○福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
昭和四十三年五月二十八日福井県規則第三十号
〔福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則〕を公布する。
福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
題名改正〔昭和四八年規則六一号〕
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 補償および福祉事業(第六条―第二十条)
第三章 審査法(第二十一条・第二十二条)
第四章 雑則(第二十三条―第二十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
一部改正〔昭和四八年規則六一号・五〇年六号・五七年七号・六二年三七号・平成二年四四号・九年六四号・一八年五九号〕
(定義)
一部改正〔昭和四八年規則六一号・五〇年六号・平成七年七一号〕
(就業の場所から勤務場所への移動等)
一 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
二 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
イ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所
ロ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項に規定する職員の勤務場所
ハ その他勤務場所ならびにイおよびロに掲げる就業の場所に類するもの
2
条例第二条第二項第二号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項
二 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定
3
条例第二条第二項第三号の規則で定める要件は、
同号に掲げる移動が単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する職員との均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。
追加〔平成一八年規則五九号〕
(日常生活上必要な行為)
第二条の三 条例第二条第三項ただし書の日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
一 日用品の購入その他これに準ずる行為
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
三 病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為
四 選挙権の行使その他これに準ずる行為
五 負傷、疾病または老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母および次に掲げる者(ロに掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る。)
イ 孫、祖父母および兄弟姉妹
ロ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者および職員または配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
追加〔昭和六二年規則三七号〕、一部改正〔平成七年規則二〇号・一八年五九号・二一年二号・二七年五〇号・二八年四七号〕
(公務上の災害の範囲)
第二条の四 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害および死亡ならびに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)別表第一に掲げる疾病とする。
追加〔令和四年規則四三号〕
(通勤による災害の範囲)
第二条の五 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害および死亡ならびに次に掲げる疾病とする。
一 通勤による負傷に起因する疾病
二 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
追加〔令和四年規則四三号〕
(災害の報告)
第三条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務上の災害または通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に、速やかに報告をさせなければならない。負傷し、もしくは疾病にかかつた職員または死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務または通勤により生じた旨の申出があつた場合も、同様とする。
一部改正〔昭和四八年規則六一号・五〇年六号・平成三〇年五〇号・令和四年四三号〕
(認定および通知)
第四条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、認定委員会の意見を聴いてその災害が公務または通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは
別記第一号、通勤により生じたものであると認定したときは
別記第一号の二の様式により、補償を受けるべき者に速やかに
条例第三条第二項の規定による通知をしなければならない。
2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたものまたは通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
一 実施機関の職氏名
二 被災職員の氏名
三 傷病名
四 災害発生年月日
五 公務上の災害または通勤による災害でないと認定した理由
全部改正〔昭和四八年規則六一号〕、一部改正〔平成三〇年規則五〇号・令和四年四三号〕
(認定委員会)
第五条 認定委員会は、委員長が招集する。
2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、および議決することができない。
3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。
5 委員長は、会議録を調製し、開会の日時および場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項、その他必要と認める事項を記載しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。
第二章 補償および福祉事業
一部改正〔平成七年規則七一号〕
(療養の方法)
第六条 療養補償たる療養は、知事の指定する病院もしくは診療所もしくは薬局(以下「指定医療機関」という。)または知事の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話または必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
一部改正〔平成七年規則二〇号〕
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第七条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の百分の六十に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、
条例第五条の三第一項の規定により知事が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあつては、
同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の百分の六十に相当する額を休業補償として支給する。
全部改正〔昭和四八年規則六一号〕、一部改正〔平成二年規則四四号〕
(休業補償を行わない場合)
第七条の二 条例第八条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 懲役、禁錮もしくは拘留の刑の執行のためもしくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合または法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条第一項の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二 少年法第二十四条第一項第二号もしくは第三号の規定による保護処分として児童自立支援施設もしくは少年院に送致され、および収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合または同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合
追加〔昭和六二年規則三七号〕、一部改正〔平成一〇年規則三二号・一四年一〇号・一八年五〇号・令和四年四三号・六年三七号〕
(介護補償に係る障害)
第七条の三 条例第十条の二に規定する規則で定める程度の障害は、
別表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
追加〔平成八年規則八〇号〕
(葬祭補償の額)
第七条の四 条例第十五条に規定する規則で定める金額は、三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する額を加えた金額とする。
追加〔昭和四八年規則六一号〕、一部改正〔昭和四九年規則三六号・五〇年六号・四三号・五三年七号・五四年一六号・五六年三九号・五八年三三号・六一年三六号・六二年三七号・六三年三七号・平成二年四四号・四年三四号・七年二〇号・八年八〇号・一〇年三七号・一二年一〇二号〕
(補償の請求方法)
第八条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条および第十条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、
