、買い受ける証紙の額面金額に相当する額から次条に規定する証紙の売りさばき手数料に相当する額を控除した額の代金(以下「買受代金」という。)を指定金融機関または収納代理金融機関(地方自治法施行令第百六十八条第四項の規定により指定した金融機関をいう。)に納付しなければならない。
一部改正〔昭和五〇年規則五一号・平成一〇年二三号・一三年四〇号〕
(証紙の売りさばき手数料)
第十条 証紙の売りさばき手数料は、証紙の額面金額の百分の二・二に相当する額とする。
一部改正〔平成六年規則二五号・九年一六号・一〇年二三号・二六年二三号・令和元年二七号〕
(証紙の出納保管等)
第十一条 会計管理者は、証紙を出納保管しなければならない。
2 会計管理者は、汚染し、もしくは損傷した証紙または
条例第七条ただし書の規定によりその種類および形式を変更し、もしくは廃止した証紙を、毎年知事の指揮により焼却しなければならない。
一部改正〔平成八年規則一〇号・一〇年二三号・一三年四〇号・一九年三〇号〕
(証紙の買受代金の還付等の取扱い)
第十二条 売りさばき人または売りさばき人から証紙を買い受けた者は、
条例第七条ただし書の規定により証紙を返還して現金の還付を受けようとするときは、証紙代金還付申請書兼請求書(
様式第九号)に当該証紙を添えて知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により証紙代金還付申請書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、還付すべきものと認めたときは、売りさばき人にあつては当該証紙の買受代金を、売りさばき人から証紙を買い受けた者にあつては当該証紙の額面金額を還付するものとする。
3 売りさばき人または売りさばき人から証紙を買い受けた者は、
条例第七条ただし書の規定により他の証紙と交換しようとするときは、証紙交換申請書(
様式第九号の二)に交換しようとする証紙を添えて知事に提出しなければならない。
4 前項に規定する場合において、売りさばき人から証紙を買い受けた者は、同項の規定にかかわらず、証紙交換申請書に交換しようとする証紙を添えて売りさばき人に提出することができる。この場合において、当該売りさばき人は、当該証紙を交換するものとする。
全部改正〔平成一三年規則四〇号〕、一部改正〔平成二三年規則九号〕
(証紙収納額報告書の提出)
第十三条 証紙をはり付けた書類を受理した各課および各かいの長は、毎月、その月分の証紙収納額報告書(
様式第十号)を作成し、翌月五日までに知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成八年規則一〇号・一〇年二三号〕
(証紙をはり付けた書類の保存)
第十四条 各課および各かいの長は、証紙をはり付けた書類を受理したときは、受理した月ごとにこれを取りまとめ、表紙(
様式第十一号)を付して保存しなければならない。
一部改正〔昭和六〇年規則二三号・平成八年一〇号・一〇年二三号〕
(雑則)
第十五条 この規則に定めるもののほか、証紙について必要な事項は、別に知事が定める。
一部改正〔平成八年規則一〇号・一二年八九号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
2 福井県収入証紙規則(昭和二十六年福井県規則第二十一号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に廃止前の福井県収入証紙規則の規定により作成され、売りさばかれている福井県収入証紙は、なお、その効力を有する。
〔次のよう〕略
〔次のよう〕略
6 福井県危険物等手数料徴収規則(昭和三十四年福井県規則第五十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 薬事法施行細則(昭和三十七年福井県規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 毒物及び劇物取締法施行細則(昭和二十六年福井県規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 覚せい剤取締法施行規則(昭和二十六年福井県規則第四十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
〔次のよう〕略
11 福井県食品衛生条例施行規則(昭和三十六年福井県規則第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
〔次のよう〕略
13 興行場法施行細則(昭和二十四年福井県規則第三十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 クリーニング業法施行細則(昭和三十年福井県規則第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
〔次のよう〕略
〔次のよう〕略
17 福井県生糸検査所依頼検査規則(昭和二十七年福井県規則第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
18 監督者訓練援助規則(昭和三十四年福井県規則第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
19 福井県職業訓練指導員訓練規則(昭和三十四年福井県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
20 福井県桑苗検査規則(昭和二十二年福井県規則第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
〔次のよう〕略
〔次のよう〕略
23 建築基準法施行細則(昭和三十五年福井県規則第七十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
〔次のよう〕略
25 教育職員免許に関する規則(昭和三十年福井県規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四〇年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔昭和四一年規則五五号〕
2 この規則施行の際、改正前の福井県証紙条例施行規則の規定による証紙(以下「旧証紙」という。)を所持する者は、昭和四十二年三月三十一日まで使用することができる。
追加〔昭和四一年規則五五号〕
3 この規則施行の際、旧証紙を所持する者は、昭和四十二年六月三十日までに、県証紙売りさばき所において旧証紙と改正後の福井県証紙条例施行規則の規定による証紙の交換を受けることができる。
追加〔昭和四一年規則五五号〕
附 則(昭和四一年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月十五日から適用する。
附 則(昭和四三年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四六年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第五一号)
この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第三三号)
この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第二三号)
この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第十条の規定は、この規則の施行の日以後に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料について適用し、同日前に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成二年規則第二八号)
この規則は、平成二年七月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第一〇号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第十条の規定は、この規則の施行の日以後に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料について適用し、同日前に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年規則第二三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第八九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第十五条第三項の規定は、この規則の施行前に市町村長が受理した証紙をはり付けた書類については、なおその効力を有する。
附 則(平成一三年規則第四〇号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第十号は、この規則の施行の日以後に抹消する証紙に係る報告書について適用し、同日前に抹消した証紙に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により出納長として在職するものとされた者は、第十三条の規定による改正後の福井県県税条例施行規則第四十八条の十六、第十四条の規定による改正後の福井県財務規則第五条、第六条、第七条、第十八条、第二十条から第二十六条まで、第三十二条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十七条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十四条、第五十七条から第六十一条まで、第六十三条から第六十七条まで、第七十七条、第七十九条から第九十七条まで、第百五十条、第百五十二条、第百五十六条、第百七十一条、第百九十三条から第百九十八条まで、第二百五条から第二百七条まで、第二百二十一条から第二百二十二条まで、第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十一条、第二百三十三条、第二百三十六条、第二百三十八条、第二百四十六条の二から第二百四十六条の五まで、別表第四および別表第五、第十七条の規定による改正後の福井県証紙条例施行規則第十一条ならびに第十九条の規定による改正後の福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則第十条の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
附 則(平成二三年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県証紙条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二六年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第十条の規定は、この規則の施行の日以後に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料について適用し、同日前に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年九月二〇日規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第十条の規定は、この規則の施行の日以後に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料について適用し、同日前に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記(第二条関係)
一
ひな形 | 刷色 |

