安全運転管理者等に対する講習
自動車の使用者は、都道府県公安委員会からその選任に係る安全運転管理者および副安全運転管理者について、安全運転管理者等に対する講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者等に通知に係る講習を受けさせなければなりません(道路交通法第74条の3第8項)。
都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、安全運転管理者等に対する講習を行うものとされています(道路交通法第108条の2第1号)。
福井県公安委員会では、安全運転管理者講習の実施に関する規程(令和3年福井県公安委員会規程第1号)を定め、安全運転管理者等に対する講習を行っています。
講習の回数はおおむね年1回、講習の時間は1回につき6時間です。
講習の通知は、安全運転管理者および副安全運転管理者ごとに、選任されている自動車の使用の本拠に郵送により通知しますので、通知を受けたときは、案内に従い受講をお願いします。
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- 安全運転管理者等講習の講習手数料
- 安全運転管理者等講習終了証書
- 令和5年度安全運転管理者等講習実施計画表
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