除外基準
駐車禁止除外用務一覧(車両に対して交付するもの)
(1) 専ら郵便法に規定する通常郵便物の集配のため使用中の車両
(2) 電報の配達のため使用中の車両
(3) 電気、電話、水道またはガスの緊急工事のため使用中の車両
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の収集および運搬のため使用中の車両
(5) 報道機関の緊急の取材のため使用中の車両
(6) 緊急の往診および手当のため医師が使用中の車両
(7) 電波法の規定に基づく電波の目的外使用等の規制のため使用中の車両
(8) 狂犬病予防法の規定に基づく犬の引取りまたは犬の捕獲のため使用中の車両
(9) 公害に係る監視、測定または立入検査のため使用中の車両
(10) 道路、信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備または道路標識等の維持管理
のため使用中の車両
⑪ 勾引状、収監状、裁判官の発する令状および裁判所の判決、決定等を執行するため使用中の車両
⑫ 医療機関等において医療の提供を受ける者を輸送する患者輸送車で、患者輸送業務に使用中のもの
⑬ 車いすを車体に固定することができる装置を有する車いす移動車で、車いすの輸送業務に使用中のもの
身体障害者等級の基準一覧(障害者等本人に対して交付するもの)
(1) 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、次表の障害の区分に応じ障害
の級別に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるもの
(2) 戦傷病者特別援護法に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で、次表の障害の区分に応じ重度
障害の程度に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるもの
障害の区分 | 身体障害者手帳の障害の級別 | 戦傷病者手帳の重度障害の程度 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級 及び4級の1 |
特別項症から第4項症までの各項症 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 | 1級及び2級 (1上肢のみに運動機能障害が ある場合を除く) |
|
移動機能 | 1級及び2級 | ||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
ヒト免疫不全ウィルスによる 免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 | ||
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者で、重度の障害を有するもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
で1級の障害を有するもの
(5) 小児慢性特定疾患児手帳交付事業に基づく小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者
(色素性乾皮症疾患に限る。)
通行禁止除外用務一覧(車両に対して交付するもの)
(1) 専ら郵便法に規定する通常郵便物の集配のため使用中の車両
(2) 電報の配達のため使用中の車両
(3) 電気、電話、水道またはガスの緊急工事のため使用中の車両
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の収集および運搬のため使用中の車両
(5) 報道機関の緊急の取材のため使用中の車両
(6) 緊急の往診および手当のため医師が使用中の車両
(7) 電波法の規定に基づく電波の目的外使用等の規制のため用中の車両
(8) 狂犬病予防法の規定に基づく犬の引取りまたは犬の捕獲のため使用中の車両
(9) 公害に係る監視、測定または立入検査のため使用中の車両