傷病者の搬送および受入れに関する実施基準の策定について

最終更新日 2021年3月11日ページID 012980

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 平成21年10月30日に施行された消防法の一部改正を受け、「傷病者の搬送および受入れに関する実施基準」について、医療および消防機関で構成する県メディカルコントロール協議会での審議を基に、平成22年 11月15日に策定し、同年12月1日から運用を開始しました。

 概要
  1.  脳卒中、心筋梗塞など5つの症状等に応じて、傷病者を受入れる医療機関を定めました。
  2.  救急隊が傷病者の状況を確認し、医療機関を選定する基準を定めました。 
  3.  傷病者の受入れが困難になった場合に備え、症状等に応じて最終的に必ず傷病者を受入れる医療機関を定めました。
 

   【傷病者の搬送および受入れに関する実施基準】


 留意事項

 この実施基準で掲載されている医療機関のリストは、消防機関が医療機関へ傷病者の受入照会を行うためのものであり、救急搬送以外の傷病者を当該医療機関が受入れるためのものではありません。県民の皆様が医療機関を受診される際は、こちらをご覧ください。

 

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