○福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成七年三月十六日福井県人事委員会規則第二号
福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則を公布する。
福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
(趣旨)
(一週間の勤務時間の特例)
第二条 条例第二条第五項の規定は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第十三号に掲げる事業を行う公署(職員数が九人以下のものに限る。)の職員(
条例第一条の規定をいう。以下同じ。)に限り、適用することができる。
2 任命権者は、
条例第二条第五項の規定により人事委員会の承認を得ようとするときは、三週間または四週間の期間を平均した一週間当たりの勤務時間が四十四時間を超えない範囲内でこれを定めなければならない。この場合において、五十二週間を超えない期間を平均した一週間当たりの勤務時間を三十八時間四十五分(
同条第二項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては
同項の、
同条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては
同項の、
同条第四項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては
同項の規定により定められた勤務時間)としなければならない。
一部改正〔平成一一年人委規則二号・一三年一四号・一四年七号・一七年一〇号・一九年三号・二〇年一三号・二二年三号・令和五年九号〕
(職員の申告に基づく週休日および勤務時間の割振りの基準)
第二条の二 条例第三条第三項の職員の申告が次に掲げる基準に適合する場合は、任命権者は、その申告のとおりに当該職員の勤務時間を割り振ることができる。
一 勤務時間は、一日につき四時間以上とすること。ただし、休日(
条例第十条第一項に規定する休日をいう。第七条第三項、第十条第二項および第十一条において同じ。)その他人事委員会の定める日(以下「休日等」という。)に勤務時間を割り振る場合にあっては、一日につき七時間四十五分とすること。
二 月曜日から金曜日までの各日の午前十時から午後三時までの間において、任命権者があらかじめ定める連続する四時間(休憩時間を除く。)は、勤務時間とすること。
三 始業の時刻は、午前七時以後とし、終業の時刻は、午後十時以前とすること。
2
条例第三条第三項の人事委員会規則で定める職員は、適切な公務の運営を確保するため
同項の規定を適用しないこととする必要があるとして任命権者(
条例第三条第一項ただし書に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が定める職員とする。
3
条例第三条第三項に規定する人事委員会規則で定める期間は、四週間を超えない範囲内で週を単位として職員が申告する期間とする。
追加〔令和五年人委規則七号〕
第二条の三 条例第三条第四項の職員の申告が次に掲げる基準に適合する場合は、任命権者は、その申告のとおりに当該職員の週休日を設け、および勤務時間を割り振ることができる。
一
条例第三条第一項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、単位期間を一週間ごとに区分した各期間(単位期間が一週間である場合にあっては、単位期間)につき一日を限度とすること。
二 勤務時間は、一日につき四時間以上とすること。ただし、休日等に勤務時間を割り振る場合にあっては、一日につき七時間四十五分とすること。
三 月曜日から金曜日まで(第一号に規定する週休日を除く。)の各日の午前十時から午後三時までの間において、任命権者があらかじめ定める連続する四時間(休憩時間を除く。)は、勤務時間とすること。
四 始業の時刻は、午前七時以後とし、終業の時刻は、午後十時以前とすること。
2
条例第三条第四項第一号に規定する十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日の間にある子の養育をする職員であって人事委員会規則で定めるものは、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日の間にある子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)の養育をする職員とする。
3
条例第三条第四項第一号の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
一 祖父母、孫および兄弟姉妹
二 職員または配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、人事委員会が定めるもの
5
条例第三条第四項第二号に規定する
同項第一号に掲げる職員に準ずるものとして人事委員会規則で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第三十七条第二項に規定する対象障害者である職員および当該職員以外の職員であって週休日および勤務時間の割振りについて配慮を必要とするものとして任命権者が定めるものとする。
6
条例第三条第四項の規定の適用を受ける職員は、
同項各号に掲げる職員でなくなった場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
7 任命権者は、前項の規定による届出の日が当該職員に係る単位期間の末日以外の日であった場合には、当該届出の日から単位期間の末日までの間、週休日および勤務時間の割振りを変更しないことができる。
追加〔令和五年人委規則七号〕
第二条の四 任命権者は、
条例第三条第三項および
第四項の職員の申告について公務の運営上その申告のとおりに当該職員の週休日および勤務時間の割振りを定めることが困難であると認める場合には、人事委員会が別に定めるところにより当該職員の週休日および勤務時間の割振りを定めることができる。
2 任命権者は、次に掲げる場合には、
条例第三条第三項および
第四項ならびに前項の規定に基づき定め、またはこの項の規定に基づき変更された週休日および勤務時間の割振りを変更することができる。
一 始業もしくは終業の時刻または週休日につき職員から変更の申告があった場合であって、当該申告のとおりに変更するとき。
二
条例第三条第三項および
第四項ならびに前項の規定に基づき週休日および勤務時間の割振りを定め、またはこの項の規定に基づき週休日および勤務時間の割振りを変更した後に生じた事由により当該週休日および勤務時間の割振りに変更が必要であると任命権者が認める場合であって、人事委員会が別に定めるところにより当該週休日および勤務時間の割振りを変更するとき。
追加〔令和五年人委規則七号〕
(週休日および勤務時間の割振りの特例の基準)
第三条 任命権者は、
条例第四条第二項本文の規定により週休日および勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(
条例第三条第二項または
条例第四条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。
同項ただし書の規定の場合においても、同様とする。
一部改正〔平成一三年人委規則一四号・令和五年七号〕
(週休日の振替等)
第四条 任命権者は、
条例第五条の規定により職員に週休日(
条例第四条第二項の規定により割り振られた場合を含む。以下この項において同じ。)において特に勤務を命じ、勤務日に割り振られた勤務時間を週休日に割り振り、または勤務日に割り振られた勤務時間のうち四時間(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。第四項において「四時間の勤務時間」という。)を週休日に割り振ること(以下「週休日の振替等」という。)を行おうとするときは、週休日等勤務命令・振替等通知・代休指定簿(
様式第一号)によらなければならない。ただし、これによりがたい場合は、任命権者において所要の調整を行うことができる。
2
条例第五条の人事委員会規則で定める期間は、勤務を命じようとする日の属する一週間の期間とする。
3 任命権者は、前項の規定によることが困難と認められる場合にあっては、勤務を命じようとする日を起算日とする四週間前の日から当該勤務を命じようとする日を起算日とする八週間後の日まで(人事委員会の承認を受けた場合にあっては、勤務を命じようとする日を起算日とする八週間前の日から当該勤務を命じようとする日を起算日とする十六週間後の日まで)の期間に限り、週休日の振替等を行うことができる。ただし、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日および週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。
5 任命権者は、四時間の勤務時間を週休日に割り振る場合には、勤務日の始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
一部改正〔平成一三年人委規則一四号・二一年一八号・二二年三号・二五年八号〕
(休憩時間の短縮)
第四条の二 条例第六条第二項の規定は、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときに限り、適用することができる。
一 職員が中学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合
