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福井県犯罪被害者等生活支援金

申請・手続について

福井県犯罪被害者等生活支援金

〇 犯罪被害者等生活支援金とは
  この支援金は、福井県犯罪被害者等支援条例に基づき、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族、又は重傷病を負われた犯罪被害者(以下「犯罪被害者等」という。)に対し、県から給付されるものです。犯罪被害者等生活支援金は、「遺族生活支援金」と「重傷病生活支援金」があります。
〇 制度の目的
  生活支援金を給付することにより、被害直後から直面する犯罪被害者等の経済的負担を軽減するとともに、日常生活や社会生活等の早期回復を図ることを目的としています。
〇 対象となる犯罪
  日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機において行われた人の生命又は身体を害する故意の犯罪が対象となります。
  例:殺人、強盗、傷害、強制性交等、強制わいせつ、危険運転致死傷 等
  ※ 窃盗や詐欺などの財産犯や、過失運転致死傷などの過失による犯罪は給付の対象外となります。
〇 給付対象となる方
  遺族生活支援金及び重傷病生活支援金は、以下に示す各支援金の「給付を受けられる方」の条件に当てはまり、かつ、前年(前年が未確定の場合は前々年)の合計所得金額が300万円未満の方が給付対象となります。
遺族生活支援金
〇 給付額         
  60万円         
〇 給付を受けられる方    
  犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者の遺族であって、犯罪被害を受けた日において福井県内に住所を有する第一順位遺族となる方
重傷病生活支援金
〇 給付額
  20万円
〇 給付を受けられる方
  犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、犯罪被害を受けた日において福井県内に住所を有する方
〇 申請における注意事項
  給付要件等について事前調査が必要となるため、申請前に福井県警察本部警務部県民サポート課被害者支援室までご連絡ください。
〇 申請に必要な書類(添付書類、資力要件に係る書類は郵送での申請も可)
  遺族生活支援金
  ・「福井県犯罪被害者等生活支援金(遺族生活支援金)給付申請書」(別記様式第1号
  ・「福井県犯罪被害者等生活支援金(遺族生活支援金 )受給代表者決定申出書」(別記様式第2号
  ・添付書類(死亡診断書、住民票の写し、戸籍謄本又は抄本 等)
  重傷病生活支援金
  ・「福井県犯罪被害者等生活支援金(重傷病生活支援金)給付申請書 」(別記様式第3号
  ・添付書類(医師の診断書、住民票の写し 等)
  資力要件に係る書類(共通)
  ・給付対象者の合計所得金額を証明する書類(市民税、県民税(所得・課税)証明書 等)

 

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