放置車両に係る使用者責任の拡充
車両の所有者など(法律上は、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象)を対象とした放置違反金の制度が導入されました。
放置駐車違反を確認し、標章を取付けた車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の使用者に、放置違反金(反則金と同額)の仮納付書等の書類が郵送されるので、使用者はその書類に従って手続きをする必要があります。
納付期限を過ぎても放置違反金を
納付しない場合は?
放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ車検手続きができなくなります。
放置違反金納付命令を
繰り返し受けた場合は?
半年間に一定回数以上、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者は、一定期間、車両の使用制限命令を受けます。