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○福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則
平成十二年三月三十一日福井県規則第二十一号
福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則を公布する。
福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県介護保険財政安定化基金条例(平成十二年福井県条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(拠出金の額の算定)
第二条 市町(条例第一条の市町をいう。以下同じ。)は、計画期間(条例第三条に規定する計画期間をいう。以下同じ。)における財政安定化基金拠出金(以下「拠出金」という。)の見込額について、介護保険財政安定化基金拠出金見込額報告書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、知事が別に定める日までに、これを知事に提出しなければならない。
一 介護保険財政安定化基金拠出金見込額計算書(様式第二号
二 その他知事が必要と認める書類
2 知事は、前項に掲げる書類の提出を受けたときは、当該市町の拠出金の額および拠出金の額のうち計画期間の各年度において当該市町が納付する額(次条において「各年度の拠出金の額」という。)を算定し、これらの額を当該市町に通知するものとする。
一部改正〔平成一八年規則九号・令和三年三五号〕
(拠出金の納付)
第三条 前条第二項の規定により通知を受けた市町は、各年度の拠出金の額を当該年度の十二月二十日までに納付しなければならない。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(基金への積立て)
第四条 知事は、条例第三条の各年度において基金として積み立てる額を当該年度の十二月末日までに積み立てなければならない。
(交付金の交付の申請)
第五条 交付金(条例第七条の交付金をいう。以下同じ。)の交付を受けようとする市町は、介護保険財政安定化基金事業交付金交付申請書(様式第三号)に次に掲げる書類を添えて、計画期間の最終年度の十二月十日までに、これを知事に提出しなければならない。
一 介護保険財政安定化基金事業交付金所要額計算書(様式第四号
二 基金事業収支決算見込書(様式第五号
三 その他知事が必要と認める書類
一部改正〔平成一八年規則九号・令和三年三五号〕
(交付および交付額の決定等)
第六条 知事は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付金の交付を適当と認めたときは、交付および交付額の決定を行うものとする。
2 知事は、前項の規定により交付および交付額の決定をしたときは、介護保険財政安定化基金事業交付金交付決定通知書(様式第六号)により、当該市町に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた市町は、介護保険財政安定化基金事業交付金交付請求書(様式第七号)を知事に提出し、交付金の交付を受けるものとする。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(貸付金の借入れの申請)
第七条 貸付金(条例第七条の貸付金をいう。以下同じ。)の貸付けを受けようとする市町は、介護保険財政安定化基金事業貸付金借入申込書(様式第八号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の二月末日までに、これを知事に提出しなければならない。
一 介護保険財政安定化基金事業単年度貸付金所要額計算書(様式第九号
二 単年度基金事業収支決算見込書(様式第十号)
三 償還年次表(様式第十一号
四 その他知事が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、計画期間の最終年度において貸付金の貸付けを受けようとする市町は、前項に規定する介護保険財政安定化基金事業貸付金借入申込書に次に掲げる書類を添えて、当該年度の十二月十日までに、これを知事に提出しなければならない。
一 介護保険財政安定化基金事業貸付金所要額計算書(様式第十二号
二 基金事業収支決算見込書
三 償還年次表
四 その他知事が必要と認める書類
一部改正〔平成一八年規則九号・令和三年三五号〕
(貸付けおよび貸付額の決定等)
第八条 知事は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸付金の貸付けを適当と認めたときは、貸付けおよび貸付額の決定を行うものとする。
2 知事は、前項の規定により貸付けおよび貸付額の決定をしたときは、介護保険財政安定化基金事業貸付金貸付決定通知書(様式第十三号)により、当該市町に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた市町は、介護保険財政安定化基金事業貸付金借入請求書(様式第十四号)を知事に提出し、貸付金の貸付けを受けるものとする。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(借用証書の提出)
第九条 貸付金の貸付けを受けた市町は、直ちに、介護保険財政安定化基金事業貸付金借用証書(様式第十五号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による借用証書の提出がないときは、当該市町への貸付けの決定を取り消すことができる。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(償還方法)
第十条 貸付金の貸付けを受けた市町は、各年度において償還すべき額を当該年度の十二月二十日までに納付しなければならない。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(償還期限の延期)
第十一条 貸付金の貸付けを受けた市町が条例第九条の規定により貸付金の償還期限の延期をしようとするときは、介護保険財政安定化基金事業貸付金償還期限延長申請書(様式第十六号)を償還期限の二十日前までに知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、償還期限の延期を適当と認めたときは、償還期限の延期を決定し、当該市町に通知するものとする。
一部改正〔平成一八年規則九号・令和三年三五号〕
(繰上償還)
第十二条 知事は、条例第十条第一項の規定により繰上償還をさせようとするときは、事前に、当該市町にその旨を通知するものとする。
2 貸付金の貸付けを受けた市町が条例第十条第二項の規定により貸付金の全部または一部を繰り上げて償還しようとするときは、介護保険財政安定化基金事業貸付金繰上償還申込書(様式第十七号)を当該繰上償還をしようとする日の二十日前までに知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一八年規則九号・令和三年三五号〕
(交付金および貸付金の額の減額等)
第十三条 知事は、交付金の交付または貸付金の貸付けを受ける市町が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市町に対する交付金もしくは貸付金の額を減額し、または交付もしくは貸付けを行わないこととすることができる。
一 著しく事実と相違した申請により交付金または貸付金の額が不当に過大となると認められるとき。
二 偽りその他不正の手段により交付金の交付または貸付金の貸付けを受けようとしたとき。
三 この規則に規定する交付または貸付けに係る手続きを怠ったとき。
四 前各号のほか、知事が必要と認めるとき。
2 知事は、交付金の交付および貸付金の貸付けを受けた市町が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市町に対する交付金の全部もしくは一部の返還を求め、または貸付金の全部もしくは一部を繰り上げて償還させることができる。
一 前項第一号から第三号までに該当することが判明したとき。
二 交付金または貸付金を介護保険財政の不足額の補填する目的以外に使用したとき。
三 前各号のほか、知事が必要と認めるとき。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(報告および調査)
第十四条 知事は、必要があると認めるときは、交付金の交付または貸付金の貸付けを受けた市町に対し、この規則に定めるもののほか、交付金または貸付金に関する事項について報告を求め、または関係書類その他について実地に調査することができるものとする。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(その他)
第十五条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二五年規則第七五号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年七月二七日規則第三五号)
この規則は、令和三年八月一日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則35号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則35号〕
様式第6号(第6条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・令和3年35号〕
様式第7号(第6条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第8号(第7条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則35号〕
様式第12号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則35号〕
様式第13号(第8条関係)
様式第14号(第8条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第15号(第9条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・25年75号・令和3年35号〕
様式第16号(第11条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第17号(第12条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕



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