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○特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則
昭和四十四年四月一日福井県規則第二十一号
〔低開発地域等において工業開発を促進するための県税の課税免除等に関する条例施行規則〕を公布する。
特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則
題名改正〔昭和四五年規則五九号・平成二年三一号・一九年九五号〕
(趣旨)
一部改正〔昭和四五年規則五九号・平成二年三一号・一九年九五号〕
(法人の事業税における所得階層区分ごとの課税免除等に対応する所得金額の算出方法)
第二条 福井県県税条例(昭和二十五年福井県条例第五十三号)第四十四条第一項の税率の適用がある法人が条例第三条の三第一項第一号第四条第一項第一号もしくは第二項第一号または第四条の二第一項第一号の規定の適用を受ける場合における所得階層区分ごとの課税免除または不均一課税に対応する所得金額は、それぞれ次の算式によつて算出する。
条例第3条の3第1項第1号第4条第1項第1号もしくは第2項第1号または第4条の2第1項第1号の規定の適用を受ける課税免除または不均一課税に係る所得金額×(本県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額のうち当該所得階層区分の所得金額/本県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額)
一部改正〔昭和六三年規則四五号・平成一三年一八号・一四年五一号・一六年三二号・一九年九五号・二二年八号・二八年五号・三〇年三六号〕
(産業および人口の過度の集中を防止する必要がある地域およびその周辺の地域)
第二条の二 条例第四条第三項第一号の規則で定める地域は、平成三十年四月一日における次に掲げる区域とする。
一 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地(東京都の特別区の存する区域を除く。)および同条第四項に規定する近郊整備地帯
二 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域
三 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域
追加〔平成二八年規則五号〕、一部改正〔平成三〇年規則三六号〕
(申請書等の提出)
第三条 条例第三条の三第一項第三条の四第一項第四条第一項もしくは第二項または第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一号または様式第二号の課税免除申請書または不均一課税申請書および様式第三号の明細書を、次の各号に掲げる県税の区分に応じ当該各号に定める日までに、福井県税事務所または嶺南振興局の長(以下「県税事務所等の長」という。)に提出しなければならない。
一 事業税 次号イに規定する工業生産設備等(促進区域内対象施設を除く。)を事業の用に供した日の属する年以後三年または当該日の属する事業年度以後三年以内に終了する事業年度の各年分または各事業年度分の所得または収入金額に係る事業税の申告書の提出期限
二 不動産取得税 次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める日
イ 法人 工業生産設備、情報サービス業等の用に供する設備、農林水産物等販売業の用に供する設備もしくは旅館業の用に供する設備、促進区域内対象施設、特定業務施設または立地地域内対象設備(以下これらを「工業生産設備等」という。)を事業の用に供した日の属する事業年度の所得または収入金額に係る事業税の申告書の提出期限
ロ 個人 工業生産設備等を事業の用に供した日の属する年の翌年の三月十五日
三 固定資産税 工業生産設備等(旅館業の用に供する設備および特定業務施設を除く。)に係る固定資産税を新たに課することとなる年度以後三年度の各年度分の固定資産税の申告書の提出期限
2 前項の場合において、事業税または固定資産税に係る様式第一号または様式第二号の課税免除申請書または不均一課税申請書および様式第三号の明細書の提出は、それぞれ同項第一号または第三号に規定する申告書に添付してするものとする。
3 条例第三条の三第二項の規定の適用を受けようとする者は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定による公示の日の属する年(当該年の翌年以後に畜産業または水産業を行う者が条例第三条の三第二項の規定の適用があることとなる場合は、その適用があることとなる日の属する年)以後五年の各年分の事業所得に係る個人の事業税の申告書の提出期限までに、様式第一号の二の課税免除申請書を当該申告書に添付して県税事務所等の長に提出しなければならない。
4 土地の取得に係る不動産取得税について、申請者は、第一項の規定による申請書のほか、当該土地を敷地とする条例第三条の三第一項第二号第三条の四第一項第一号第四条第一項第二号もしくは第二項第二号または第四条の二第一項第二号の規定の適用を受ける家屋の建設に着手した日から起算して七日を経過する日(当該日が第一項の申請書の提出期限内であるときは、当該期限)までに、様式第四号の不動産取得税届出書を、県税事務所等の長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和四五年規則五九号・四九年三三号の二・五五年三二号・六三年四五号・平成二年三一号・五年七号・八年四三号・四六号・一二年一二号の三・一四年五一号・一六年三二号・一九年九五号・二〇年五九号・二二年八号・二六号・二五年五六号・二六年三三号・二八年五号・二九年一五号・三〇年一号・三六号・令和三年三九号〕
(公害の防止に関する法令)
第四条 条例第六条の二に規定する規則で定める公害の防止に関する法令は、次に掲げる法律とする。
一 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)
二 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
三 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)
四 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
五 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)
六 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)
七 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
八 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)
九 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)
十 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)
十一 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)
十二 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)
十三 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)
十四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
十五 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)
十六 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
十八 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)
十九 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)
追加〔昭和四六年規則七三号〕、一部改正〔昭和五四年規則一〇号・平成三年一八号・一三年一八号・一八年四五号・令和三年三九号〕
(課税免除等の取消しの通知)
第五条 県税事務所等の長は、条例第七条の規定により課税の免除または不均一の課税を取り消した場合においては、その旨を様式第五号の課税免除(不均一課税)取消通知書により、当該取消された者に通知するものとする。
一部改正〔昭和四六年規則七三号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(低開発地域工業開発促進法の施行に伴う県税の特例に関する条例施行規則等の廃止)
2 低開発地域工業開発促進法の施行に伴う県税の特例に関する条例施行規則(昭和四十一年福井県規則第十八号)および近畿圏の都市開発地域における県税の特例に関する条例施行規則(昭和四十一年福井県規則第十七号)は、廃止する。
附 則(昭和四五年規則第五九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(申告書の提出期限に関する経過措置)
2 低開発地域等において工業開発を促進するための県税の課税免除等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十五年福井県条例第二十八号)の規定に伴い、昭和四十五年五月一日から当該条例の施行の日までの期間内に、新たに改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例第三条第一項の規定の適用を受けることとなつた者に関するこの規則による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則第三条第一項および第四項の規定の適用については、同条第一項にあつては同項中「不動産取得税の申告書の提出期限」を「昭和四十五年八月三十一日」と、同条第四項にあつては同項中「当該日が第一項または第三項の申請書の提出期限内であるときは、当該期限」を「当該日が昭和四十五年五月一日から同年八月三十一日までの期限内であるときは、同年八月三十一日」とする。
