福井県警察 福井県警察

信号機設置の指針について

交通規制課

信号機設置の指針について
警察庁が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第1項に基づき、 都道府県公安委員会が信号機を設置又は撤去する場合の一般的事項について、 「信号機設置の指針」を制定したものです。
信号機設置の指針について
信号機を設置する場合は、「信号機設置の指針」が示す (1)必要条件の全てに該当するとともに、 (2)択一条件のいずれかに該当する必要があります。

(1)必要条件
ア 道路幅員
信号待ちで停止している自動車等の横を自動車等が安全にすれ違うことができる車道幅員があること
イ 滞留場所
歩行者が安全に横断待ちをするための場所が確保されていること。
ウ 交通量
主道路(主要幹線道路)のピーク時1時間当たりの自動車等往復交通量が原則として300台以上あること。
エ 隣接信号機との距離
隣接する信号機との距離が原則として150メートル以上離れていること。
オ 信号柱の設置場所
自動車等から、信号機がよく見えるような場所に信号柱を設置できること。
信号機設置の指針について

(2)択一条件
ア 事故発生状況
信号機を設置しようとする場所又はその付近において、信号機の設置により抑止することができたと考えられる人身事故が過去1年間に2件以上発生しており、 かつ、交通の安全の確保のため、他の対策により代替ができないと認められること。
イ 施設関係
小中学校、幼稚園、病院、養護老人ホ-ム等の付近において、生徒、児童、幼児、身体障害者、高齢者等の交通の安全を特に確保する必要があること。
ウ 交通の円滑の確保
交差点において、ピーク時1時間当たりの主道路の自動車等往復交通量及び従道路(主道路と交差する道路)の自動車等流入交通量が、 図「信号機の設置及び撤去における自動車等交通量の条件」で示す領域(1)にあること。
エ 歩行者の利用頻度
歩行者の横断が多く、かつ、横断しようとする道路の交通量が多いため、歩行者が容易に横断することができない場合であって、 直近に道路を横断するための歩道橋や横断地下道等がないこと。
ただし、必要条件及び択一条件に該当するからといって、必ずしも信号機が設置されるわけではありません。 福井県警察では、条件に該当する場所の中から、設置の効果、緊急性等を勘案し、より必要性の高い場所に設置しています。
信号機設置の指針について
福井県警察では、道路改良等により交通量が減少するなど、前記「信号機設置の指針」が示す条件に該当しなくなった信号機については、 代替可能な他の対策がないかを考慮した上で、撤去等の見直しをしています。地元住民の方々からは、 「信号機がなくなると事故が増えるのではないか。」といったご意見もありますが、信号機を撤去しないでいると、 信号無視の誘発や自動車等を不要に停止させる等、交通の安全と円滑に支障を及ぼすおそれもあることから、撤去しています。
信号機設置の指針について
信号機の設置、撤去等に関するご意見をお待ちしておりますので、 下記の「ご意見募集」 までお願いいたします。
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