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放置車両確認事務の民間委託

交通安全

 放置駐車違反車両(放置車両)の確認と確認標章の取付けに関する事務(確認事務)を公安委員会の登録を受けた法人(放置車両確認機関)に委託しています。

 

 

放置車両とは?

放置車両確認事務の民間委託

 放置車両とは、違法駐車と認められる場合の車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものをいいます。
 
 

  平成18年6月1日からは、民間の駐車監視員が巡回し、放置車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取付けます。(確認標章の取付けは警察官又は交通巡視員も行います。)

 

駐車監視員とは?

放置車両確認事務の民間委託

 駐車監視員とは、放置車両の確認及び確認標章の取付けに従事するものをいいます。
 公安委員会が行う2日間の講習を受け、修了考査に合格した上で駐車監視員資格者証の交付を受け、警察署長から委託を受けた法人に選任された者のことです。
駐車監視員は、街頭において、制服、帽子及び腕章を着用して巡回を行います。
 この駐車監視員は、警察官のように反則切符を作成したり、放置違反金を徴収することはありません。
 駐車監視員及び放置車両確認機関の役職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなします。

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放置車両確認事務の民間委託

 

確認標章とは?

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 放置車両を確認した場合、車両のフロントガラス等に貼付けられます。標章を取付けられた車両の運転者・使用者等は、車両を運転する際には、自分で標章を取除いて下さい。
 なお、確認標章の取り付けに際しては、確認標章及びお知らせを取り付けますので、標章を取り付けられた車両の運転者・使用者等は、これを読んで対応してください。

放置車両確認事務の民間委託
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