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○福井県立図書館規則
昭和五十六年三月二十三日福井県教育委員会規則第一号
福井県立図書館規則を公布する。
福井県立図書館規則
福井県立図書館規則(昭和四十年福井県教育委員会規則第三号)の全部を改正する。
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立図書館設置条例(昭和二十五年福井県条例第九号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第二条 福井県立図書館(以下「図書館」という。)の利用時間は、午前九時から午後七時までとする。ただし、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)にあつては、午前九時から午後六時までとする。
2 福井県立図書館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
一部改正〔平成元年教委規則二号・一五年二号・一二号〕
(休館日)
第三条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館することができる。
一 月曜日(休日に該当する場合を除く。)
二 休日の翌日(土曜日、日曜日、休日または第五号に掲げる日に該当する場合を除く。)
三 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日(前二号に掲げる日に該当する場合を除く。)
四 図書点検期間 毎年館長の指定する期間(十日間以内)
五 整理清掃日 毎月(十二月を除く。)の第四木曜日(休日に該当する場合にあつては、その翌日)
一部改正〔昭和五八年教委規則二号・平成元年二号・一五年一二号〕
(利用の制限)
第四条 館長は、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者および図書館を利用することが不適当と認められる者に対しては、図書館を利用させないことができる。
(損害の賠償)
第五条 図書館に備え付けてある図書、記録その他の資料(以下「図書館資料」という。)を汚損し、または滅失した者は、その図書館資料と同一の物をもつて賠償しなければならない。ただし、同一の物がない場合には相当の対価をもつてこれに代えることができる。
2 館長は、前項の汚損または滅失が、天災事変その他やむを得ない事由に基づくものと認めたときは、その賠償の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔令和三年教委規則三号〕
第二章 館内利用
(図書館資料)
第六条 図書館資料は、所定の場所で自由に利用することができる。ただし、書庫(公開した書庫を除く。)内にある図書館資料は、閲覧票(様式第一号)または情報端末機器から出力した帳票を係員に提出して利用しなければならない。
2 館長が特に指定した図書館資料は、館長の許可を受けなければ利用することができない。
一部改正〔昭和五八年教委規則二号・平成六年一号・一五年二号〕
(情報端末機器)
第六条の二 情報端末機器は、自由に利用することができる。
追加〔平成一五年教委規則二号〕、一部改正〔平成二六年教委規則一号〕
第三章 館外利用
(利用者の資格)
第七条 図書館資料の館外利用(以下「館外利用」という。)をすることができる者は、県内に居住する者、県内に勤務する者および県内に在学する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が適当と認めた者は、館外利用をすることができる。
(利用の制限)
第八条 次に掲げる図書館資料は、館外利用をすることができない。
一 新聞、官報
二 貴重図書、マイクロフイルムおよびもん書
三 その他館長が指定した図書館資料
一部改正〔昭和五八年教委規則二号〕
(利用の数および期間)
第九条 館外利用ができる図書館資料は、十冊(点)以内とし、その期間は十四日以内とする。ただし、館長は、同一図書館資料をなお継続して利用したい旨の申出があつたときは、更に十四日を限度として利用期間を延長することができる。
2 利用期間は、館外利用の申出の翌日から起算し、返却日が休館日に当たるときは翌開館日までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、館長は、必要があると認めるときは、館外利用ができる図書館資料の冊数および利用期間を変更することができる。
一部改正〔昭和五八年教委規則二号・平成六年一号・令和三年三号〕
(利用カード)
第十条 館外利用をしようとする者は、必要な証明書類を添えて、利用カード申込書(様式第二号)を館長に提出し、利用カード(様式第三号)の交付を受けなければならない。ただし、館長が適当と認めた者は、この限りでない。
2 利用カードは、福井県文書館において、福井県文書館が保存する県に関する歴史的な資料として重要な公文書、古文書その他の記録を利用しようとする際に提示する利用カードとして使用することができる。
3 利用カードの交付を受けた者は、利用カード申込書により届け出た事項に変更を生じたときは、直ちに、その旨を館長に届け出なければならない。
4 利用カードの有効期間は、三年とする。
5 利用カードは、他人に貸与し、または譲渡してはならない。
6 利用カードを紛失したときは、直ちに、その旨を館長に届け出なければならない。
一部改正〔平成六年教委規則一号・一五年二号・二二年二号・二六年一号・二七年一二号・三一年三号・令和三年三号〕
(個人番号カードの利用)
第十条の二 前条の規定により利用カードの交付を受けた者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。次項において同じ。)を利用カードとして利用することができる。
2 前項の規定により個人番号カードを利用カードとして利用するために必要な手続は、館長が別に定める。
追加〔令和二年教委規則五号〕
(利用手続)
第十一条 館外利用をしようとする者は、利用カードを添えて、またはインターネットを通じてスマートフォン、タブレットその他これらに類する機器に表示される利用カード情報(以下「利用カード情報」という。)を提示して、利用しようとする図書館資料を係員に提出しなければならない。
2 点字録音図書室の利用者は、前項の規定にかかわらず、口頭、郵便等により館外利用をすることができる。
一部改正〔平成六年教委規則一号・一五年二号・二二年二号・三一年三号〕
(利用の停止または禁止)
第十二条 館長は、前二条の規定に違反して利用カードもしくは利用カード情報を使用した者または館長の指示に従わない者に対し、館外利用を停止し、または禁止することができる。
一部改正〔平成六年教委規則一号・二二年二号・三一年三号〕
(特別館外利用)
第十三条 館長は、第七条および第九条の規定にかかわらず、他の図書館または県内の公民館、学校、官公署もしくは館長が適当と認める団体から図書館資料の館外利用の申出があつたときは、期間を定めて利用させることができる。
2 前項の規定により館外利用をしようとする者は、特別館外・市町図書館等貸出文庫利用申込書(様式第四号。以下「利用申込書」という。)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔昭和五八年教委規則二号・令和三年三号〕
第四章 貸出文庫
一部改正〔昭和五八年教委規則二号〕
(貸出文庫の設置等)
第十四条 図書館に、次の各号に掲げる文庫(以下「貸出文庫」という。)を当該各号に定める目的により置く。
一 かたらい文庫 県民の読書活動を推進
二 市町図書館等貸出文庫 市町図書館の活動および県民の学習活動を支援
