保育士等によるたんの吸引等の実施について

最終更新日 2023年5月19日ページID 052819

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平成23年6月22日に公布された介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、平成24年4月1日から一定の研修を受けた介護職員や保育士等が一定の条件の下にたんの吸引等を実施することができることとなっております。 

保育所等における喀痰吸引等業務にかかる登録申請等の手続き

  保育士等に「たんの吸引等」の行為を実施させようとする教育・保育施設は、児童家庭課に登録申請を行ってください。

制度の概要や申請書様式についてはこちら

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