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○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則
昭和四十四年十一月四日福井県規則第五十三号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則を公布する。
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「法」という。)および急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例(平成十二年福井県条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一二年規則七三号〕
(法第三条第一項の崩壊するおそれのある急傾斜地)
第一条の二 法第三条第一項の崩壊するおそれのある急傾斜地は、次に掲げる要件に該当するものとする。
一 急傾斜地(法第二条第一項に規定する急傾斜地をいう。以下この条において同じ。)の高さが五メートル以上であること。
二 急傾斜地の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家が五戸以上あることまたは五戸未満であつても、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれがあること。
全部改正〔平成一二年規則七三号〕
(身分証明書の様式)
第二条 法第五条第五項および法第十一条第二項ならびに法第十七条第二項の規定による身分証明書の様式は、様式第一号によるものとする。
(許可申請)
第三条 法第七条第一項の規定により許可を受けようとする者は、様式第二号による許可申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 設計書および設計図
二 許可を受けようとする行為の場所を示す位置図
三 許可を受けようとする行為の場所が他人の土地であるときは、当該土地を使用することができる旨を証する書類
(許可事項の変更の承認の申請)
第四条 条例第二条の承認を受けようとする者は、急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可事項変更承認申請書(様式第三号)を知事に提出するものとする。
全部改正〔平成一二年規則七三号〕
(急傾斜地崩壊危険区域指定の際、制限行為に着手している者の届出)
第五条 法第七条第三項の規定による届出は、様式第四号による着手届に第三条の規定による許可申請書に添付すべき書類に準ずる書類を添えて、知事に提出してしなければならない。
(協議の手続き)
第六条 法第七条第四項の規定による協議は、第三条に規定する許可申請の手続きの例により行なうものとする。
(国または地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行するときの届出)
第七条 法第十三条第一項の規定による届出は、様式第五号による工事施行届を提出してしなければならない。
(住所、氏名等の変更の届出)
第八条 条例第三条の規定による届出は、住所氏名等変更届(様式第六号)によりするものとする。
全部改正〔平成一二年規則七三号〕
(死亡等の届出)
第九条 条例第四条の規定による届出は、死亡(解散)届(様式第七号)によりするものとする。
全部改正〔平成一二年規則七三号〕
(行為の終了、廃止等の届出)
第十条 条例第五条の規定による届出は、急傾斜地崩壊危険区域内行為終了(廃止・休止)届(様式第八号)によりするものとする。
全部改正〔平成一二年規則七三号〕
(技術的基準に係る細部基準)
第十一条 法第十四条第二項の技術的基準に係る細部の基準は、知事が別に定めるものとする。
追加〔平成一二年規則七三号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月三十一日から適用する。
附 則(平成一一年規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経緯措置)
2 この規則による改正前の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則、砂防指定地管理規則および福井県土採取規制条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第七三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)

一部改正〔平成11年規則36号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成11年規則36号・令和3年24号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成11年規則36号・令和3年24号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成11年規則36号・12年73号〕
様式第5号(第7条関係)
一部改正〔平成11年規則36号・12年73号〕
様式第6号(第8条関係)
追加〔平成12年規則73号〕、一部改正〔平成17年規則7号〕
様式第7号(第9条関係)
追加〔平成12年規則73号〕
様式第8号(第10条関係)
追加〔平成12年規則73号〕



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