三 職員が交通機関を利用して通勤する場合において、退勤について終業の時刻から当該職員の住居に到着するまでの時間(交通機関を利用する時間、乗り継ぎに要する時間その他人事委員会が別に定める時間に限る。)が、休憩時間を短縮することにより、三十分以上短縮されると認められるとき。
四 妊娠中の女性職員が交通機関を利用して通勤する場合において、当該交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体または胎児の健康保持に影響があると認められるとき。
追加〔平成一九年人委規則三号〕、一部改正〔平成二二年人委規則一八号・二八年四八号・令和五年七号〕
(休憩時間の一斉付与の特例)
第四条の三 条例第六条第三項ただし書の規定は、次に掲げる職員に限り、適用することができる。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校および特別支援学校の教育職員および船員
二 交替制により勤務する職員
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設において、利用者に応対する職員
四 任命権者の定めるところにより、早出遅出勤務(始業および終業の時刻を、職員が育児もしくは介護を行うためのものまたは公務運営上の必要に対応するためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。次条において同じ。)を割り振られた職員
五 前各号に掲げるもののほか、育児短時間勤務職員等
追加〔平成一一年人委規則二号〕、一部改正〔平成一二年人委規則二号・一五年一号・二三号・一七年三六号・一九年三号・二四号・二〇年一三号〕
(休息時間)
第五条 条例第七条の人事委員会の定める基準は、次に掲げるものとする。
一 始業の時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻まで、休憩時間の終わる時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻までもしくは終業の時刻の直前の休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間(
条例第八条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)がそれぞれおおむね四時間である場合または始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね四時間である場合に、これらの正規の勤務時間に十五分の休息時間を置くこと。ただし、一回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して二回以内において人事委員会が定める回数とすること。
二 休息時間は、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続して置かないこと。
全部改正〔平成二二年人委規則三号〕
(勤務時間の割振り等の明示)
第六条 任命権者は、
条例第三条第一項ただし書の規定により週休日を設け、
同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、
条例第四条の規定により週休日および勤務時間の割振りを定め、
条例第六条の規定により休憩時間を置き、または
条例第七条の規定により休息時間を置いた場合には、職員に対して速やかにその旨を明示しなければならない。
2 各任命権者は、
条例第三条第三項または
第四項の規定により週休日を設け、または勤務時間の割振りを行った場合には、人事委員会の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を明示するものとする。
一部改正〔平成一三年人委規則一四号・一九年三号・二二年三号・令和五年七号〕
(宿日直勤務)
第七条 条例第八条第一項の人事委員会規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
一 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受および庁舎内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
二 次に掲げる当直勤務
イ 警察署等における警備または事件の捜査、処理等を目的とする当直勤務
ロ 高等学校、警察学校等の教育または研修の機関における学生等の生活指導等のための当直勤務
ハ 試験場等の動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物または植物の管理等のための当直勤務
ニ 県立病院等の医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務
ホ 社会福祉施設等における児童等の保護、世話等のための当直勤務
ヘ 県立病院における特定集中治療室での手術等のための臨床工学技士の当直勤務
2
条例第八条第一項の人事委員会規則で定める場合は、前項第二号イからヘまでに掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
3 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に第一項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
一部改正〔平成二〇年人委規則一三号・三〇年二二号・令和五年七号〕
第八条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(超過勤務命令)
第九条 任命権者は、職員に超過勤務(
条例第八条第二項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、超過勤務等命令簿(様式第二号)により行わなければならない。
2
条例第八条第二項の人事委員会規則で定める場合は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に
同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
3 任命権者は、第一項に規定する勤務を命ずる場合には、職員の健康および福祉を害しないようにしなければならない。
一部改正〔平成二〇年人委規則一三号・三一年三号〕
第九条の二 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員または任期付短時間勤務職員に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
追加〔平成一三年人委規則一四号〕、一部改正〔平成一七年人委規則一〇号・三一年三号・令和五年九号〕
(超過勤務を命ずる時間および月数の上限)
第九条の二の二 任命権者は、職員(労働基準法第三十三条第三項の規定が適用される職員に限る。以下この条において同じ。)に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間および月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。
一 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間および月数(イにあっては、時間)
イ ロに掲げる職員以外の職員 次の(1)および(2)に定める時間
(1) 一箇月において超過勤務を命ずる時間について四十五時間
(2) 一年において超過勤務を命ずる時間について三百六十時間
ロ 一年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(1)および(2)に定める時間および月数
(1) 一年において超過勤務を命ずる時間について七百二十時間
(2) イおよび次号(ロを除く。)に規定する時間および月数ならびに職員の健康および福祉を考慮して、人事委員会が定める期間において人事委員会が定める時間および月数
二 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のイからニまでに定める時間および月数
イ 一箇月において超過勤務を命ずる時間について百時間未満
ロ 一年において超過勤務を命ずる時間について七百二十時間
ハ 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月および五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間
ニ 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて超過勤務を命ずる月数について六箇月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間または月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間または月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。人事委員会が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間または月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として人事委員会が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第一項各号に規定する時間または月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間または月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析および検証を行わなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間および月数の上限に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