| 一円証紙 鈍い赤紫色 十円証紙 鈍い青紫色 三十円証紙 鈍い青緑色 五十円証紙 鈍い緑色 百円証紙 灰味オリーブ色 二百円証紙 暗い黄味茶色 三百円証紙 灰味赤茶色 四百円証紙 明るい茶色 五百円証紙 黄茶色 文字 黒色 |

| 千円証紙 紅色 二千円証紙 紫色 三千円証紙 青色 五千円証紙 黄緑色 一万円証紙 うぐいす色 県名および料額 黒色 |
二
ひな形 | 刷色 |

| 一円証紙 淡青色 十円証紙 緑色 三十円証紙 淡紅色 五十円証紙 赤色 百円証紙 青色 二百円証紙 褐色 三百円証紙 濃黄緑色 四百円証紙 黄味赤色 五百円証紙 紫色 千円証紙 茶色 三千円証紙 濃茶色 五千円証紙 濃青色 |
全部改正〔昭和五九年規則三三号〕、一部改正〔昭和六〇年規則二三号・平成二年二八号〕
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成10年規則23号・令和3年24号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成10年規則23号・23年9号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔平成17年規則56号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔昭和46年規則61号〕、一部改正〔平成10年規則23号・令和3年24号〕
様式第5号(第6条関係)
全部改正〔昭和46年規則61号〕、一部改正〔平成10年規則23号〕
様式第6号(第7条関係)
全部改正〔昭和46年規則61号〕、一部改正〔平成10年規則23号〕
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔平成10年規則23号〕
様式第8号(第9条関係)
全部改正〔昭和46年規則61号〕、一部改正〔昭和50年規則51号・60年23号・平成元年25号・2年28号・9年16号・23年9号・26年23号・令和元年27号・3年24号〕
様式第9号(第12条関係)
全部改正〔平成23年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第9号の2(第12条関係)
追加〔平成13年規則40号〕
様式第10号(第13条関係)
全部改正〔平成17年規則56号〕
様式第11号(第14条関係)
一部改正〔平成8年規則10号・10年23号〕