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○福井県暴力団排除条例施行規則
平成二十二年十二月二十四日福井県公安委員会規則第五号
福井県暴力団排除条例施行規則を公布する。
福井県暴力団排除条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県暴力団排除条例(平成二十二年福井県条例第三十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(暴力団事務所の開設または運営を禁止する区域の基準となる施設)
第二条 条例第十三条第一項第九号に規定する公安委員会規則で定める施設は、別表に掲げる施設とする。
(中止命令の方法)
第二条の二 条例第十三条の二の規定による命令は、中止命令書(別記様式第一号)により行うものとする。
追加〔平成三〇年公委規則三号〕
(公益事業者)
第三条 条例第二十条第一項に規定する公安委員会規則で定める公益事業者は、次に掲げる事業者とする。
一 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者であって、かつ、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者である者(地方公共団体を除く。)
二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者のうち、その事業の用に供する発電用の電気工作物の出力の合計が二百万キロワット以上のもの
三 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業を経営する者であって、同法第三条の許可を受けた者
四 高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社
五 独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)に規定する独立行政法人日本原子力研究開発機構
一部改正〔平成三〇年公委規則三号〕
(調査の手続)
第四条 福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、条例第二十四条第一項または第二項の規定により説明または資料の提出を求めるときは、説明・資料提出要求書(別記様式第一号の二)により行うものとする。
2 公安委員会は、前項に規定する場合において、口頭による説明を求めることが適当であると認めるときは、当該説明を求めることができる。
3 条例第二十四条第一項または第二項の規定により説明または資料の提出を求められた者は、前項に規定する場合で資料の提出を行わないときを除き、公安委員会に対し、説明・資料提出書(別記様式第二号)を提出するものとする。
4 公安委員会は、条例第二十四条第一項または第二項の規定により説明または資料の提出を求めるときは、前項の説明・資料提出書の提出期限の日または口頭による説明期日までに相当な期間をおいて行うものとする。
5 公安委員会は、説明または資料の提出を求められた者が正当な理由なく、提出期限までに第三項の説明・資料提出書の提出をせず、または口頭による説明期日に出頭しない場合は、説明または資料の提出を拒んだものとして取り扱うものとする。
一部改正〔平成三〇年公委規則三号〕
(口頭による説明の聴取)
第五条 公安委員会は、前条第二項の規定により口頭による説明を求めたときは、福井県警察本部長(以下「本部長」という。)が指定する警察職員に当該説明を聴取させることができる。
2 条例第二十四条第一項または第二項の規定により口頭による説明を求められた者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、説明日時等変更申出書(別記様式第三号)により口頭による説明の日時または場所の変更を申し出ることができる。
3 公安委員会は、前項の規定による申出によりまたは職権で、口頭による説明の日時または場所を変更することができる。
4 公安委員会は、前項の規定により説明の日時もしくは場所の変更をしたときまたは第二項の規定による申出を受けた場合で説明の日時および場所の変更をしなかったときは、速やかに、その旨を説明日時等決定通知書(別記様式第四号)により口頭による説明を求めた者に通知しなければならない。
一部改正〔平成三〇年公委規則三号〕
(立入検査)
第五条の二 条例第二十四条第二項の規定による立入検査は、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、同項の規定による説明または資料の提出によってはその目的を達することができないときに行うものとする。
一 条例第十三条第二項の規定に違反する行為が行われていると認める場合であって、当該違反行為に係る事実を確認することが必要であるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、特に立入検査を行う必要があると認められるとき。
2 条例第二十四条第三項の証明書の様式は、別記様式第四号の二のとおりとする。
追加〔平成三〇年公委規則三号〕
(勧告の方法)
第六条 条例第二十五条に規定する勧告は、勧告書(別記様式第五号)により行うものとする。
(公表の方法)
第七条 条例第二十六条第一項に規定する公表は、福井県報への登載およびインターネットの利用により行うものとする。
2 前項の公表の内容は、条例第二十六条第一項の規定により公安委員会が公表をしようとする者(以下「当事者」という。)の氏名および住所(法人にあっては、その名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)ならびに公表の原因となる事実とする。
(意見を述べる機会の付与)
第八条 公安委員会は、条例第二十六条第二項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、当事者に対し、意見の聴取通知書(別記様式第六号)により通知するものとする。
2 公安委員会は、前項に規定する場合において、口頭による意見の聴取を行う必要があると認めるときは、その旨を通知するものとする。
3 公安委員会は、前項に規定する場合を除き、当事者に対し、申述書(別記様式第七号)の提出を求めるものとする。
4 当事者は、意見を述べるに当たり、証拠資料を提出することができる。
5 公安委員会は、第一項の規定により通知を行うときは、第三項の申述書の提出期限の日または口頭による意見の聴取期日までに相当な期間をおいて行うものとする。
6 公安委員会は、当事者が正当な理由なく、提出期限までに第三項の申述書の提出をせず、または口頭による意見の聴取期日に出頭しない場合は、意見がなかったものとして取り扱うものとする。
(口頭による意見の聴取)
第九条 公安委員会は、前条第二項の規定により口頭による意見の聴取を行うときは、本部長が指定する警察職員に意見を聴取させることができる。
2 当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、意見の聴取日時等変更申出書(別記様式第八号)により意見の聴取の日時または場所の変更を申し出ることができる。
3 公安委員会は、前項の規定による申出によりまたは職権で、口頭による意見の聴取の日時または場所を変更することができる。
4 公安委員会は、前項の規定により意見の聴取の日時もしくは場所の変更をしたときまたは第二項の規定による申出を受けた場合で意見の聴取の日時および場所の変更をしなかったときは、速やかに、その旨を意見の聴取日時等決定通知書(別記様式第九号)により当事者に通知しなければならない。
(代理人の選任等)
第十条 条例第二十四条第一項または第二項の規定により説明もしくは資料の提出を求められた者または条例第二十六条第二項の規定により意見を述べる機会を与えられた者(以下「当事者等」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者等のために、説明もしくは資料の提出または意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。
3 当事者等は、代理人を選任しようとするときは、代理人選任届出書(別記様式第十号)を公安委員会に提出しなければならない。
4 当事者等は、第一項の規定により選任した代理人がその資格を失ったときは、代理人資格喪失届出書(別記様式第十一号)によりその旨を公安委員会に届け出なければならない。
一部改正〔平成三〇年公委規則三号〕
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年公委規則第五号)
この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。
附 則(平成二八年公委規則第七号)
この規則は、平成二十八年八月十九日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日公委規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一二月一五日公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表