追加〔平成三一年人委規則三号〕
(超勤代休時間の指定)
2 任命権者は、
条例第八条の二第一項の規定に基づき超勤代休時間(
同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日および代休日(
条例第十条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る六十時間超過月における
給与条例第十五条第四項の規定の適用を受ける時間(以下「六十時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
一
給与条例第十五条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)および
同条第三項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数
二 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、四時間または七時間四十五分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が四時間または七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、
条例第八条の二第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営ならびに職員の健康および福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、
条例第八条の二第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康および福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
追加〔平成二二年人委規則三号〕、一部改正〔令和五年人委規則九号〕
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第九条の四 条例第八条の三第一項に規定する人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 深夜(
条例第八条の三第一項の深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により
条例第八条の三第一項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者または産後八週間を経過しない者でないこと。
追加〔平成一一年人委規則二号〕、一部改正〔平成一三年人委規則一四号・一四年七号・二二年三号〕
第九条の五 深夜勤務制限請求は、当該深夜勤務制限請求に係る一の期間(一月以上六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)および末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに、深夜勤務・超過勤務制限請求書(
様式第二号の二)により行うものとする。
2 任命権者は、深夜勤務制限請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに、当該深夜勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知をした後、新たに公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該深夜勤務制限請求をした職員に対し、その旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該深夜勤務制限請求をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。
4 深夜勤務制限請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、子が出生する前に深夜勤務制限請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名および生年月日を任命権者に届け出なければならない。
追加〔平成一一年人委規則二号〕、一部改正〔平成一三年人委規則一四号・一四年七号・二二年三号〕
第九条の六 深夜勤務制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該深夜勤務制限請求は、されなかったものとみなす。
一 深夜勤務制限請求に係る子が死亡したとき。
二 深夜勤務制限請求に係る子が離縁または養子縁組の取消しにより当該深夜勤務制限請求をした職員の子でなくなったとき。
三 深夜勤務制限請求をした職員が当該深夜勤務制限請求に係る子と同居しないこととなったとき。
四 深夜勤務制限請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「児童福祉法」という。)第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなったとき。
五 第一号、第二号または前号に掲げる場合のほか、深夜勤務制限請求をした職員が
条例第八条の三第一項に規定する職員に該当しなくなったとき。
2 深夜勤務制限開始日から深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該深夜勤務制限請求は、その該当することとなった日を深夜勤務制限期間終了日とする請求であったものとみなす。
3 前二項の場合において、職員は、遅滞なく、育児(介護)状況変更届(
様式第二号の三)により、第一項各号のいずれかに該当することとなった旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第三項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。
追加〔平成一一年人委規則二号〕、一部改正〔平成一三年人委規則一四号・一四年七号・二二年三号・二八年四八号〕
(介護を行う職員の深夜勤務の制限についての準用)
第九条の七 第九条の五(第四項を除く。)および前条(第一項第三号から第五号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第九条の五第一項中「深夜勤務制限請求は」とあるのは「条例第八条の三第四項において準用する同条第一項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)は」と、前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該深夜勤務制限請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該深夜勤務制限請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成一四年人委規則七号〕、一部改正〔平成一九年人委規則三号・二二年三号・一八号・二八年四八号〕
第九条の八 削除
削除〔平成二二年人委規則一八号〕
(育児を行う職員の超過勤務の制限)
第九条の九 条例第八条の三第二項または
第三項の規定による請求(以下「超過勤務制限請求」という。)は、当該超過勤務制限請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)および期間(一年または一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに、深夜勤務・超過勤務制限請求書(
様式第二号の二)により行うものとする。この場合において、
条例第八条の三第二項の規定による請求に係る期間と
同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 任命権者は、超過勤務制限請求があった場合においては、
条例第八条の三第二項または
第三項に規定する措置(次項において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに、当該超過勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、超過勤務制限請求が、当該超過勤務制限請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに、当該超過勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、超過勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該超過勤務制限請求をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。
6 超過勤務制限請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、子が出生する前に超過勤務制限請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名および生年月日を任命権者に届け出なければならない。
