特定金属くず買受業関係様式一覧
♦盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律について♦
令和7年6月20日に盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号)が公布されました。
1.概要
太陽光発電施設からの銅線ケーブル窃盗をはじめとする金属盗が増加していることに伴い、特定金属製物品の摂取の防止に資することを目的に制定されました。
「盗難特定金属製物品の処分の防止のための特定金属くず買受等に係る措置」、「指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止」、「特定金属製物品の盗難の防止に資する情報の周知」等が定められています。
2.定義
(1)特定金属・・・金属の中でも特に金属盗対策が必要なもの。現在は「銅」のみ。
(2)特定金属くず・・・主として特定金属により構成されている金属くず
※主として、とは重量又は価格の2分の1以上を占めていることをいいます。
(3)特定金属くず買受業・・・特定金属くずの買受けを行う営業をいいます。
3.特定金属くず買受業の届出(令和8年6月から)
営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(管轄警察署が福井警察署、福井南警察署の場合は警察本部生活安全企画課許認可センター室)に提出してください。
同時に二以上の営業所について届出書を提出するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地を管轄する警察署(管轄警察署が福井警察署、福井南警察署の場合は警察本部生活安全企画課許認可センター室)に提出してください
特定金属くず買受業届出に必要な書類一覧
|
届出種別 |
必要書類 |
備考 |
|
|
新規届出 |
営業開始届出書 |
||
|
営業所の平面図 |
出入口の位置、特定金属くずを買受ける場所等を記載したもの |
||
|
特定金属くずの保管場所の平面図 |
|||
|
前記営業所・保管場所周辺の略図 |
営業所と特定金属くずの保管場所との位置関係が明らかとなるような略図 |
||
|
個人の場合 |
住民票の写し |
本籍・国籍が記載されており、個人番号が省略されているもの。 |
|
|
法人の場合 |
定款 |
原本に相違ない旨の記載が必要 |
|
|
登記事項証明書 |
履歴事項全部証明書。法務局で発行。 |
||
|
法人代表者の住民票の写し |
本籍・国籍が記載されており、個人番号が省略されているもの。 |
||
|
※ 特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日までに届出が必要。 同時に二以上の営業所について開始届出書を提出する場合、同一の内容となる書類はいずれか1通に添付すれば足りる。(いずれか一の営業所の所在地を管轄する警察署への提出可能) |
|||
|
変更事項届出 |
届出事項変更届出書 |
||
|
変更に係る 疎明書類 |
住民票の写し |
個人の氏名、住所等に変更がある場合。 |
|
|
登記事項証明書 |
法人名称、法人所在地、代表者の交代等の変更がある場合 |
||
|
法人代表者の住民票の写し |
代表者の氏名の変更、代表者が交替する場合 |
||
|
保管場所の平面図及び周辺の略図 |
保管場所を新たに設けた、または保管場所を変更した場合 |
||
|
※ 変更の日から14日(登記事項証明書の添付がある場合は、20日)以内に提出。 同時に二以上の営業所について変更届出書を提出する場合、同一の内容となる書類はいずれか 1通に添付すれば足りる。(いずれか一の営業所の所在地を管轄する警察署への提出可能) |
|||
|
廃止届出 |
営業廃止届出書 |
||
|
※ 廃止した日から14日以内に提出。 |
|||

(金属くず)別記様式第1号(PDF形式 68キロバイト)