別記第二号から別記第十一号までの様式による補償の請求書を職員の勤務する公署(職員が死亡し、または退職した場合においては、その死亡または退職の直前に勤務した公署)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、第六条に規定する指定医療機関または訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。
一部改正〔平成七年規則二〇号・九年六四号〕
(遺族補償年金の請求の代表者)
第九条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求および受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、またはその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、または解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第十条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行ない、すみやかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行なわなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第十一条 条例第十六条において例によることとされる地方公務員災害補償法第三十五条第一項または第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止または支給の停止の解除を申請する者は、
別記第十五号または
別記第十六号の様式による申請書(遺族補償年金の支給停止の解除を申請する場合にあつては、これらの申請書および年金証書)を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、または支給の停止を解除したときは、当該申請を行なつた者にすみやかに書面でその旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成一八年規則五九号〕
(年金証書)
第十二条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金または遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併わせて
別記第十二号の様式による年金証書を交付しなければならない。
2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出または提示を求めることができる
一部改正〔昭和五三年規則七号〕
第十三条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、または著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類または損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第十四条 年金証書の交付を受けた者またはその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(定期報告)
第十五条 年金たる補償を受ける者は、毎年一回、二月一日から同月末日までの間に、
別記第十三号から別記第十四号までの様式により、その傷病もしくは障害の現状または遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和五三年規則七号・五六年四三号〕
(届出)
第十六条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。
一 氏名または住所を変更した場合
二 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
イ その負傷または疾病が治つた場合
ロ その傷病の程度に変更があつた場合
三 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
四 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
ロ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ハ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で、遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が五十五歳に達したとき(
条例第十二条第一項第四号に規定する障害の状態にあるときを除く。)または
同号に規定する障害の状態になりもしくはその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前二項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
一部改正〔昭和四五年規則七七号・五三年七号・五六年四三号・五七年七号・平成七年二〇号〕
(福祉事業の種類)
第十七条 条例第十七条第一項に規定する被災職員およびその遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。
一 外科後処置に関する事業
二 補装具に関する事業
三 リハビリテーシヨンに関する事業
四 アフターケアに関する事業
五 休業援護金の支給
六 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
七 奨学援護金の支給
八 就労保育援護金の支給
九 傷病特別支給金の支給
十 障害特別支給金の支給
十一 遺族特別支給金の支給
十二 障害特別援護金の支給
十三 遺族特別援護金の支給
十四 傷病特別給付金の支給
十五 障害特別給付金の支給
十六 遺族特別給付金の支給
十七 障害差額特別給付金の支給
十八 長期家族介護者援護金の支給
2
条例第十七条第二項の公務上の災害を防止するために必要な事業の種類は、次のとおりとする。
一 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
二 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
三 公務上の災害を防止する対策の普及および推進に関する事業
全部改正〔昭和六一年規則一号〕、一部改正〔昭和六三年規則四〇号・平成七年七一号・八年八〇号・一八年五九号・一九年四七号〕
(福祉事業の実施)
第十八条 実施機関は、福祉事業を行うに当たつては、その内容について知事と協議しなければならない。
全部改正〔昭和六一年規則一号〕、一部改正〔平成七年規則七一号〕
(福祉事業の申請等)
第十九条 第十七条第一項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。
全部改正〔昭和六一年規則一号〕、一部改正〔平成七年規則七一号〕
第二十条 削除
削除〔昭和六一年規則一号〕
第三章 審査会
(審査会の招集等)
第二十一条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、および議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
5 会長は、会議録を調製し、開会の日時および場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。
(審査の申立て)
第二十二条 補償の実施について不服がある者が
条例第十八条第一項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が氏名を記載して、正副二通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。
一 災害を受けた者の氏名、住所および生年月日ならびに災害発生当時の職ならびに所属公署
二 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所および生年月日ならびにその職員との続柄または関係
三 補償に関する当局の措置
四 申立ての趣旨
五 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所および職業
六 請求の年月日
3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつどその旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。
一部改正〔令和三年規則二四号〕
第四章 雑則
(第三者の行為による災害についての届出)
第二十三条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名および住所(第三者の氏名および住所がわからないときは、その旨)ならびに被害の状況を、遅滞なく実施機関に届け出なければならない。
(旅費の支給)
(通勤による災害に係る一部負担金)
一 第三者の加害行為によつて通勤による災害を受けた者
二 療養開始後三日以内に死亡した者
三 休業補償を受けない者
四 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
五 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である者
2
条例第二十二条の二第一項に規定する規則で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、百円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額または休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときは、その額)に相当する額とする。
追加〔昭和四八年規則六一号〕、一部改正〔昭和五三年規則七号・五六年六号・五九年四九号・平成一四年六三号・二一年五五号〕
(審査の申立ての教示)
第二十五条 実施機関は、
条例またはこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、第二十二条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
追加〔平成三〇年規則五〇号〕
(公署の長の助力等)
第二十六条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。
