駐(停)車違反の種別(その1)
※ 駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいいます。
停車とは、車両等が停止することで駐車以外のものをいいます。1 道路標識により駐(停)車を禁止する場所次の道路標識のある道路(車道)における駐停車又は駐車は、禁止されています。※ ただし、標識に表示された指定時間以外の時間帯や補助標識等により除外されている時間や曜日等又は道路標識等により駐車可とされている場所は除きます。
2 法定の駐停車禁止場所1にある道路標識等の設置の有無にかかわらず、下記の場合は駐停車が禁止されています。(1) 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル(2) 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分(3) 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分(4) 安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10 メートル以内の部分(5) 乗合自動車の停留所又はトロリーバスもしくは路面電車の停留場を表示する標示柱(板)が設けられている位置から10 メートル以内の部分(6) 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10 メートル以内の部分
3 法定の駐車禁止場所道路標識の設置の有無にかかわらず、下記の場合は駐車が禁止されています。(1) 駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分(2) 道路工事が行なわれている工事区域の側端から5メートル以内の部分(3) 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの出入口から5メートル以内の部分(4) 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分(5) 火災報知機から1メートル以内の部分
4 無余地場所正しい方法で駐車した場合でも、車両の右側の道路(車道)上に3.5メートル以上の余地がない場所における駐車は、禁止されています。
5 停車又は駐車の方法に従わない駐車駐(停)車が禁止されていない場所でも、下記の場合は駐車違反に該当します。(1) 駐車(停車)するときにおいて道路(車道)の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならない方法で駐車(停車)しない場合
(2) 駐停車が可能な路側帯が設けられている場所に、駐車(停車)する場合に次の方法により、かつ、他の交通の妨害とならない方法で駐車(停車)しない場合※ 駐停車が可能な路側帯とは、歩道がない道路に設けられた白色の実線によって区画された道路の部分です。
(注)(1)、(2)で正しいとされている駐車方法で駐車したとしても、車道部分が駐(停)車禁止場所である場合は、違反となることがあります。
6 時間制限駐車区間(パーキングメーター設置区間)における駐車時間制限駐車区間は、上記駐(停)車禁止場所の該当の有無にかかわらず、下記のとおり指定された場所、方法及び時間によらなければ違反に該当します。(1) 道路標識に表示された時間を超過して駐車した場合(2) パーキング・メーターを直ちに作動させなかった場合(3) 指定された道路標示枠外や道路標示の方法に従わず駐車した場合
【問合せ先】〒910-8515福井県福井市大手3丁目17番1号福井県警察本部 交通部 交通指導課 放置駐車対策係(0776)22-2880 (内線5115・5151・5152)