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○福井県ふぐの処理に関する条例施行規則
平成十二年八月三十一日福井県規則第百十四号
福井県ふぐの処理に関する条例施行規則を次のように公布する。
福井県ふぐの処理に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県ふぐの処理に関する条例(平成十二年福井県条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(有毒部位)
第二条 条例第二条第一号の規則で定める有毒部位は、別表の上欄に掲げるふぐにあっては同表の下欄に掲げる可食部分以外の部分、同表に掲げるふぐ以外のふぐにあってはすべての部分とする。
(ふぐ処理師の登録)
第三条 条例第四条第五項のふぐ処理師名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。
一 登録の年月日および登録番号
二 条例第三条第二項各号に掲げる事項
三 免許証を書換交付し、または再交付した場合には、その旨ならびにその理由および年月日
四 登録の消除をした場合には、その旨ならびにその理由および年月日
五 免許の取消しに関する事項
一部改正〔令和四年規則一七号〕
(免許の申請)
第四条 条例第三条第一項の免許を受けようとする者は、ふぐ処理師免許申請書(様式第一号)を知事に提出するものとする。
2 条例第三条第二項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
一 条例第四条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
二 戸籍の謄本もしくは抄本または住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し)
三 精神の機能の障害および麻薬、あへん、大麻または覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
一部改正〔平成一三年規則七五号・二四年四八号・令和四年一七号〕
(条例第四条第三項第一号の規則で定めるもの)
第四条の二 条例第四条第三項第一号の規則で定めるものは、精神の機能の障害によりふぐ処理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者とする。
追加〔令和四年規則一七号〕
(免許証の様式)
第五条 条例第四条第六項のふぐ処理師免許証(以下「免許証」という。)の様式は、様式第二号とする。
一部改正〔平成二三年規則四七号・令和四年一七号〕
(名簿の訂正等)
第六条 条例第五条前段の規定による届出は、ふぐ処理師名簿訂正届出書(様式第三号)によりするものとする。
2 条例第五条後段の規定による申請は、ふぐ処理師免許証書換交付申請書(様式第四号)によりするものとする。
一部改正〔令和四年規則一七号〕
(免許証の再交付の申請)
第七条 条例第六条第一項の規定による申請は、ふぐ処理師免許証再交付申請書(様式第五号)によりするものとする。
一部改正〔令和四年規則一七号〕
(免許証の返納)
第八条 条例第六条第三項または第十四条第三項の規定による免許証の返納は、ふぐ処理師免許証返納届出書(様式第六号)に当該免許証を添えてするものとする。
一部改正〔令和四年規則一七号〕
(名簿の登録の消除)
第九条 条例第七条の規定による届出は、ふぐ処理師名簿登録消除届出書(様式第七号)によりするものとする。
一部改正〔令和四年規則一七号〕
(試験の方法)
第十条 条例第九条のふぐ処理師試験(以下「試験」という。)は、学科試験および実技試験により行う。
2 試験科目は、次のとおりとする。
一 学科試験
イ 水産食品の衛生に関する知識
ロ ふぐに関する一般知識
二 実技試験 ふぐの処理に関する技術
全部改正〔令和四年規則一七号〕
(試験の公告)
第十一条 知事は、試験を行おうとするときは、その場所、期日、受験願書の提出期日その他試験に必要な事項をあらかじめ公告する。
全部改正〔令和四年規則一七号〕
(受験願書等)
第十二条 試験を受けようとする者は、ふぐ処理師試験受験願書(様式第八号)に写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日および氏名を記載すること。)を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項のふぐ処理師試験受験願書を受理したときは、当該ふぐ処理師試験受験願書を提出した者に受験票を交付するものとする。
全部改正〔令和四年規則一七号〕
(合格証書の交付)
第十三条 知事は、試験に合格した者に、ふぐ処理師試験合格証書(様式第九号)を交付する。
全部改正〔令和四年規則一七号〕
(ふぐ処理師試験委員会)
第十四条 条例第十条の福井県ふぐ処理師試験委員会(以下「試験委員会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、学識および技能について経験を有する者、県の職員その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
追加〔令和四年規則一七号〕
(会長)
第十五条 試験委員会に会長を置く。
2 会長は、健康福祉部副部長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、試験委員会を代表する。
4 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
追加〔令和四年規則一七号〕
(会議)
第十六条 試験委員会は、会長が招集する。
2 会長は、試験委員会の議長となり、議事を整理する。
追加〔令和四年規則一七号〕
(庶務)
第十七条 試験委員会の庶務は、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課において処理する。
2 第十四条から前項までに定めるもののほか、試験委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
追加〔令和四年規則一七号〕、一部改正〔令和五年規則二二号〕
(書類の経由)
第十八条 第四条から第九条までおよび第十二条に規定する書類は、保健所長を経由して提出するものとする。ただし、県外に住所を有する者が提出する場合は、直接知事に提出するものとする。
全部改正〔令和三年規則八号〕、一部改正〔令和四年規則一七号〕
附 則
この規則は、平成十二年九月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 平成十七年七月三十一日までに処理されるふぐで容器包装に入れたものに係る表示については、第八条の規定による改正後の福井県ふぐの処理に関する条例施行規則第二十条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二三年規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県ふぐの処理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県製菓衛生師法施行細則および福井県ふぐの処理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三一年三月二六日規則第二一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一二月二五日規則第六一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県ふぐの処理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月二二日規則第八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)
2 福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成十八年福井県規則第十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
別表(第二条関係)

