自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の改正について
令和6年4月1日に改正自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「代行業法」という。)が施行されます。
改正法施行後は、認定証が廃止となり、代わりに認定を受けたことを示す所定の標識を主たる営業所に掲示するとともに、原則として、当該標識をインターネットを利用して講習の閲覧に供しなければならないなど、新たな義務が課せられることになります。
事業者の皆様におかれましては、下記の資料をご確認いただき、改正代行業法に適切に対応してください。
改正代行業法の概要はこちら
標識の記載方法はこちら
各種様式はこちら(改正により各種様式が変更されます)
〇認定申請書(別記様式第一号(第四条関係))
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〇変更届出書(別記様式第二号(第九条関係))
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〇廃業等届出書(別記様式第四号(第十条関係))
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※廃業等届出書以外の様式は、当面の間、旧様式を使用していただくことも可能です。