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保有個人情報の開示等請求

情報公開

 どなたでも、実施機関に対し、実施機関が保有するご自分の個人情報の開示を請求でき、一定の場合には、開示を受けた個人情報の訂正または利用停止を請求することができます。

<<自分の個人情報が知りたいとき>>

 
1.開示請求について
 どなたでも(原則としてご本人。未成年者または成年被後見人の法定代理人等も可能。)、福井県公安委員会または福井県警察本部長が保有しているご自分の個人情報の閲覧や写しの交付を請求することができます。

2.個人情報の開示を請求する方法
 窓口(福井県警察本部1F県民サポート課情報公開室)に備え置いてある「開示請求書」(以下「請求書」といいます。)に、氏名、住所、開示を求める個人情報の内容など必要事項を記入して、窓口職員に提出してください。事前に記入して来庁する場合、「開示請求書のダウンロード」から請求書をご利用ください。また、「開示請求書の記入に当たっての留意事項」をご確認ください。
 ※請求書を提出していただく際、ご本人が請求されたことを確認するため、運転免許証、マイナンバーカード等、ご本人であることを証明する書類を提示してください。(代理人の方の場合は、代理関係を証明する書類も必要です。必要に応じて、委任状1または委任状2をご利用ください。また、詳細については、お問い合わせください。)
 郵送または電子申請による開示請求書の提出も受け付けています。
 郵送による提出の場合、上記ご本人であることを証明する書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写しの提出も必要となります。住民票の写しとは、複写機により複写した書類のことではありません。市役所等で交付を受けた書類(原本)を提出してください。詳細については、お問い合わせください。
 電子申請による提出の場合、電子証明書及び電子署名を利用して本人確認を行いますので、マイナンバーカードとアプリのダウンロードが必要です。詳細については、電子申請ページに記載の手続方法をご覧ください。
 電話、FAX、電子メールでの開示の請求は取り扱っておりません。ご了承ください。
 また、警察署や運転者教育センターなどでは受付できません。

 開示請求書の記入に当たっての留意事項
 開示請求書のダウンロード
 【参考】委任状1(個人情報に係る開示請求用)
 【参考】委任状2(特定個人情報に係る開示請求用)
 電子申請ページ

3.対象となる保有個人情報
 福井県公安委員会及び福井県警察の職員が、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして保有しているもの(ただし、行政文書に記録されているものに限る。)。
4.開示できない保有個人情報
 対象となる保有個人情報の中には、本人以外の個人情報、法人等の情報など、開示することができない情報が含まれている場合があります。(詳しくは個人情報の保護に関する法律第78条をご覧ください。)また、個人情報の性質によっては、請求の対象となる保有個人情報が存在しているかどうかを答えることができない場合もあります。
5.開示、不開示の決定
 原則として開示の請求があった日から14日以内に決定し、書面(通知書)で通知します。ただし、期間内に決定することができない正当な理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。この場合には、延長する期間を書面により通知します。
6.開示の実施
 窓口での開示の場合は、事前に調整した日時に、福井県警察本部県民サポート課情報公開室で実施します。
 ※ 開示の請求の際と同様、ご本人であることを確認するため、運転免許証、マイナンバーカード等、ご本人であることを証明する書類を持参し、開示の実施の際に提示していただく必要があります。
 郵送による開示の場合は、上記5の通知書で通知する際に、開示に要する費用を納付するための納入通知書を同封します。納入通知書により金融機関での払い込みが確認でき次第、発送します。
7.開示に要する費用
(1) 文書または図画
  ・複写機により作成した写しの交付(単色刷り)・・・10円/枚(片面印刷)
  ・その他の方法による写しの交付       ・・・写しの作成に要する費用
(2) 電磁的記録・・・開示の実施に要する費用
※ 郵送による開示の場合は、郵送に要する費用もご負担いただく必要があります。

<<自分の個人情報の訂正、利用停止をしたいとき>>

 

1.訂正請求、利用停止請求について
 どなたでも(原則としてご本人。未成年者又は成年被後見人の法定代理人等も可能。)、開示を受けたご自分の保有個人情報が事実と異なるときや、法で定めるルールに違反して利用等がなされているときは、その保有個人情報の訂正や、利用の停止等を請求することができます。

2.保有個人情報の訂正等を請求する方法
 開示の手続に準じます。

 訂正請求書のダウンロード
 利用停止請求書のダウンロード

3.訂正・不訂正、利用停止・不利用停止の決定
 原則として訂正等の請求があった日から29日以内に決定し、書面(通知書)で通知します。ただし、期間内に決定することができない正当な理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。この場合には、延長する期間を書面により通知します。

<<決定に不服があるとき>>

 

 保有個人情報の開示、訂正、利用停止等の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。審査請求ができる期間等は、通知書(部分開示決定または開示をしない旨の決定)に記載されます。
 審査請求がなされたときは、学識経験者で構成される福井県個人情報保護審査会に諮問して、実施機関の判断が妥当かどうかを審議してもらい、実施機関は、その審議の結果を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

<窓口のご案内>
問い合わせ及び請求書提出先
福井県警察本部県民サポート課情報公開係
〒910-8515
福井市大手3丁目17番1号 警察本部庁舎1階
電話 (0776)22-2880 (代表)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、振替休日、年末年始を除く。)

リュウピー君

 

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