追加〔平成一四年人委規則七号〕、一部改正〔平成二二年人委規則三号・一八号〕
第九条の十 超過勤務制限請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該超過勤務制限請求は、されなかったものとみなす。
一 超過勤務制限請求に係る子が死亡したとき。
二 超過勤務制限請求に係る子が離縁または養子縁組の取消しにより当該超過勤務制限請求をした職員の子でなくなったとき。
三 超過勤務制限請求をした職員が当該超過勤務制限請求に係る子と同居しないこととなったとき。
四 超過勤務制限請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなったとき。
五 第一号、第二号または前号に掲げる場合のほか、超過勤務制限請求をした職員がそれぞれ
条例第八条の三第二項または
第三項に規定する職員に該当しなくなったとき。
2 超過勤務制限開始日から起算して超過勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該超過勤務制限請求は、当該超過勤務制限開始日からその該当することとなった日までの期間についての請求であったものとみなす。
一 前項各号のいずれかに該当することとなったとき。
二 超過勤務制限請求に係る子が、
条例第八条の三第二項の規定による請求にあっては三歳に、
同条第三項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達したとき。
3 前二項の場合において、職員は、遅滞なく、育児(介護)状況変更届(
様式第二号の三)により、第一項各号のいずれかに該当することとなった旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第五項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。
追加〔平成一四年人委規則七号〕、一部改正〔平成二二年人委規則三号・一八号・二八年四八号〕
(介護を行う職員の超過勤務の制限についての準用)
第九条の十一 第九条の九(第六項を除く。)および前条(第一項第三号から第五号までならびに第二項第一号および第二号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第九条の九第一項中「条例第八条の三第二項または第三項の規定による請求(以下「超過勤務制限請求」という。)は」とあるのは「条例第八条の三第四項において準用する同条第三項の規定による請求(以下「超過勤務制限請求」という。)は」と、「ものとする。この場合において、条例第八条の三第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」と、同条第二項中「条例第八条の三第二項または第三項」とあるのは「条例第八条の三第四項において準用する同条第三項」と、前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該超過勤務制限請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該超過勤務制限請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第二項中「次の」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
追加〔平成一四年人委規則七号〕、一部改正〔平成二二年人委規則三号・一八号・二八年四八号〕
(代休日の指定)
第十条 任命権者は、
条例第十条第一項の規定に基づき代休日(
同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を指定する場合には、週休日等勤務命令・振替等通知・代休指定簿により行わなければならない。ただし、これによりがたい場合は、任命権者において所要の調整を行うことができる。
2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(
条例第八条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等および休日を除く。)について行わなければならない。
3 任命権者は、職員(義務教育諸学校等の教育職員を除く。)があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
一部改正〔平成二一年人委規則一八号・二二年三号・二五年八号〕
(休日または代休日の勤務命令)
第十一条 任命権者は、
条例第九条の規定に基づき休日における正規の勤務時間において職員に特に勤務することを命ずる場合または
条例第十条第二項の規定に基づき代休日における正規の勤務時間において職員に特に勤務することを命ずる場合には、超過勤務等命令簿により行わなければならない。
(年次休暇の日数)
第十二条 条例第十二条第一項第一号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日数(当該日数が労働基準法第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数に満たない場合にあっては、当該付与すべきものとされている日数)とする。
一 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員のうち、一週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数
二 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 百五十五時間に
条例第二条第二項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等の勤務時間、
同条第三項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間または
同条第四項の規定に基づき定められた任期付短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数(当該日数に一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)
追加〔平成一三年人委規則一四号〕、一部改正〔平成一七年人委規則一〇号・二〇年一三号・二二年三号・令和五年九号〕
第十二条の二 条例第十二条第一項第二号の人事委員会規則で定める日数は次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日数とする。
一 当該年の中途において新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、
別表第一の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)
二 当該年において企業職員等(
条例第十二条第一項第三号に規定する企業職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた
別表第一の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員または任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
4
条例第十二条第一項第三号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
一 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
イ 当該年の初日に職員となった場合 二十日に当該年の前年における年次休暇または年次休暇に相当する休暇の残日数(当該残日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数
ロ 当該年の初日後に職員となった場合 この号イの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇または年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数
二 定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数
5 第一項第二号に掲げる職員および前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、人事委員会が別に定める日数とする。
一部改正〔平成一三年人委規則一四号・一四年五号・一六年一一号・一七年一〇号・二〇年一三号・三九号・五二号・令和五年九号〕
第十二条の三 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数または一週間当たりの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更され、変更後の勤務形態が変更前のそれを上回ることとなったときにおける当該変更の日以後における年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては
条例第十二条第一項第一号または
