福井県警察 福井県警察

犯罪経歴証明書の申請手続きについて

申請・手続について

犯罪経歴証明書の申請手続きについて
【Application for Certificate of Criminal Record】

海外へ渡航(永住・移民、留学、就業等)する際や、海外の免許・資格等を取得する際に、渡航先国等(国・地域又は国際機関)から日本における犯罪経歴に関する証明書の提出を求められる場合があります。
福井県警察本部鑑識課では、外務省からの依頼を受け、こうした方々に「犯罪経歴証明書」を発給しています。
※提出先機関、要求事由によっては、直接外務省に対して「特別発給」の申請手続きをしていただく場合があります ので、必ず事前に電話でお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症防止に関するお願い
来庁される際には、アルコール消毒液による手指の消毒、マスク着用など新型コロナウイルス感染症防止にご協力をお願いします。
なお、以下の症状がある方は、来庁を控えていただき、まずは電話でお問い合わせください。
・37.5℃以上の発熱がある
・倦怠感や息苦しさなど当該感染症に関する症状がある
■ 福井県で申請手続きをすることができる方
1. 福井県内に住民登録をしている方。
2. 住民登録を抹消して諸外国に居住・滞在されている方で、日本における最終の住民登録が福井県内にあった方。

■ 申請場所(お問合せ先)
福井県警察本部 鑑識課 (本部庁舎3階)
※正面玄関又は地下1階で来庁受付をしてください。
所在地 福井市大手3丁目17番1号
交通アクセス JR福井駅(西口)から徒歩5分 (福井県庁の隣の建物)
電 話 0776-22-2880 (内線 4654)
 

■ 申請受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分までの間
※ただし、12月29日から1月3日までの閉庁日を除きます。


申請に必要な書類

条件

必要書類

日本に居住

外国に居住

旅券(パスポート)※1

(有効期限内のもの、コピー不可

〇  〇 

住民票又は住民票記載事項証明書
(発行日から6か月以内のもので、
個人番号が記載されていないもの)※2

〇  ×
住民票の除票
(発行日から6か月以内のもの)※3
× 〇 

現住所が確認できる書類※4

× 〇 

証明書の必要性が確認できる書類※5

〇  〇 

※1 結婚等で氏名・本籍の変更があり、旅券記載事項が以前のままとなっている方は、事前に旅券記載事項の変更手続きを行ってください。
※2 外国人の方は在留カードでも可。
※3 住民票の除票が提出できない場合は、日本国籍の方であれば戸籍の附票(発行日から6か月以内のもので、個人番号が記載されていないもの)を、外国国籍の方であれば外国人登録原票記載事項証明書等(発行日から6か月以内のもの)を提出してください。
※4 外国の運転免許証、居住証明書、本人宛の郵便物等
※5 渡航先国等の公的機関が発行した、発給を依頼する文書(申請者の氏名、要求理由等が記載されているもの)。
無い場合は、証明書発給の必要性が客観的に認められる書類。
例) 公的機関からのレター(大使館から日本警察への発給依頼文書)、犯罪経歴証明書の添付を求められている査証(ビザ)や許可等の「申請書※」(※「申請書」は記載済みのもので、写真貼付欄があれば写真も貼付してください。)、入学許可書、出張命令書、雇用契約書、採用通知書等
提出先機関や要求事由によっては、確認する書類が多岐にわたる場合があるため、あらかじめ電話でお問い合わせください。

申請手数料
無料

■ 証明書の発給
・ 申請受理後、発給まで約2週間かかります。
※年末年始や連休をまたぐ場合は、3週間程度かかる場合があります。
・ 証明書の交付準備ができましたら、担当者から御連絡します。
・ 官公署が発行した顔写真付きの本人確認資料(パスポート、運転免許証等)を御持参の上、申請者御本人が受取りに来てください(郵送はできません)。
・ 海外出張などやむを得ない理由により申請者御本人が受取りに来られない場合は、代理人による受取りも可能です。
その際は、代理人の方は下記のものを御持参ください。
・ 委任状(申請時にお渡しします。)
・ 官公署が発行した顔写真付きの本人確認資料(運転免許証等)
■ 海外で申請する場合
・ 申請者が現在、海外に居住・滞在している場合は、現地の日本大使館・領事館でも申請することができます。
・ 既に海外で申請手続中の方が、日本で二重に申請をすることはできません。

■ その他
・ 申請手続の所要時間は、おおむね30分です。
・ 申請の際は、必要書類を持参して、申請者“御本人”が直接窓口にお越しください。
・ 犯罪経歴証明書は、封筒に密封してお渡ししますが、“絶対に開封しない”でください。
開封すると無効になります。
・ 犯罪経歴証明書を何らかの事情により渡航先国等へ提出しなかったときは、お手数ですが福井県警察本部鑑識課まで返却してください。

 

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