2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
3 前二項の規定は、第十七条第一項の福祉事業を受けようとする者について準用する。
一部改正〔昭和六一年規則一号・平成七年七一号・三〇年五〇号〕
(記録簿)
第二十七条 実施機関は、災害補償記録簿(
別記第十九号)、福祉事業記録簿(
別記第二十号)、傷病補償年金記録簿(別記第二十一号)、障害補償年金記録簿(別記第二十二号)および遺族補償年金記録簿(別記第二十三号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。
一部改正〔昭和五三年規則七号・平成七年七一号・三〇年五〇号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。
2 第七条の四の規定による金額が補償基礎額の六十倍に相当する金額に満たないときは、
条例第十五条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第七条の四の規定にかかわらず、補償基礎額の六十倍に相当する金額とする。
追加〔昭和五三年規則七号〕、一部改正〔昭和六二年規則三七号・平成八年八〇号〕
3
条例附則第二条の四第一項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
追加〔昭和五〇年規則六号〕、一部改正〔昭和五三年規則七号・五六年六号・五七年七号・平成九年六四号〕
4 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。
追加〔昭和五〇年規則六号〕、一部改正〔昭和五三年規則七号・五七年七号〕
5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ
条例附則第二条の三第一項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金が、
条例第十六条において例によることとされる地方公務員災害補償法第二十九条第八項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあつては、加重前の障害の程度に応じ次項各号に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)または障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍もしくは二百倍に相当する額のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第三項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍または二百倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
追加〔昭和五七年規則七号〕、一部改正〔平成九年規則六四号・一八年五九号〕
6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 加重前の障害の程度が
条例別表第二に定める第七級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ
条例附則第二条の三第一項の表の下欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額を差し引いた額
二 加重前の障害の程度が
条例別表第二に定める第八級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ
条例附則第二条の三第一項の表の下欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則第二十七条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる
条例第九条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
全部改正〔昭和五七年規則七号〕、一部改正〔平成九年規則六四号・一八年五九号・令和四年四三号〕
7 障害補償年金は、附則第三項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
一 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から一年を経過する月以前の各月(附則第三項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
二 前号の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、負傷もしくは死亡の原因である事故の発生の日または診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額
全部改正〔昭和六一年規則一号〕、一部改正〔令和二年規則三八号〕
8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
追加〔昭和五七年規則七号〕、一部改正〔令和二年規則三八号〕
9
条例附則第三条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
全部改正〔昭和六一年規則一号〕
10 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。
全部改正〔昭和六一年規則一号〕
11 第九条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求および受領について準用する。
追加〔昭和五七年規則七号〕
12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍または二百倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項において準用する第九条第一項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第九項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍または二百倍に相当する額のうち、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
追加〔昭和五七年規則七号〕、一部改正〔昭和六一年規則一号〕
13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
追加〔昭和五六年規則六号〕、一部改正〔昭和五七年規則七号〕
14 遺族補償年金は、附則第九項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(
条例附則第四条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が附則第九項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ
条例附則第四条の二第二項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項および附則第十八項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第九項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
一 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第九項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について
条例附則第四条の二第四項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項および次項において同じ。)から一年を経過する月以前の各月(附則第九項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
二 前号の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額
全部改正〔昭和六一年規則一号〕、一部改正〔令和二年規則三八号〕
15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
追加〔昭和六一年規則一号〕、一部改正〔令和二年規則三八号〕
追加〔昭和六一年規則一号〕、一部改正〔平成九年規則六四号〕
17 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた傷病、身体障害または死亡について
条例附則第五条第一項に定める年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合またはその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
一部改正〔昭和五〇年規則六号・五三年七号・五六年六号・四三号・五七年七号・六一年一号〕
18 第十五条および第十六条の規定は、
条例附則第四条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第十五条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第四条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第十六条第一項「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。
追加〔昭和六一年規則一号〕
附 則(昭和四五年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十一月一日から適用する。
