○福井県卸売市場条例施行規則
昭和四十六年十二月二十八日福井県規則第七十八号
福井県卸売市場条例施行規則を公布する。
福井県卸売市場条例施行規則
(趣旨)
(開設の許可の申請)
追加〔平成一一年規則九四号〕
(開設の許可の申請書の添付書類)
第二条 条例第三条第二項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
一 申請者が法人である場合
イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 申請者が卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下「法」という。)第五十七条第一項第一号および第三号に規定する者に該当しないことを誓約する書面
二 申請者が個人である場合
イ 申請者(その者に法定代理人があるときは、その者およびその法定代理人)の戸籍抄本
ロ 申請者が法第五十七条第一項第一号に規定する者に該当しないことを誓約する書面
全部改正〔平成一二年規則九四号〕、一部改正〔平成一七年規則七号〕
(卸売業務の許可の申請)
追加〔平成一二年規則九四号〕
(卸売業務の許可の申請書の添付書類)
第三条 条例第四条第二項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
一 申請者が法人である場合
イ 業務開始の日以後二年間における事業計画書
ロ 最近二年間における事業報告書
ハ 第二条第一号に掲げる書類(申請者が
条例第三条第一項の申請書を同時に知事に提出する場合を除く。)
二 申請者が個人である場合
イ 業務開始の日以後二年間における事業計画書
ロ 最近二年間における事業報告書
ハ 第二条第二号に掲げる書類(申請者が
条例第三条第一項の申請書を同時に知事に提出する場合を除く。)
全部改正〔平成一二年規則九四号〕
(許可証の交付)
一部改正〔平成一一年規則九四号〕
(許可証の再交付の申請)
第四条の二 条例第六条第三項の許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(
様式第四号)を知事に提出しなければならない。
追加〔平成一一年規則九四号〕
(事業の譲渡しおよび譲受けならびに合併および分割の認可申請書)
一部改正〔平成一二年規則九四号・一三年一二号・一八年六〇号〕
(事業の譲渡しおよび譲受けならびに合併および分割の認可申請書の添付書類)
第五条の二 前条の事業の譲渡しおよび譲受け認可申請書には、書類を添付するものとし、当該書類については、
条例第五条第一号に規定する開設者(以下「開設者」という。)にあつては第二条の規定を、
条例第六条第二項に規定する卸売業者(以下「卸売業者」という。)にあつては第三条の規定を準用する。この場合において、第二条各号列記以外の部分中「条例第三条第二項の規則で定める書類」とあるのは「第五条の二第一項の書類」と、「当該各号に掲げる書類」とあるのは「当該各号に掲げる書類ならびに譲渡しおよび譲受けに係る契約書の写し」と、同条第一号ハならびに同条第二号イおよびロ中「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人」と、第三条各号列記以外の部分中「条例第四条第二項の規則で定める書類」とあるのは「第五条の二第一項の書類」と、「当該各号に掲げる書類」とあるのは「当該各号に掲げる書類ならびに譲渡しおよび譲受けに係る契約書の写し」と、同条第一号ハおよび同条第二号ハ中「条例第三条第一項の申請書」とあるのは「地方卸売市場の開設に関する業務の譲受けについての認可の申請書」と読み替えるものとする。
2 前条の合併認可申請書には、書類を添付するものとし、当該書類については、開設者にあつては第二条の規定を、卸売業者にあつては第三条の規定を準用する。この場合において、第二条各号列記以外の部分中「条例第三条第二項の規則で定める書類」とあるのは「第五条の二第二項の書類」と、「当該各号に掲げる書類」とあるのは「当該各号に掲げる書類および合併に係る契約書の写し」と、同条第一号ハ中「申請者」とあるのは「合併後存続する法人または合併により設立される法人」と、第三条各号列記以外の部分中「条例第四条第二項の規則で定める書類」とあるのは「第五条の二第二項の書類」と、「当該各号に掲げる書類」とあるのは「当該各号に掲げる書類および合併に係る契約書の写し」と、同条第一号ハ中「条例第三条第一項の申請書」とあるのは「地方卸売市場の開設者たる法人の合併についての認可の申請書」と読み替えるものとする。
3 前条の分割認可申請書には、書類を添付するものとし、当該書類については、開設者にあつては第二条の規定を、卸売業者にあつては第三条の規定を準用する。この場合において、第二条各号列記以外の部分中「条例第三条第二項の規則で定める書類」とあるのは「第五条の二第三項の書類」と、「当該各号に掲げる書類」とあるのは「当該各号に掲げる書類および分割に係る計画書または契約書の写し」と、同条第一号ハ中「申請者」とあるのは「分割により当該業務を承継する法人」と、第三条各号列記以外の部分中「条例第四条第二項の規則で定める書類」とあるのは「第五条の二第三項の書類」と、「当該各号に掲げる書類」とあるのは「当該各号に掲げる書類および分割に係る計画書または契約書の写し」と、同条第一号ハ中「条例第三条第一項の申請書」とあるのは「地方卸売市場の開設者たる法人の分割についての認可の申請書」と読み替えるものとする。
追加〔平成一三年規則一二号〕、一部改正〔平成一八年規則六〇号〕
(相続の認可の申請等)