ふぐの種類(標準和名)

可食部分

クサフグ

筋肉

コモンフグ

筋肉

ヒガンフグ

筋肉

ショウサイフグ

筋肉 精巣

マフグ

筋肉 精巣

メフグ

筋肉 精巣

アカメフグ

筋肉 精巣

トラフグ

筋肉 皮 精巣

カラス

筋肉 皮 精巣

シマフグ

筋肉 皮 精巣

ゴマフグ

筋肉 精巣

カナフグ

筋肉 皮 精巣

シロサバフグ

筋肉 皮 精巣

クロサバフグ

筋肉 皮 精巣

ヨリトフグ

筋肉 皮 精巣

サンサイフグ

筋肉

イシガキフグ

筋肉 皮 精巣

ハリセンボン

筋肉 皮 精巣

ヒトヅラハリセンボン

筋肉 皮 精巣

ネズミフグ

筋肉 皮 精巣

ハコフグ

筋肉 精巣

ナシフグ

筋肉 精巣

一 この表の上欄に掲げるふぐは、日本の沿岸域、日本海、渤海、黄海および東シナ海(以下「沿岸域等」という。)で漁獲されるものに限る。ただし、コモンフグおよびヒガンフグについては、沿岸域等のうち、岩手県越喜来湾および釜石湾ならびに宮城県雄勝湾以外の海面で漁獲されるものに限り、ナシフグの筋肉については、有明海(有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第二条第一項の海面のうち、長崎県および佐賀県の県境から熊本県および福岡県の県境に至る直線より南側の海面をいう。)、橘湾(長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、長崎県脇岬南端から南に樺島に至る直線、樺島南端から熊本県魚貫崎に至る直線および陸岸によって囲まれた海面をいう。以下同じ。)ならびに香川県および岡山県の瀬戸内海域(愛媛県四国中央市仏崎から愛媛県魚島東端見通し線、香川県と徳島県の境界から兵庫県上島灯台見通し線および陸岸によって囲まれた海面のうち、香川県および岡山県の漁業者が操業できる海面をいう。)で漁獲されたものに限り、ナシフグの精巣については、有明海および橘湾で漁獲され、かつ、知事が別に定める方法により処理されるものに限る。
二 いわゆる両性ふぐの生殖巣は、すべて有毒部位とする。
三 筋肉には骨を、皮にはひれを含む。
一部改正〔平成一六年規則七号・二三年四七号・令和四年一七号〕
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔令和4年規則17号〕
様式第2号(第5条関係)
全部改正〔令和4年規則17号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔令和4年規則17号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔令和4年規則17号〕
様式第5号(第7条関係)
全部改正〔令和4年規則17号〕
様式第6号(第8条関係)
全部改正〔令和4年規則17号〕
様式第7号(第9条関係)
全部改正〔令和4年規則17号〕
様式第8号(第12条関係)
全部改正〔令和4年規則17号〕
様式第9号(第13条関係)
全部改正〔令和4年規則17号〕



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