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小型無人機等の飛行の禁止について

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小型無人機等の飛行の禁止について

 
 
小型無人機等飛行禁止法の改正について(令和8年6月24日公布、同年7月14日施行)
 同法により、
   ・ 対象施設周辺地域が300メートルから1,000メートルに拡大
   ・ 対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の飛行を行っ
た者に対する罰則を創設
     (命令前置の間接罰⇒直罰)
などの改正が行われております。
 その他詳細については、こちらを御確認ください( 警察庁HP 小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ )。


無人航空機等の飛行の禁止
 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」(以下「本法」という。)の規定に基づき、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。

本法の規制対象となる無人航空機等
1 小型無人機等(いわゆる「ドローン」等)
  飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる 機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの 

2 特定航空用機器
  航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
   ・ 操縦装置を有する気球
   ・ ハンググライダー(原動機を有すものを含む。)
   ・ パラグライダー(原動機を有すものを含む。)
   ・ 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
   ・ 下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの

飛行禁止の例外
 下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
 
  (1) 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
  (2) 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
  (3) 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

 ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空における飛行については、(1)のみ飛行禁止に関する規定の適用が除外されます。

飛行禁止の例外にあたる場合に必要な通報手続き
 上記の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において例外的に小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して福井県公安委員会に通報する必要があります。

 また、飛行を行おうとする対象施設によっては、国家公安委員会規則により定める都道府県公安委員会に対する通報の他にも、国土交通省令又は防衛省令で定めるところにより、対象施設の管理者等に対する当該飛行に係る通報が義務付けられています。
(詳細は  防衛省HP 、 海上保安庁HP  をご覧ください。)

 福井県公安委員会への通報は、管轄警察署の窓口のほか、e-Gov電子申請サービスからオンラインで通報することができます。

 e-Gov電子申請を初めてお使いの方へ

違反に対する措置等・罰則
 警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとること(対象施設の管理者その他関係者に対し、当該措置をとることを命ずることを含む)ができます。

 なお、上記に違反して、
   ・ 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
   ・ 本法第11条の規定による措置命令に違反した者
は、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。
 また、
   ・ 対象施設周辺地域の上空(対象施設及びその指定敷地等の上空を除く。)で小型無人機等の飛行を行った者
は、「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。

 

福井県内における対象施設及び管轄する警察署

対象施設名 所在地
(管轄警察署)
対象施設周辺地域を管轄する警察署 周辺地域図
陸上自衛隊
鯖江駐屯地
福井県鯖江市吉江町5字深田3
(鯖江警察署)
・鯖江警察署
 福井県鯖江市下河端町202
 0778-52-0110
・福井南警察署
 福井県福井市江守中町6-18-2
 0776-34-0110
鯖江駐屯地図面(PDF形式 392キロバイト)
日本原子力発電(株)
敦賀発電所
福井県敦賀市明神町1番地
(敦賀警察署)
敦賀警察署
福井県敦賀市木崎12-18-1
0770-25-0110
敦賀発電所図面(PDF形式 330キロバイト)
国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構
高速増殖原型炉もんじゅ
福井県敦賀市白木2丁目1番地
(敦賀警察署)
もんじゅ図面(PDF形式 605キロバイト)
国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構
新型転換炉原型炉ふげん
福井県敦賀市明神町3番地
(敦賀警察署)
ふげん図面(PDF形式 191キロバイト)
関西電力(株)
美浜発電所
福井県三方郡美浜町丹生第66号5番地の3
(敦賀警察署)
美浜発電所図面(PDF形式 543キロバイト)
関西電力(株)
大飯発電所
福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1番地1
(小浜警察署)
小浜警察署
福井県小浜市遠敷9-11-1
0770-56-0110
大飯発電所図面(PDF形式 564キロバイト)
関西電力(株)
高浜発電所
福井県大飯郡高浜町田ノ浦第1号
(小浜警察署)
高浜発電所図面(PDF形式 885キロバイト)

通知書の様式

重要な施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)

小型無人機等の飛行に関する通報書(第3条関係)【別記様式第1号】

小型無人機等の飛行に関する通報書(第4条関係)【別記様式第2号】
 

関連サイト

 ドローン等に関する規制、小型無人機等飛行禁止法における規制の概要等その他詳細はこちらをご覧ください。
 ( 警察庁HP(小型無人機等飛行禁止法関係) )

 

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