2 前項の申請書には、書類を添付するものとし、当該書類については、開設者にあつては第二条の規定を、卸売業者にあつては第三条の規定を準用する。この場合において、第二条各号列記以外の部分中「条例第三条第二項の規則で定める書類」とあるのは「第六条第二項の書類」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類」とあるのは「第二号に掲げる書類ならびに申請者と被相続人との続柄を証する書面および当該地方卸売市場の開設に関する業務を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書の写し」と、第三条各号列記以外の部分中「条例第四条第二項の規則で定める書類」とあるのは「第六条第二項の書類」と、「次の各号に掲げる書類」とあるのは「次の各号に掲げる書類ならびに申請者と被相続人との続柄を証する書面および当該地方卸売市場における卸売の業務を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書の写し」と、同条第二号ハ中「条例第三条第一項の申請書」とあるのは「地方卸売市場の開設に関する業務の相続についての認可の申請書」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成一二年規則九四号〕
(相対取引によることができる特別の事情がある場合)
第六条の二 条例第十条第二項の規則で定める特別の事情がある場合は、次に掲げる場合とする。
一 災害の発生
二 入荷が遅延した場合
三 卸売の相手方が少数である場合
四 せり売または入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
五 卸売業者と買受人(
条例第三条第三項第七号に規定する買受人をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した生鮮食料品等の卸売をする場合
六 緊急に出港する船舶に生鮮食料品等を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合
追加〔平成一二年規則九四号〕、一部改正〔平成一六年規則八七号〕
(せり売または入札の方法によらなければならない特別の事情がある場合)
第六条の三 条例第十条第三項の規則で定める特別の事情がある場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合
二 当該市場における生鮮食料品等に対する需要が一時的に著しく増加した場合
追加〔平成一二年規則九四号〕
(せり人の資格およびせり人についての届出事項)
第七条 条例第十一条第一項の規則で定める資格は、次の各号に掲げる者のいずれにも該当しない者であることとする。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者または法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者でその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しない者
三
条例第九条に定める買受人またはその者の役員もしくは使用人であるもの
四 せりを行うのに必要な経験および能力を有していない者
2
条例第十一条第二項の規則で定める事項は、せり人の住所、氏名、生年月日および経験年数ならびに当該地方卸売市場の開設者が承認した旨とする。
一部改正〔平成一二年規則九四号〕
(業務規程の変更の申請等)
第八条 条例第十三条第一項の規定による業務規程の変更の承認の申請は、業務規程変更承認申請(事業計画変更届出)書(
様式第八号)により、当該変更予定日の二十日前までにしなければならない。
2
条例第十三条第一項の規則で定める軽微な変更は、地方卸売市場の面積の十パーセント以内を増減する変更とする。
一部改正〔平成一二年規則九四号〕
(利害関係者の選定)
第八条の二 条例第十三条第二項の規定による意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから開設者が指名することによりするものとする。
追加〔平成一二年規則九四号〕
(事業計画の変更の届出等)
第九条 条例第十四条の規定による事業計画の変更の届出は、業務規程変更承認申請(事業計画変更届出)書(
様式第八号)により、速やかにしなければならない。
2
条例第十四条の規則で定める軽微な変更は、施設の種類、規模、配置または構造の変更のうち、卸売市場、生鮮食料品等の保管所もしくは積入所または駐車場の面積をその二十パーセントをこえて増減するもの以外のものとする。
一部改正〔平成一二年規則九四号〕
(業務の開始等の届出)
第九条の二 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に掲げる届出書によりするものとする。
追加〔平成一二年規則九四号〕
(卸売予定数量等の掲示の方法)
第九条の三 条例第十六条の規定による卸売予定数量の掲示は、その日の主要な品目について、その主要な産地ごとにするものとする。
2
条例第十六条の規定による卸売業者の卸売の数量および価格の掲示は、主要な品目について売買取引の方法ごとに、次の卸売の業務が終了するときまでするものとする。
追加〔平成一二年規則九四号〕
(廃止の許可の申請)
第十条 条例第十七条の規定による地方卸売市場の廃止の許可の申請は、地方卸売市場廃止許可申請(地方卸売市場における卸売業務廃止届出)書(
様式第十一号)により、廃止しようとする日の一月前までにしなければならない。
一部改正〔平成一二年規則九四号〕
(卸売業務の廃止の届出)