第二号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)に同条第二項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(以下この条において「使用日数」という。)を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率(一に満たない場合にあっては、一とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た日数(使用日数が繰越日数に満たない場合にあっては、付与日数に次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める率を乗じて得た日数に、繰越日数から使用日数を減じて得た日数を加えた日数)(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
一 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)のうち一週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)もしくは斉一型短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下この条において同じ。)をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合または斉一型育児短時間勤務もしくは斉一型短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率
二 斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)もしくは不斉一型短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものをいう。)をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合または不斉一型育児短時間勤務もしくは不斉一型短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
三 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
四 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
追加〔平成二〇年人委規則一三号〕、一部改正〔平成二二年人委規則三号・二八年四八号・令和五年九号〕
(年次休暇の繰越し)
第十三条 条例第十二条第二項の人事委員会規則で定める日数は、当該年の年次休暇の日数から当該年に使用した日数を差し引いた二十日(当該年に付与された日数が二十日に満たない場合にあっては、その日数)を超えない範囲内の日数とする。
一部改正〔平成二〇年人委規則一三号〕
(年次休暇の単位)
第十四条 年次休暇の単位は、一日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、半日または一時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
3 半日を単位として使用した年次休暇は、当該半日に割り振られた勤務時間の時間数に換算するものとし、当該時間数を日に換算する場合には、次項の規定による。
4 一時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって一日とする。
一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 七時間四十五分
二 育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
イ 育児休業法第十条第一項第一号 三時間五十五分
ロ 育児休業法第十条第一項第二号 四時間五十五分
ハ 育児休業法第十条第一項第三号または第四号 七時間四十五分
三 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
四 不斉一型短時間勤務職員(第二号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 七時間四十五分
一部改正〔平成一三年人委規則一四号・一七年一〇号・一九年三号・二〇年一三号・二二年三号・三三号〕
(年次休暇の請求)
第十五条 職員は、年次休暇を受けようとするときは、あらかじめ年次休暇簿により請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して、事後において請求することができる。この場合において、その請求は当該事由の消滅後速やかに行わなければならない。
2 前項の年次休暇簿は、
様式第三号によるものとする。ただし、これによりがたい場合は、任命権者において所要の調整を行うことができる。
一部改正〔平成八年人委規則一二号〕
(病気休暇)
第十六条 条例第十三条第二項の病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
一 結核性疾患により長期の療養を要する場合 一年以内
二
別表第二に掲げる疾病その他これらに類すると人事委員会が認めるものにより療養を要する場合 百八十日以内
三 負傷または前二号に掲げる疾病以外の疾病により療養を要する場合 九十日以内
2 職員は、病気休暇を受けようとするときは、病気休暇承認申請書(
様式第四号)により、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、病気休暇の期間が引き続き七日を超えるときは、医師の診断書を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合には、その事由を付して、速やかに承認を受けなければならない。
3 任命権者は、病気休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、前項の承認の申請をした職員に対し、医師の診断書の提出を求めることができる。
4 病気休暇の単位は、一日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、一時間を単位とすることができる。
一部改正〔平成一三年人委規則一四号・二八年四八号〕
(特別休暇)
一 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合
二 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十三条の規定により交通を制限され、または遮断された場合
四 公務または通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条に規定する通勤をいう。)により疾病にかかり、または負傷し、療養を要する場合
五 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の場合および産後八週間を経過しない場合
六 職員が生後満一歳に達しない子を育てる場合(男性職員にあっては、当該男性職員以外のその子の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものまたは児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第一項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者もしくは同条第二項に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が育児休業法その他の法律の規定により育児休業をしている場合その他常態として養育することができる場合を除く。
別表第三において同じ。)
七 女性職員で生理日の勤務が著しく困難である場合または生理に有害な勤務に従事する場合
八 職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い検査、入院等が必要なとき。
九 職員が結婚する場合
十 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第二十三号において同じ。)の出産に伴い入院の付添い等を行う場合
十一 職員が、親族等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、一親等の親族および二親等の親族(祖父母、兄弟姉妹および孫以外の二親等の親族にあっては職員と同居しているものに限る。)をいう。別表第三の十一の項において同じ。)の看護(負傷し、または疾病にかかったその親族等の世話を行うことをいう。
別表第三において同じ。)をし、その親族等が受ける機能回復訓練(その親族等の心身の機能の維持回復および日常生活上の自立を図るために行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
別表第三において同じ。)の介助をし、またはその親族等が受ける予防接種もしくは健康診断(
別表第三において「予防接種等」という。)に付き添う場合
十二 職員の親族(
別表第三に定める親族に限る。)が死亡した場合
十三 父母の祭日の場合
十四 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
十五 天災地変その他の非常災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ 職員の現住居が滅失し、または損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、または一時的に避難しているとき。
ロ 職員および当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
十六 天災地変その他の非常災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合
