苦情申出制度
苦情申出制度
このページでは公安委員会に対する「苦情申出制度」について
説明しています。
制度の概要
警察法第79条に基づき、福井県の警察職員の職務執行について
苦情がある人は、福井県公安委員会に対して文書で苦情の申出
ができます。
福井県公安委員会は、事実関係を調査し、文書で結果を申出者
に回答することになります。
平成13年6月1日より、本制度が執行されています。
苦情の申出先
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〒910-8515 福井市大手3丁目17-1 福井県警察本部 総務課 公安委員会事務室 |
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受付時間 原則として執務時間中 受付場所 福井県警察本部 総務課 公安委員会事務室 または 各警察署 警務課 |




電話番号

にかかる警察職員の執務の態様、その他の事案の概要

不利益の内容、またはその職務執行にかかる警察職員の執務の
態様に対する不満の内容