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サイバー犯罪とは

サイバー犯罪対策課

 サイバー犯罪とは、「コンピュータ技術及び電気通信技術を悪用した犯罪」のことを指し、以下の3つの形態があります。

(1)コンピュータ犯罪

 刑法で規定されているコンピュータ、電磁的記録を対象とした犯罪のことで、具体的には以下のようなものがあります。

〇電子計算機使用詐欺

〇電磁的記録不正作出・供用

〇電子計算機損壊等業務妨害

〇不正指令電磁的記録作成等

〇不正指令電磁的記録取得等

(2)不正アクセス禁止法違反

 不正アクセス禁止法は平成11年に制定された法律で、正式名称は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」といい、平成24年に一部改正されました。
 この法律には、高度情報通信社会の健全な発展に寄与するため、以下の行為について罰則規定が設けられています。

〇他人のユーザIDとパスワードを用いて電気通信回線を経由してコンピュータにアクセスした場合

〇電気通信回線を経由し、コンピュータのセキュリティホールをついてコンピュータにアクセスした場合

〇他人のIDやパスワード等を第三者に提供した場合

〇他人のID・パスワードを不正に保管した場合

〇他人のID・パスワードを不正に取得した場合

〇フィッシング行為をした場合

(3)ネットワーク利用犯罪

 インターネットなどのネットワークを利用した犯罪のことで、犯罪行為の全部又は一部がネットワークを通じて行われたものをいいます。
 主なものとして、以下の法律に違反します。

〇刑法(詐欺、名誉棄損、わいせつ物頒布など)

〇児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(いわゆる児童買春・児童ポルノ禁止法)

〇インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる出会い系サイト規制法)

〇著作権法

〇商標法

〇売春防止法

 

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