十七 学校教育法に定める大学の通信教育の面接授業を受ける場合
十八 妊娠中または出産後一年以内に女性職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導または同法第十三条に規定する健康診査(以下「保健指導等」という。)を受ける場合
十九 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響がある程度に及ぶ場合
二十 妊娠中の女性職員がつわり等のため勤務することが著しく困難な場合
二十一 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する次に掲げる活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。以下「社会貢献活動」という。)を行う場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ 被災地(地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した地域をいう。)またはその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 主として身体上もしくは精神上の障害がある者または負傷し、もしくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動
ハ イおよびロに掲げる活動のほか、身体上もしくは精神上の障害、負傷または疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
二十二 職員(
別表第三に定める職員に限る。)が心身の活力の維持および増進を図るために勤務しないことが相当であると認められる場合
二十三 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき。
二十四 要介護者の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合
二十五 天災地変その他の非常災害または交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
二十六 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合
2 特別休暇の期間は、
別表第三の上欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定めるとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員の特別休暇の期間については、その者の勤務日の日数等を考慮して、人事委員会が別に定める期間とする。
3 特別休暇の単位は、
別表第三の規定により一時間を単位とする場合を除き、一日とする。ただし、任命権者が特に必要があると認めるときは、一時間を単位とすることができる。
4
条例第十六条に規定する人事委員会規則で定める特別休暇は、第一項第一号から第七号まで、第十一号、第十八号および第二十四号に掲げる場合における休暇(同項第六号に掲げる場合における休暇にあっては、女性職員の取得に係るものに限る。)とする。この場合において、任命権者は、職員から請求があったときは、当該請求に係る休暇を与えなければならない。
5 職員は、特別休暇を受けようとするときは、
別表第三の上欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添え、あらかじめ、特別休暇・病気休暇・介護休暇簿により、前項に規定する特別休暇以外の特別休暇にあっては任命権者の承認を受け、同項に規定する特別休暇にあっては任命権者に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受け、または請求することができなかった場合には、その事由を付して、事後において速やかに承認を受け、または請求しなければならない。
6 前項の特別休暇・病気休暇・介護休暇簿は、
様式第五号によるものとする。ただし、これによりがたい場合は、任命権者において所要の調整を行うことができる。
一部改正〔平成八年人委規則一二号・九年一号・一〇年二号・一一年二号・一三年一四号・一五年一号・一六年二二号・一七年一〇号・一五号・三六号・一九年三号・二〇年一三号・五六号・二一年一六号・一八号・二二年一八号・二三年一六号・二四年一三号・二八年四八号・令和三年一号・一九号・四年一五号・五年一号・九号〕
(介護休暇)
第十八条 条例第十五条第一項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日および末日を指定期間申出書(
様式第八号。以下「申出書」という。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第五項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
3 職員は、第一項の申出に基づき前項もしくは第五項の規定により指定された指定期間を延長して指定することまたは当該指定期間もしくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項もしくは第五項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申出書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長または短縮の指定の申出があった場合には、第二項、この項または次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 第二項または前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間または第一項の申出に基づき第二項もしくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第三項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第九項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間または延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。
7 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、特別休暇・病気休暇・介護休暇簿により、任命権者に請求しなければならない。
8 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合その他の人事委員会が定める場合には、人事委員会が定める期間)について一括して請求しなければならない。
9 任命権者は、介護休暇の請求について
条例第十五条第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日または時間については、この限りでない。
10 任命権者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
11 任命権者は、介護休暇の請求があった場合において、当該請求にかかる期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
12 介護休暇の単位は、一日または一時間とする。
13 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
一部改正〔平成一一年人委規則二号・一七年三六号・二八年四八号・令和五年七号〕
(介護時間)
第十八条の二 介護時間の単位は、三十分とする。
2 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した二時間(育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護時間承認申請書(
様式第九号)に記入して任命権者に請求しなければならない。
4 任命権者は、介護時間の請求について
条例第十五条第二項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日または時間については、この限りでない。
5 任命権者は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
追加〔平成二八年人委規則四八号〕
(報告)
第十九条 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日および休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第二十条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休日および休暇に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(福井県職員等の勤務時間に関する条例施行規則等の廃止)
2 福井県職員等の勤務時間に関する
条例施行規則(昭和二十六年福井県人事委員会規則第六号。附則第三項において「旧勤務時間規則」という。)および福井県職員等の休日および休暇に関する
条例施行規則(昭和二十七年福井県人事委員会規則第二号。附則第四項および第六項において「旧休日規則」という。)は廃止する。
(旧勤務時間規則の廃止に伴う経過措置)
3