第十一条 条例第十八条の規定による卸売業務の廃止の届出は、地方卸売市場廃止許可申請(地方卸売市場における卸売業務廃止届出)書(
様式第十一号)によりしなければならない。
一部改正〔平成一二年規則九四号〕
(地区卸売市場の開設の届出)
第十二条 条例第十九条の規定による地区卸売市場の開設の届出は、地区卸売市場開設(地区卸売市場における卸売業務)届出書(
様式第十二号)に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付してしなければならない。
一 届出者が法人である場合
ハ 定款
ニ 登記事項証明書
二 届出者が個人である場合
ハ 届出者(その者に法定代理人があるときは、その者およびその法定代理人)の戸籍抄本
全部改正〔平成一二年規則九四号〕、一部改正〔平成一七年規則七号〕
(地区卸売市場における卸売の業務の届出)
第十二条の二 条例第十九条の規定による地区卸売市場における卸売の業務の届出は、地区卸売市場開設(地区卸売市場における卸売業務)届出書(
様式第十二号)に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付してしなければならない。
一 届出者が法人である場合
イ 業務の開始の日以後二年間における事業計画書
ロ 最近二年間における事業報告書
ハ 定款および登記事項証明書(届出者が
条例第十九条の規定による地区卸売市場の開設の届出を同時にする場合を除く。)
二 届出者が個人である場合
イ 業務の開始の日以後二年間における事業計画書
ロ 最近二年間における事業報告書
ハ 届出者(その者に法定代理人があるときは、その者およびその法定代理人)の戸籍抄本(届出者が
条例第十九条の規定による地区卸売市場の開設の届出を同時にする場合を除く。)
追加〔平成一二年規則九四号〕、一部改正〔平成一七年規則七号〕
(地区卸売市場等の廃止等の届出)
第十二条の三 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に掲げる届出書によりするものとする。
追加〔平成一二年規則九四号〕、一部改正〔平成一八年規則六〇号〕
(事業報告書の作成)
一部改正〔平成一二年規則九四号〕
(事業報告書の一部の写しの備付け)
追加〔平成一二年規則九四号〕
(流動比率および自己資本比率の基準等)
追加〔平成一二年規則九四号〕
(立入検査の身分証明書)
第十四条 法第六十六条第二項において準用する法第四十八条第三項の証明書は、
様式第十九号によるものとする。
一部改正〔平成一二年規則九四号〕
(その他)
第十五条 この規則に定めるもののほか、
条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成一二年規則九四号〕
附 則
1 この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2 福井県魚市場
条例施行規則(昭和二十五年福井県規則第六十七号)は、廃止する。
附 則(平成一二年規則第九四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第八条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第一号による条例第六条第一項の許可証は、改正後の様式第三号によるものとみなす。
附 則(平成一三年規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
附 則(平成一八年規則第六〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県卸売市場条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年三月一九日規則第一七号)
この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。
様式第1号(第1条の2関係)
追加〔平成12年規則94号〕、一部改正〔平成18年規則60号〕
様式第2号(第2条の2関係)
追加〔平成12年規則94号〕、一部改正〔平成18年規則60号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成12年規則94号〕
様式第4号(第4条の2関係)
追加〔平成12年規則94号〕
様式第5号(第5条関係)
全部改正〔平成12年規則94号〕、一部改正〔平成18年規則60号〕
様式第6号(第5条関係)
一部改正〔平成12年規則94号〕
様式第6号の2(第5条関係)
追加〔平成13年規則12号〕
様式第7号(第6条関係)
一部改正〔平成12年規則94号〕
様式第8号(第8条、第9条関係)
一部改正〔平成12年規則94号〕
様式第9号(第9条の2関係)
追加〔平成12年規則94号〕
様式第10号(第9条の2関係)
追加〔平成12年規則94号〕
様式第11号(第10条、第11条関係)
全部改正〔平成12年規則94号〕
様式第12号(第12条、第12条の2関係)
一部改正〔平成12年規則94号・18年60号〕
様式第13号(第12条の3関係)
追加〔平成12年規則94号〕
様式第14号(第12条の3関係)
追加〔平成12年規則94号〕
様式第15号(第12条の3関係)
追加〔平成12年規則94号〕、一部改正〔平成18年規則60号〕
様式第16号(第12条の3関係)
追加〔平成12年規則94号〕
様式第17号(第12条の3関係)
追加〔平成12年規則94号〕
様式第18号(第13条関係)
一部改正〔平成12年規則94号〕
様式第19号(第14条関係)
一部改正〔平成12年規則94号〕