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○福井県製菓衛生師法施行細則
昭和四十二年十二月二十二日福井県規則第五十三号
福井県製菓衛生師法施行細則を公布する。
福井県製菓衛生師法施行細則
(趣旨)
第一条 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。以下「法」という。)の施行については、製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号。以下「政令」という。)および製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(書類の経由)
第二条 政令、省令またはこの規則の規定により知事に提出する書類は、保健所長(第六条の受験願書にあつては住所地を所管する保健所長)を経由しなければならない。ただし、政令第十条第二項、第二十一条もしくは第二十四条もしくは省令第十四条もしくは第十七条の規定による書類または県内に住所地を有しない者が提出する書類は、直接知事に提出しなければならない。
全部改正〔平成二五年規則四号〕、一部改正〔平成二八年規則四号〕
(書類の提出部数)
第三条 次条および第十条から第十三条までの申請書の提出部数は、二部とする。
一部改正〔平成一〇年規則二号〕
(免許申請書の様式)
第四条 政令第一条の規定による申請書の様式は、製菓衛生師免許申請書(様式第一号)とする。
(試験の期日等の公示)
第五条 知事は、法第四条第一項の製菓衛生師試験(以下「試験」という。)を行うときは、試験の期日、場所、受験願書の受付期間等について、あらかじめ、福井県報に登載して公示する。
一部改正〔平成一〇年規則二号〕
(試験の科目および方法)
第五条の二 試験は、次に掲げる科目について、筆記試験により行う。
一 衛生法規
二 公衆衛生学
三 栄養学
四 食品学
五 食品衛生学
六 製菓理論および実技
2 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、菓子製造に係る一級または二級の技能検定(次条第三項において「菓子製造技能検定」という。)に合格した者にあつては、前項第六号に掲げる試験科目の免除を受けることができる。
追加〔平成一八年規則六四号〕、一部改正〔平成二八年規則四号〕
(受験の手続)
第六条 試験を受けようとする者は、製菓衛生師試験受験願書(様式第二号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。ただし、試験を受けようとする年度の前年度に第一号または第二号に掲げる書類を提出した者がその旨を製菓衛生師試験受験願書に記載したときは、その添付すべき書類に変更がない限り、当該書類の添付を省略することができる。
一 履歴書
二 知事の指定する製菓衛生師養成施設の卒業証明書または菓子製造業従事証明書(様式第三号
三 写真(出願前六月以内に脱帽で上半身正面を撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、裏面に氏名および生年月日を記載したものとする。)
2 前項の規定により同項第二号に掲げる書類のうち知事の指定する製菓衛生師養成施設の卒業証明書を添付する場合において、当該卒業証明書に記載された氏名と製菓衛生師試験受験願書に記載した氏名とが異なるときは、同項各号に掲げるもののほか、戸籍抄本を添付しなければならない。
3 第五条の二第二項の規定による試験科目の免除を受けようとする者は、第一項の規定により製菓衛生師試験受験願書を提出する際に、菓子製造技能検定の合格証書を提示しなければならない。
一部改正〔平成七年規則一三号・一〇年二号・一三年一号・一八年六四号・二八年四号・令和四年一六号〕
(試験合格者の公示)
第六条の二 知事は、試験に合格した者に対し、当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を福井県報に公示する。
追加〔平成二五年規則四号〕
(試験合格証書の交付)
第七条 知事は、試験に合格した者に対し、製菓衛生師試験合格証書(様式第四号)を交付する。
(試験合格の取消等)
第八条 知事は、不正の手段によつて試験に合格し、または試験を受けようとした者に対し、合格を取り消し、または受験の停止を命ずることがある。
(製菓衛生師名簿の様式)
第九条 法第七条第一項の規定による名簿の様式は、製菓衛生師名簿(様式第五号)とする。
(名簿訂正申請書の様式)
第十条 政令第三条第二項の規定による申請書の様式は、製菓衛生師名簿訂正申請書(様式第六号)とする。
(登録消除申請書の様式)
第十一条 政令第四条第一項の規定による申請書の様式は、製菓衛生師名簿登録消除申請書(様式第七号)とする。
(免許証書換申請書の様式)
第十二条 政令第五条第二項の規定による申請書の様式は、製菓衛生師免許証書換申請書(様式第八号)とする。
(免許証再交付申請書の様式)
第十三条 政令第六条第二項の規定による申請書の様式は、製菓衛生師免許証再交付申請書(様式第九号)とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第一三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第二号)
この規則は、平成十年二月二日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の医師法施行細則、第二条の規定による改正前の歯科医師法施行細則、第四条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則、第十六条の規定による改正前の製菓衛生師法施行細則、第二十条の規定による改正前の都市計画法施行細則、第二十一条の規定による改正前の砂防指定地管理規則、第二十五条の規定による改正前の栄養士法施行細則、第二十六条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第三十七条の規定による改正前の福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第六四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県製菓衛生師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県製菓衛生師法施行細則および福井県ふぐの処理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二五年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県製菓衛生師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三〇日規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県製菓衛生師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県製菓衛生師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔令和3年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕
様式第2号(第6条関係)
全部改正〔令和3年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔平成6年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則2号・13年1号〕
様式第4号(第7条関係)
全部改正〔平成6年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則2号〕
様式第5号(第9条関係)
全部改正〔平成6年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則2号〕
様式第6号(第10条関係)
全部改正〔令和3年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕
様式第7号(第11条関係)
全部改正〔令和3年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕
様式第8号(第12条関係)
全部改正〔令和4年規則16号〕
様式第9号(第13条関係)
全部改正〔令和3年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕



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