附 則(昭和四八年規則第六一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和四十八年十二月一日から適用する。ただし、改正後の規則第七条の二の規定は昭和四十八年九月一日から、改正後の規則第十八条の規定は昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年規則第三六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の二の規定は、昭和四十九年四月一日以降に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和五〇年規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(第三条および第十七条を除く。)の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年規則第四三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の二の規定は、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償に関する福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十八年福井県規則第六十一号)附則第三項の規定の適用については、同項中「改正後の規則」とあるのは、「福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和五十年規則第四十三号)による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。
附 則(昭和五三年規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の二および附則第二項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第七条の二および附則第二項の規定は、昭和五十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(葬祭補償の内払)
4 昭和五十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償でこの規則の施行日前に支給されるもの(その額が二十万円未満であるものに限る。)があるときは、その支払は、改正後の規則第七条の二の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
(福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十八年福井県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五三年規則第五一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第十七条および第二十条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の二の規定は、昭和五十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年規則第六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二十四条の二の規定は、昭和五十六年一月一日から適用する。
附 則(昭和五六年規則第三九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の二の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第七条の二の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(葬祭補償の内払)
4 昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償でこの規則の施行の日前に支給されたもの(その額が三十七万円未満であるものに限る。)があるときは、その支払は、改正後の規則第七条の二の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附 則(昭和五六年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則附則第三項から第十項までの規定は、昭和五十六年十一月一日から適用する。
附 則(昭和五八年規則第三三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の二の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和五九年規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二十四条の二の規定は、昭和五十九年十月一日から適用する。
附 則(昭和六一年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第三六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の二の規定は、昭和六十一年四月一日以降に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第七条の三の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和六三年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二年規則第四四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の三の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第七条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
4 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における改正後の規則第七条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは「福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二年福井県規則第四十四号)の施行の日以後」とする。
5 改正後の規則第七条の三の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
6 平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、この規則による改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の三の規定による金額により支給されたものまたは改正前の規則附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その額が五十万円未満であるものに限る。)の支払いは、改正後の規則第七条の三の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附 則(平成四年規則第三四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第七条の三の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(平成七年規則第二〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第七条の三の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(葬祭補償の内払)
3 平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この規則による改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の三の規定による金額により支給されたものまたは旧規則附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その金額が五十六万円未満であるものに限る。)の支払は、改正後の規則第七条の三の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附 則(平成七年規則第七一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第十二号の改正規定は、平成七年十一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の第十七条の規定は、平成七年八月一日から適用する。
附 則(平成八年規則第八〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の三、第七条の四、第十七条、附則第二項および別表の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(葬祭補償に関する経過措置)
3 新規則第七条の四の規定は、平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(葬祭補償の内払)
4 平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の三の規定による金額により支給されたものまたは旧規則附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その金額が五十九万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第七条の四の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附 則(平成九年規則第六四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成した様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一〇年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(葬祭補償に関する経過措置)
2 改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の四の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(葬祭補償の内払)
3 平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の四の規定による金額により支給されたものまたは旧規則附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その金額が六十一万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第七条の四の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附 則(平成一一年規則第六一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(介護補償に関する経過措置)
2 改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成十一年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年規則第一〇二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(葬祭補償に関する経過措置)
2 改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の四の規定は、平成十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(葬祭補償の内払)
3 平成十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の四の規定による金額により支給されたものまたは旧規則附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その金額が六十三万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第七条の四の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
(介護補償に関する経過措置)
4 新規則の規定は、平成十二年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五〇号)
この規則は、平成十八年五月二十四日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第十七条第一項各号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
3 改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第十七条第一項各号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
3 改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第八〇号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第五八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第二条の三の規定は、平成二十年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二十四条の二の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による負傷または疾病に係る療養補償を受ける職員について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による負傷または疾病に係る療養補償を受ける職員については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二条の三第五号の規定は、平成二十九年一月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年一一月一三日規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年六月一六日規則第三八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第七項第二号、第八項、第十四項第二号および第十五項の規定は、令和二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則附則第七項第二号および第八項の規定による障害補償年金の支給の停止ならびに附則第十四項第二号および第十五項の規定による遺族補償年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年九月六日規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和六年三月三一日規則第三七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第七条の三関係)
介護を要する状態の区分 | 障害 |
常時介護を要する状態 | 一 神経系統の機能または精神の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの 三 前二号に掲げるもののほか、条例別表第一に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するものまたは条例別表第二に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | 一 神経系統の機能または精神の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの 三 条例別表第一に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するものまたは条例別表第二に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
追加〔平成八年規則八〇号〕
別記第1号(第4条関係)
全部改正〔昭和61年規則1号〕、一部改正〔平成元年規則38号・7年20号・8年80号〕
別記第1号の2(第4条関係)
全部改正〔昭和61年規則1号〕、一部改正〔平成元年規則38号・7年20号・8年80号〕
別記第2号(第8条関係)
全部改正〔平成7年規則20号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
別記第3号(第8条関係)
全部改正〔平成7年規則20号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
別記第4号(第8条関係)
全部改正〔昭和61年規則36号〕、一部改正〔昭和62年規則37号・平成9年64号・27年50号・令和3年24号・4年43号〕
別記第4号の2(第8条関係)
全部改正〔昭和61年規則36号〕、一部改正〔昭和62年規則37号・平成9年64号・27年50号・令和3年24号〕
別記第4号の3(第8条関係)
追加〔昭和53年規則7号〕、一部改正〔昭和56年規則43号・62年37号・令和3年24号〕
別記第5号(第8条関係)
全部改正〔昭和61年規則36号〕、一部改正〔昭和62年規則37号・平成9年64号・27年50号・令和3年24号〕
別記第6号(第8条関係)
一部改正〔昭和53年規則7号・62年37号・平成27年50号・令和3年24号〕
別記第6号の2(第8条関係)
追加〔平成8年規則80号〕、一部改正〔平成11年規則61号・12年102号・令和3年24号〕
別記第7号(第8条関係)
全部改正〔昭和61年規則36号〕、一部改正〔昭和62年規則37号・平成9年64号・27年50号・令和3年24号〕
別記第8号(第8条関係)
全部改正〔昭和57年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則50号・令和3年24号〕
別記第8号の2(第8条関係)
追加〔昭和57年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則50号・令和3年24号〕
別記第8号の3(第8条関係)
追加〔昭和57年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則50号・令和3年24号〕
別記第9号(第8条関係)
一部改正〔昭和53年規則7号・57年7号・平成27年50号・令和3年24号〕
別記第10号(第8条関係)
全部改正〔昭和49年規則36号〕、一部改正〔昭和53年規則7号・54年16号・56年39号・58年33号・61年36号・63年37号・平成2年44号・7年20号・8年80号・10年37号・12年102号・27年50号・令和3年24号〕
別記第11号(第8条関係)
一部改正〔平成元年規則38号・27年50号・令和3年24号〕
別記第12号(第12条関係)
一部改正〔昭和45年規則77号・53年7号・56年43号・57年7号・61年36号・63年40号・平成7年71号・8年80号・18年59号・19年80号・20年58号〕
別記第13号(第15条関係)
追加〔昭和53年規則7号〕、一部改正〔昭和56年規則43号・61年36号・平成8年80号・27年50号・令和3年24号〕
別記第13号の2(第15条関係)
一部改正〔昭和53年規則7号・61年36号・平成8年80号・27年50号・令和3年24号〕
別記第14号(第15条関係)
一部改正〔昭和56年規則43号・61年36号・平成27年50号・令和3年24号〕
別記第15号(第11条関係)
一部改正〔平成元年規則38号・27年50号・令和3年24号〕
別記第16号(第11条関係)
一部改正〔平成元年規則38号・27年50号・令和3年24号〕
別記第17号 削除
削除〔昭和61年規則1号〕
別記第18号 削除
削除〔昭和53年規則51号〕
別記第19号(第27条関係)
全部改正〔昭和61年規則36号〕、一部改正〔昭和62年規則37号・平成27年50号・令和2年38号〕
別記第20号(第27条関係)
全部改正〔昭和61年規則1号〕、一部改正〔昭和63年規則40号・平成7年71号・8年80号・18年59号・19年47号・令和2年38号〕
別記第21号(第27条関係)
全部改正〔昭和61年規則36号〕、一部改正〔昭和62年規則37号・平成27年50号・令和2年38号〕
別記第22号(第27条関係)
全部改正〔昭和61年規則36号〕、一部改正〔昭和62年規則37号・平成27年50号・令和2年38号〕
別記第23号(第27条関係)
全部改正〔昭和62年規則37号〕、一部改正〔平成27年規則50号・令和2年38号〕