条例附則第三条第三項の人事委員会規則で定める場合は、旧勤務時間規則第三条第四項または第五項の規定により定められている勤務を要しない日および勤務時間の割振りのうち、勤務時間を割り振られた日が引き続き十二日を超える場合または一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超える場合とする。ただし、施行日の属する一週間の週休日および勤務時間の割振りについては、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(旧休日規則の廃止に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際、旧休日規則第四条の規定により請求もしくは承認申請を行っている年次休暇、病気休暇もしくは療養休暇または旧休日規則第五条の規定により請求もしくは承認申請を行っている特別休暇に係る請求もしくは承認申請は、それぞれ、第十五条、第十六条第二項または第十七条第五項の規定による請求または承認申請とみなす。
5
条例附則第二条第二号による廃止前の福井県職員等の休日および休暇に関する
条例(昭和二十七年福井県条例第一号。)
第五条の規定により承認を受けた病気休暇の日数は、第十六条第一項各号に定める日数の内数とみなす。
6 旧休日規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成八年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第一号)
この規則は、平成九年一月二十日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第二号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第十七条第五項の規定によりされている承認の申請は、改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第十七条第五項の規定による承認の申請とみなす。
3 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第二三号)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、住居手当の支給に関する規則、単身赴任手当の支給に関する規則および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年人委規則第一一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第二二号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一〇号抄)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年人委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第十四条第一項または第十七条第三項ただし書の規定により、半日を単位としてなされている年次休暇の請求ならびに特別休暇の請求、申請および承認は、改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定の適用については、それぞれ四時間を単位としてなされている請求、申請および承認とみなす。
附 則(平成一九年人委規則第二四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第三九号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第五二号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第五六号)
この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第一八号)
この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二二年人委規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第十七条第一項第十一号の休暇については、改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第十七条第一項第十一号の休暇として使用されたものとみなす。
3 この規則の施行の日前に、福井県職員の育児休業等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年福井県条例第二十二号)附則第三項の規定により同項に規定する請求を行おうとする職員は、改正後の第九条の九第一項の規定の例により、当該請求を行うものとする。
附 則(平成二二年人委規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二三年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年人委規則第八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第二六号)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第四八号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則(平成三〇年一二月二七日人委規則第二二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二二日人委規則第三号)
改正
平成三十一年四月二十六日人事委員会規則第十七号
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年八月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第九条の二の二第一項第二号(ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。
一部改正〔平成三一年人委規則一七号〕
附 則(平成三一年四月二六日人委規則第一七号)
この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
附 則(令和三年二月二日人委規則第一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年一二月二八日人委規則第一九号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附 則(令和四年一〇月七日人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年一月一九日人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年三月二二日人委規則第七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一・二 略
三 令和四年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号)をいう。
四 暫定再任用職員 令和四年改正定年条例附則第三条第一項もしくは第二項、第四条第一項もしくは第二項、第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項もしくは第二項の規定により採用された職員をいう。
五 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員であって地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務職員の職を占めるものをいう。
六 略
(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
28 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十五条の規定による改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(次項において「新勤務時間条例施行規則」という。)第十二条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)および同条第四項の規定を適用する。
29 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例施行規則第二条第二項、第九条の二、第九条の三第二項、第十二条および第十七条第二項の規定を適用する。
附 則(令和五年五月二日人委規則第一八号)
この規則は、令和五年六月一日から施行する。
別表第一(第十二条の二関係)
在職期間 | 日数 |
一月までの期間 | 二日 |
一月を超え二月までの期間 | 三日 |
二月を超え三月までの期間 | 五日 |
三月を超え四月までの期間 | 七日 |
四月を超え五月までの期間 | 八日 |
五月を超え六月までの期間 | 十日 |
六月を超え七月までの期間 | 十二日 |
七月を超え八月までの期間 | 十三日 |
八月を超え九月までの期間 | 十五日 |
九月を超え十月までの期間 | 十七日 |
十月を超え十一月までの期間 | 十八日 |
十一月を超え一年未満の期間 | 二十日 |
一部改正〔平成一四年人委規則七号〕
別表第二(第十六条関係)
悪性新生物、糖尿病、統合失調症、そううつ病、慢性リウマチ性心膜(包)炎、僧帽弁の疾患、大動脈弁の疾患、本態性高血圧症、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患、二次性高血圧症、心筋こうそく、狭心症、慢性肺性心疾患、心筋症、伝導障害、心不全、くも膜下出血、脳内出血、脳実質外動脈の狭そく症および狭さく症、脳動脈の狭そく症、一過性脳虚血、大動脈りゅう、慢性肝疾患、肝硬変、慢性腎疾患 |