名称

所在地

独立行政法人国立青少年教育振興機構国立若狭湾青少年自然の家

小浜市田烏区大浜

福井県立芦原青年の家

あわら市北潟第百五十三号二百二十七番地

福井県立鯖江青年の家

鯖江市上野田町第十九号一番地

福井県立三方青年の家

三方上中郡若狭町鳥浜第百二十二号二十七番地の一

福井県立奥越高原青少年自然の家

大野市南六呂師第百六十九号八番地

福井市少年自然の家

福井市脇三ケ町第六十六号二番地十

敦賀市立少年自然の家

敦賀市野坂八十号十五番地

大野市青少年教育センター

大野市中野第五十七号六番地の一

越前市青年センター

越前市高瀬二丁目八番二十三号

一部改正〔平成二八年公委規則五号・七号〕
別記様式第1号(第2条の2関係)
全部改正〔平成30年公委規則3号〕
別記様式第1号の2(第4条関係)

追加〔平成30年公委規則3号〕
別記様式第2号(第4条関係)
一部改正〔令和2年公委規則7号〕
別記様式第3号(第5条関係)
一部改正〔令和2年公委規則7号〕
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第4号の2(第5条の2関係)
追加〔平成30年公委規則3号〕
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第8条関係)

別記様式第7号(第8条関係)
一部改正〔令和2年公委規則7号〕
別記様式第8号(第9条関係)
一部改正〔令和2年公委規則7号〕
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第10条関係)
一部改正〔令和2年公委規則7号〕
別記様式第11号(第10条関係)
一部改正〔令和2年公委規則7号〕



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