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福井県犯罪被害者等生活支援金

相談・苦情

 福井県犯罪被害者等支援条例に基づき、殺人などの故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族、又は重傷病を負われた方(以下「犯罪被害者等」という。)に対し、県から給付されるものです。

> 給付金の種類と金額
・ 遺族生活支援金(60万円)・・・・・・・被害者が死亡したとき
・ 重傷病生活支援金(20万円)・・・・・・犯罪行為により、重傷病を負ったとき

> 給付金を受けられる方
 
次の条件に当てはまり、かつ、前年(前年が未確定の場合は前々年)の合計所得金額が300万円未満の方
・ 遺族生活支援金・・・・・・・亡くなられた方の第一順位の遺族であって、犯罪被害を受けた日において福井県内に住所を有する方
・ 重傷病生活支援金・・・・・・重傷病を負った被害者本人であって、犯罪被害を受けた日において福井県内に住所を有する方

> 給付の申請期限
 
犯罪被害の発生を知った日から2年又は犯罪被害を受けた日から7年を経過したときは、申請をすることができません。
> 申請の手続き
 
警察本部県民サポート課被害者支援室(電話 0776-22-2880)において、申請受理の手続き、給付を行います。
 ※ 親族間の犯罪や、犯罪被害の原因が被害者にあるようなときは、生活支援金が給付されない場合があります。

   詳しくはこちら → 福井県犯罪被害者等生活支援金(PDF形式 515キロバイト)

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