苦情申出制度
苦情申出制度
このページでは公安委員会に対する「苦情申出制度」について
説明しています。
制度の概要
警察法第79条に基づき、福井県の警察職員の職務執行について
苦情がある人は、福井県公安委員会に対して文書で苦情の申出
ができます。
福井県公安委員会は、事実関係を調査し、文書で結果を申出者
に回答することになります。
平成13年6月1日より、本制度が執行されています。
苦情の申出先
郵送の場合 | 〒910-8515 福井市大手3丁目17-1 福井県警察本部 総務課 公安委員会事務室 |
持参する場合 | 受付時間 原則として執務時間中 受付場所 福井県警察本部 総務課 公安委員会事務室 または 各警察署 警務課 |
苦情申出書の記載事項
苦情申出書には以下の4点を記載してください。
申出者の氏名、住所及び電話番号
処理結果の通知先が住所地以外の場合は、その名称、住所及び
電話番号
苦情申出の原因である職務執行の日時、場所及びその職務執行
にかかる警察職員の執務の態様、その他の事案の概要
苦情申出の原因である職務執行により申出者が受けた具体的な
不利益の内容、またはその職務執行にかかる警察職員の執務の
態様に対する不満の内容