一部改正〔平成一七年人委規則三六号〕
別表第三(第十七条関係)
休暇を受ける事由 | 期間 | 添付書類 |
一 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | その都度必要と認める期間 | |
二 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 | 出頭通知書の写し |
三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十三条の規定により交通を制限され、または遮断された場合 | その都度必要と認める期間 | |
四 公務または通勤(地方公務員災害補償法第二条に規定する通勤をいう。)により疾病にかかり、または負傷し、療養を要する場合 | 療養に必要と認める期間 | 医師の診断書 |
五 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の場合および産後八週間を経過しない場合 | その都度必要と認める期間 | 出産予定日証明書等 |
六 職員が生後満一年に達しない子を育てる場合 | 一日二回それぞれ三十分 | |
七 女性職員で生理日の勤務が著しく困難である場合または生理に有害な職務に従事する場合 | 連続する二日以内(ただし医師が二日を超える期間必要と認める場合はその期間) | 医師が二日を超える期間必要と認める場合は医師の診断書 |
八 職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い検査、入院等が必要なとき。 | その都度必要と認める期間 | 医師の診断書等 |
九 職員が結婚する場合 | 七日以内 | |
十 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。二十三の項において同じ。)の出産に伴い入院の付添い等を行う場合 | 病院に入院する等の日から出産の日後二週間を経過する日までの間において二日以内 | 出産予定日証明書等 |
十一 職員が、親族等の看護をし、その親族等が受ける機能回復訓練の介助をし、またはその親族等が受ける予防接種等に付き添う場合 | 一の年において五日(当該親族等が二人以上の場合にあっては、十日)以内 | |
十二 職員の親族が死亡した場合 | 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 連続する七日以内 | |
父母 |
子 | 連続する五日以内 | |
祖父母 | 連続する三日以内(職員が代襲相続をする場合にあっては、連続する七日以内) | |
孫 | 一日以内 | |
兄弟姉妹 | 連続する三日以内 | |
おじまたはおば | 一日以内 | |
父母の配偶者または配偶者の父母 | 連続する三日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する七日以内) | |
子の配偶者または配偶者の子 | 一日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する五日以内) | |
祖父母の配偶者または配偶者の祖父母 | 一日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する三日以内) | |
兄弟姉妹の配偶者または配偶者の兄弟姉妹 |
おじまたはおばの配偶者 | 一日以内 | |
十三 父母の祭日の場合 | 父母の死亡後十五年内において年各一日以内 | |
十四 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の六月から十月までの期間内における週休日、条例第八条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日および代休日を除いて原則として連続する五日以内 | |
十五 天災地変その他の非常災害により第十七条第一項第十五号イまたはロに掲げる場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 連続する七日以内でその都度必要と認める期間 | |
十六 天災地変その他の非常災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 | |
十七 学校教育法に定める大学の通信教育の面接授業を受ける場合 | その都度必要と認める期間 | |
十八 妊娠中または出産後一年以内に女性職員が保健指導等を受ける場合 | 妊娠二十三週までは四週間に一回、妊娠二十四週から三十五週までは二週間に一回、妊娠三十六週から分娩までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、一回につき、その都度必要と認める期間 | 出産予定日証明書等または医師等の特別の指示があったときはその旨を証明する書類 |
十九 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響がある程度に及ぶ場合 | 一日一時間以内 | 出産予定日証明書等または保健指導等における指導事項があるときはその旨を証明する書類 |
二十 妊娠中の女性職員がつわり等のため勤務することが著しく困難な場合 | 七日以内 | 出産予定日証明書等 |
二十一 職員が第十七条第一項第二十一号のイからハまでに掲げる社会貢献活動を行う場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年において五日以内 | 社会貢献活動計画書(様式第六号) |
二十二 職員が心身の活力の維持および増進を図るために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 勤続期間が三十年に達し、永年勤続職員表彰を受けた職員 | 人事委員会が定める期間内における週休日、条例第八条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日および代休日を除く連続する五日以内 | |
勤続期間が二十年に達し、永年勤続職員表彰を受けた職員 | 人事委員会が定める期間内における週休日、条例第八条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日および代休日を除く連続する三日以内 | |
勤続期間が十年に達した職員 | 人事委員会が定める期間内における一日 | |
二十三 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 五日以内 | 出産予定日証明書等 |
二十四 要介護者の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)以内 | 要介護者の状態等申出書(様式第七号) |
二十五 天災地変その他の非常災害または交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 | |
二十六 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において六日(当該通院等が体外受精または顕微授精に係るものである場合にあっては、十日)以内 | |
一部改正〔平成八年人委規則一二号・九年一号・一四号・一〇年二号・一一年二号・一二年二号・一三年一四号・一五年一号・一六年二二号・一七年三六号・二〇年五六号・二一年一六号・二二年三号・一八号・二三年一六号・二四年一三号・令和三年一号・一九号・四年一五号・五年一号・一八号〕
様式第1号(第4条、第10条関係)
全部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第2号(第9条、第11条関係)
全部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第2号の2(第9条の5、第9条の7、第9条の9、第9条の11関係)
全部改正〔平成28年人委規則48号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第2号の3(第9条の6、第9条の7、第9条の10、第9条の11関係)
全部改正〔平成28年人委規則48号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第3号(第15条関係)
全部改正〔平成22年人委規則33号〕、一部改正〔平成26年人委規則26号・令和3年5号〕
様式第4号(第16条関係)
一部改正〔平成28年人委規則48号・令和3年5号〕
様式第4号(その2)削除
削除〔平成11年人委規則2号〕
様式第5号(第17条関係)
全部改正〔平成28年人委規則48号〕、一部改正〔令和3年人委規則1号・5号〕
様式第6号(第17条関係)
追加〔平成9年人委規則1号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第7号(第17条関係)
追加〔平成22年人委規則18号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第8号(第18条関係)
追加〔平成28年人委規則48号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第9号(第18条の2関係)
追加〔平成28年人委規則48号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