2 館長は、県内の他の図書館、公民館、学校、官公署または館長が適当と認める団体から貸出文庫の利用の申出があつたときは、期間を定めて利用させることができる。
一部改正〔昭和五八年教委規則二号・平成元年二号・一七年一六号・令和三年三号〕
(利用の手続)
第十五条 かたらい文庫を利用しようとする者(県内の他の図書館を除く。)は、かたらい文庫利用登録申請書(様式第五号)を館長に提出し、利用登録を行わなければならない。
2 市町図書館等貸出文庫を利用しようとする者は、利用申込書を館長に提出し、承認を得なければならない。
3 貸出文庫の利用に要する経費は、当該利用の申込みをした者の負担とする。
一部改正〔平成元年教委規則二号・一七年一六号・令和三年三号〕
第五章 削除
削除〔平成元年教委規則二号〕
第十六条 および第十七条 削除
削除〔平成元年教委規則二号〕
第六章 複写等
一部改正〔平成二一年教委規則三号〕
(申込み等)
第十八条 図書館資料の複写または用紙への出力を依頼しようとする者は、複写等申込書(様式第六号)を館長に提出しなければならない。
一部改正〔平成一二年教委規則一〇号・二一年三号〕
(利用の制限)
第十九条 図書館資料以外の資料は、複写しない。
2 著作権の侵害となるおそれのあるときまたは館長が複写または用紙への出力を不適当と認めたときは、複写または用紙への出力をしない。
一部改正〔平成二一年教委規則三号〕
第七章 寄贈
(寄贈の受付)
第二十条 館長は、図書館資料または物品の寄贈を受け付けることができる。
一部改正〔昭和五八年教委規則二号〕
(篤志の表示)
第二十一条 寄贈を受けた図書館資料または物品には、適宜、寄贈者の氏名および寄贈年月日を記入し、永くその篤志を伝えるものとする。
一部改正〔昭和五八年教委規則二号・令和三年三号〕
第八章 寄託
(寄託の受付等)
第二十二条 館長は、図書館資料の寄託を受けることができる。
2 前項の寄託をしようとする者は、寄託申込書(様式第七号)に現品を添えて、館長に申込まなければならない。
3 館長は、寄託を受けたときは、寄託受書(様式第七号の二)を交付するものとする。
(寄託期間)
第二十三条 寄託の期間は、五年以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(寄託資料の利用の制限)
第二十四条 寄託を受けた図書館資料(以下「寄託資料」という。)の館外利用は、寄託者の承諾があるときのほかは、行わないものとする。
(寄託資料の返還)
第二十五条 寄託資料は、寄託者の請求または図書館の都合により、寄託の期間中であつてもこれを返還することができる。
(損害賠償の責任)
第二十六条 館長は、寄託資料について天災事変その他やむを得ない事由により生じた損失に対しては、その損害賠償の責任を負わない。
第九章 雑則
追加〔昭和五八年教委規則二号〕
(委任)
第二十七条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理および運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
追加〔昭和五八年教委規則二号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十六年三月二十六日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県立図書館規則(昭和四十年福井県教育委員会規則第三号)の規定によつてした処分および手続は、それぞれ、この規則による改正後の福井県立図書館規則の相当規定によつてしたものとみなす。
附 則(昭和五八年教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県立図書館規則の規定によつてした処分は、この規則による改正後の福井県立図書館規則の規定によつてしたものとみなす。
附 則(昭和六三年教委規則第二号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成六年教委規則第一号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年教委規則第一〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年八月一日から施行する。ただし、第一条中福井県教育委員会行政組織規則第十五条、第二十条第三項および第二十二条の改正規定ならびに第三条の規定は、平成七年十月一日から施行する。
(経過措置)
3 第二条の規定による改正前の福井県立奥越少年自然の家に関する規則および第三条の規定による改正前の福井県立図書館規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一一年教委規則第三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年教委規則第一〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年教委規則第二号)
この規則は、平成十五年二月一日から施行する。
附 則(平成一五年教委規則第一二号)
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第一六号)
この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成二一年教委規則第三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年教委規則第二号)
この規則は、平成二十二年三月十六日から施行する。
附 則(平成二六年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年二月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県立図書館規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年教委規則第一二号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日教委規則第三号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和二年六月九日教委規則第五号)
この規則は、令和二年七月一日から施行する。
附 則(令和二年一一月二四日教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県奨学育英基金管理規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則および福井県立図書館規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県立図書館規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
全部改正〔平成15年教委規則2号〕
様式第2号(第10条関係)
全部改正〔平成31年教委規則3号〕、一部改正〔令和2年教委規則6号〕
様式第3号(第10条関係)
全部改正〔平成26年教委規則1号〕
様式第4号(第13条、第15条関係)
全部改正〔令和3年教委規則3号〕
様式第5号(第15条関係)
全部改正〔令和3年教委規則3号〕
様式第6号(第18条関係)
全部改正〔令和3年教委規則3号〕
様式第7号(第22条関係)
全部改正〔令和3年教委規則3号〕
様式第7号の2(第22条関係)
全部改正〔昭和58年教委規則2号〕



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