条文目次 このページを閉じる


○福井県年縞博物館の管理運営に関する規則
平成三〇年九月一四日福井県規則第四三号
福井県年縞博物館の管理運営に関する規則を公布する。
福井県年縞博物館の管理運営に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県年縞博物館の設置および管理に関する条例(平成三十年福井県条例第六号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき、福井県年(こう)博物館(以下「年縞博物館」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間および入館時間)
第二条 年縞博物館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、入館時間は、午後四時三十分までとする。
2 福井県年縞博物館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の開館時間および入館時間を変更することができる。
(休館日)
第三条 年縞博物館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
一 十二月二十九日から翌年の一月二日までの日
二 資料の展示替えまたは整理の期間
三 施設の点検または清掃の期間
(施設等の使用の承認)
第四条 条例第四条の規定により、年縞博物館の施設または設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福井県年縞博物館使用承認申請書(様式第一号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、条例第四条の規定により承認をしたときは、申請者に対し、福井県年縞博物館使用承認書(様式第二号)を交付するものとする。
(観覧券)
第五条 条例第五条の規定により、観覧料を徴収したときは、個人の観覧料にあっては観覧券を、団体の観覧料にあっては現金領収書を観覧者に交付する。
(共通観覧券により年縞博物館と共通して観覧することができるもの)
第六条 条例別表第一備考第三号の規則で定めるものは、若狭三方縄文博物館とする。
(分析依頼の手続)
第七条 条例第七条の規定により、条例別表第三の上欄に掲げる分析を依頼しようとする者は、分析依頼書(様式第三号)を館長に提出しなければならない。
(観覧料、使用料および手数料の還付)
第八条 条例第八条ただし書の規定により、観覧料、使用料または手数料を還付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 災害その他不可抗力により観覧または施設等の使用ができなくなったとき。
二 その他館長がやむを得ない事由があると認めるとき。
2 観覧料、使用料または手数料の還付を受けようとする者は、福井県年縞博物館観覧料還付申請書(様式第四号)、福井県年縞博物館使用料還付申請書(様式第五号)または福井県年縞博物館手数料還付申請書(様式第六号)を館長に提出しなければならない。
(観覧料、使用料および手数料の免除)
第九条 条例第九条の規定により、観覧料を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 県内の小学校、中学校および高等学校その他これらに類する学校(以下「県内の学校」という。)の児童もしくは生徒またはそれらの引率者が教育課程に基づく学習活動または教育活動として観覧する場合 常設展観覧料または特別展観覧料に相当する額
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳を有する者が観覧する場合 常設展観覧料または特別展観覧料に相当する額
三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助または教育扶助を受けている者で関係官公庁の発行した証明書を有するものが観覧する場合 常設展観覧料または特別展観覧料に相当する額
四 前各号に掲げるもののほか、館長が特別の事由があると認める場合 館長が必要と認める額
2 条例第九条の規定により、使用料を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 県、県内の市町または県内の学校が年縞博物館の設置目的に沿った事業に使用する場合 使用料に相当する額
二 前号に掲げるもののほか、館長が特に必要があると認める場合 館長が必要と認める額
3 条例第九条の規定により、手数料を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 県、県内の市町または県内の学校が年縞博物館の設置目的に沿った事業のために分析する場合 手数料に相当する額
二 前号に掲げるもののほか、館長が特に必要があると認める場合 館長が必要と認める額
4 条例第九条の規定により、観覧料、使用料または手数料の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、福井県年縞博物館観覧料免除申請書(様式第七号)、福井県年縞博物館使用料免除申請書(様式第八号)または福井県年縞博物館手数料免除申請書(様式第九号)を館長に提出しなければならない。
5 館長は、条例第九条の規定による免除の承認をしたときは、免除申請者に対し、福井県年縞博物館観覧料免除承認書(様式第十号)、福井県年縞博物館使用料免除承認書(様式第十一号)または福井県年縞博物館手数料免除承認書(様式第十二号)を交付するものとする。
(入館者および使用者の賠償義務)
第十条 年縞博物館に入館した者および年縞博物館の施設等を使用する者は、その責めに帰すべき事由により、展示品を汚損し、または年縞博物館の施設等を毀損し、もしくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(年縞資料の寄贈および寄託)
第十一条 年縞博物館に水月湖の年縞およびこれに関連する資料(以下「年縞資料」という。)を寄贈または寄託しようとする者は、年縞資料寄贈(寄託)申込書(様式第十三号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、年縞資料の寄贈を受けたときは、年縞資料を寄贈した者に対し年縞資料受領書(様式第十四号)を、年縞資料の寄託を受けたときは、年縞資料を寄託した者に対し年縞資料受託書(様式第十五号)を交付するものとする。
(年縞資料の寄託期間)
第十二条 年縞資料の寄託期間は、二年以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(年縞資料の保管の責任)
第十三条 寄託を受けた年縞資料について災害その他不可抗力により生じた損失に対しては、年縞博物館は、その責めを負わないものとする。
(年縞資料の貸出し)
第十四条 年縞博物館の年縞資料は、館外への貸出しを行わないものとする。ただし、館長が適当と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、年縞資料の貸出しを受けようとする者(以下「貸出申請者」という。)は、年縞資料貸出申請書(様式第十六号)を館長に提出しなければならない。
3 館長は、前項の貸出しを承認したときは、貸出申請者に対し、年縞資料貸出承認書(様式第十七号)を交付するものとする。
(その他)
第十五条 この規則で定めるもののほか、年縞博物館の管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成三十年九月十五日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕
様式第4号(第8条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第8条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第6号(第8条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第7号(第9条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第9号(第9条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第11条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第14号(第11条関係)
様式第15号(第11条関係)
様式第16号(第14条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第17号(第14条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる