○証紙による収入の方法によらない手数料の指定
昭和40年7月27日
福井県告示第503号
福井県証紙条例(昭和39年福井県条例第14号)第2条ただし書の規定に基づき、証紙による収入の方法によらない手数料を次のとおり指定する。
1 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年福井県条例第36号)第9条に基づく手数料
(追加〔令和5年告示77号〕)
(一部改正〔令和5年告示77号〕)
3 住民基本台帳法施行条例(平成14年福井県条例第50号)第6条に基づく手数料
(一部改正〔令和5年告示77号〕)
(一部改正〔令和5年告示77号〕)
5 福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号)別表第1号の表2の項から5の項まで、別表第5号の表7の3の項から7の5の項までおよび176の項ならびに別表第6号の表32の項および33の項に基づく手数料
(一部改正〔平成30年告示130号・31年175号・令和元年88号・5年77号・235号〕)
(一部改正〔令和5年告示77号〕)
(一部改正〔令和5年告示77号〕)
(一部改正〔令和5年告示77号〕)
(一部改正〔令和5年告示77号〕)
10 福井県立図書館手数料徴収条例(昭和45年福井県条例第4号)第1条に基づく手数料
(一部改正〔令和4年告示429号・5年77号〕)
11 福井県公安委員会等手数料徴収条例(平成12年福井県条例第30号)第2条に基づく保管場所証明通知手数料
(一部改正〔平成30年告示130号・令和4年429号・5年77号〕)
12 福井県公安委員会等手数料徴収条例第2条に基づく保管場所標章交付手数料(ただし、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項ただし書に基づく保管場所証明通知を受けた申請に限る。)
(追加〔平成30年告示130号〕、一部改正〔令和4年告示429号・5年77号〕)
13 福井県公安委員会等手数料徴収条例別表第2号1の表および4の表に基づく手数料(警察本部交通部運転免許課で徴収する場合であって、福井県公安委員会が別に定める申請書等に手数料の額に相当する証紙を貼り付けていないときに限る。)
(追加〔令和4年告示429号〕、一部改正〔令和5年告示77号〕)
14 福井県動物の愛護および管理に関する条例第18条に基づく手数料
(一部改正〔平成30年告示130号・令和5年77号〕)
15 福井県県税条例(昭和25年福井県条例第53号)第12条に基づく手数料(同条第1項の規定による請求を行う場合であって同条例第11条第2項の請求書に手数料の額に相当する証紙を貼り付けていないときに限る。)
(一部改正〔平成30年告示130号・令和4年429号・5年77号〕)
16 福井県立看護専門学校授業料等徴収条例(昭和61年福井県条例第4号)第3条第3項に基づく手数料
(一部改正〔平成30年告示130号・令和5年77号〕)
(一部改正〔平成30年告示130号・令和5年77号・6年138号〕)
18 特定非営利活動促進法施行条例(平成10年福井県条例第32号)第9条第2項に基づく手数料
(一部改正〔平成30年告示130号・令和5年77号〕)
19 福井県工業技術センター使用料および手数料徴収条例(昭和60年福井県条例第3号)第2条に基づく手数料(福井県工業技術センターが別に定める依頼書に手数料の額に相当する証紙を貼り付けていないときに限る。)
(一部改正〔平成30年告示130号・令和4年429号・5年77号〕)
(一部改正〔平成30年告示130号・令和5年77号〕)
21 福井県総合グリーンセンターの設置および管理に関する条例(昭和55年福井県条例第2号)第8条第3項に基づく手数料(福井県総合グリーンセンターが別に定める依頼書に手数料の額に相当する証紙を貼り付けていないときに限る。)
(追加〔平成31年告示77号〕、一部改正〔令和4年告示429号・5年77号〕)
附則(昭和60年告示第277号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第308号)抄
平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第30号)
(施行期日)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第209号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第687号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年告示第217号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第222号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第560号)
この告示は、平成22年11月19日から施行する。
附則(平成23年告示第140号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第146号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第475号)
この告示は、平成24年11月5日から施行する。
附則(平成25年告示第334号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年告示第146号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第147号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第48号)
この告示は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年告示第206号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第163号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第130号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日告示第175号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日告示第88号)
この告示は、令和元年6月25日から施行する。
附則(令和4年11月22日告示第429号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第77号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日告示第235号)
この告示は、令和5年5月22日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第138号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。