附 則(昭和四六年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第三三号の二)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十九年五月一日から施行する。
(事業税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則様式第一号(法人の所得金額に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の所得金額に係る事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の所得金額に係る事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の所得金額に係る事業税に係る当該規定の適用については、当該規定中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
附 則(昭和五四年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和五五年規則第三二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五八年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和六三年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(申請書等の提出期限に関する経過措置)
2 低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年福井県条例第三十四号。以下「改正条例」という。)の施行に伴い、昭和六十三年六月十八日から改正条例の施行の日までの期間内に、新たに改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第二項の規定の適用を受けることとなつた者に対するこの規則による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三条第一項および第四項の規定の適用については、同条第一項中「申告書の提出期限」とあるのは、「昭和六十三年十一月三十日」と、同条第四項中「当該日が第一項または第三項の申請書の提出期限内であるときは、当該期限」とあるのは「当該日が昭和六十三年六月十八日から同年十一月三十日までの期間内であるときは、同年十一月三十日」とする。
3 改正条例の施行に伴い、昭和六十三年四月一日から改正条例の施行の日までの期間内に、新たに改正後の条例第三条第五項の規定の適用を受けることとなつた者に対する改正後の規則第三条第一項および第四項の規定の適用については、同条第一項中「申告書の提出期限」とあるのは「昭和六十三年十一月三十日」と、同条第四項中「当該日が第一項または第三項の申請書の提出期限内であるときは、当該期限」とあるのは「当該日が昭和六十三年四月一日から同年十一月三十日までの期間内であるときは、同年十一月三十日」とする。
(様式に関する経過措置)
4 この規則による改正前の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(申請書等の提出期限に関する経過措置)
2 低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例(昭和四十四年福井県条例第十三号)第三条第一項(過疎地域に係る部分に限る。)もしくは第三項または第四条第二項の規定の適用を受けようとする者に係る申請でこの規則による改正後の第三条の規定による申請書等の提出期限が平成二年八月三十一日前であるものについては、同条の規定にかかわらず、同日を当該申請の申請書等の提出期限とする。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成八年規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成八年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第四一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
4 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則および福井県核燃料税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第一二号の三)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式による経過措置)
2 この規則による改正前の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一四年規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、第四条第十六号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第九五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第五九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二二年規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二五年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第三条第一項第二号の規定は、同号イに規定する工業生産設備等の用に供する家屋またはその敷地である土地の平成二十四年一月一日以後の取得に係る特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例(昭和四十四年福井県条例第十三号)第六条第一項の規定による申請書の提出について適用する。
附 則(平成二六年規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第六〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二九年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、様式第一号付表(その二)の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三〇年三月二二日規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三〇年七月一三日規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年一〇月一一日規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(申請書等の提出期限に関する経過措置)
2 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例(昭和四十四年福井県条例第十三号。以下「条例」という。)第三条の三の規定の適用を受けようとする者に係る申請で、改正後の第三条の規定による申請書等の提出期限が条例第二条第一項の市町村計画が定められた日から起算して一月を経過する日までの間に到来するものについては、改正後の第三条の規定にかかわらず、同日を当該申請に係る申請書等の提出期限とする。
(様式に関する経過措置)
3 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)

全部改正〔平成28年規則5号〕、一部改正〔平成28年規則36号・30年1号・36号・令和3年24号・39号〕
様式第1号付表(その1)(第3条関係)
一部改正〔昭和63年規則45号・平成26年33号・令和3年39号〕
様式第1号付表(その2)(第3条関係)
全部改正〔平成28年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則15号・30年36号・令和3年39号〕
様式第1号付表(その3)(第3条関係)

追加〔平成28年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕
様式第1号の2(第3条関係)
追加〔昭和45年規則59号〕、一部改正〔昭和63年規則45号・平成2年31号・8年43号・16年32号・19年95号・令和3年24号〕
様式第2号(第3条関係)

全部改正〔平成28年規則5号〕、一部改正〔平成30年規則1号・36号・令和3年24号・39号〕
様式第3号(第3条関係)

全部改正〔平成28年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則15号・30年36号・令和3年39号〕
様式第4号(第3条関係)
一部改正〔昭和45年規則59号・63年45号・平成2年31号・8年43号・19年95号・26年33号・27年60号・令和3年24号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔昭和45年規則59号・63年45号・平成2年31号・8年43号・11年41号・17年12号・19年95号・28年23号〕



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