介護職員等によるたんの吸引等の実施について

最終更新日 2024年7月11日ページID 015690

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 平成23年6月22日に公布された介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、平成24年4月1日から一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の下にたんの吸引等を実施することができることとなります。 

ページ内の項目

 1. 制度の概要
 2. 喀痰吸引等業務にかかる登録申請等の手続き
  2-1.認定特定業務従事者認定申請等
  2-2.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請
  2-3.登録研修機関登録申請
 3.福井県登録の登録研修機関
 4.資料
 5.リンク

1.制度の概要

 平成24年4月から、社会福祉士及び介護福祉士法(以下、「法」という。)の改正により、介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)についての制度がはじまりました。
 厚生労働省がパンフレット(PDF 598KB)を作成しておりますので、ご参照ください。

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2.喀痰吸引等業務にかかる登録申請等の手続き

 平成24年4月1日より、介護職員等に「たんの吸引等」の行為を実施させようとする事業所は、次の手続きをしてください。
 なお、登録申請等について、次のとおり介護保険事業所等にご案内を送付しています。
  ○登録申請等について (PDF 446KB)
 ※申請にあたっては、上記案内のほか、このページに掲載の法令、資料等をよく読み、制度の全体を把握した上で申請してください。
 ※申請手続きや法改正内容等について不明な点があれば、質問票により照会してください。
  ○質問票 (Word 31KB) 

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2-1. 認定特定行為業務従事者認定申請等

  認定特定行為業務従事者の認定申請等の手続きについてはコチラのページをご覧ください。

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2-2. 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請

  介護職員等にたんの吸引等を実施させようとする事業所は、登録基準を満たした上で、登録申請をしてください。手続きについてはコチラのページをご覧ください。

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2-3.登録研修機関登録申請

  たんの吸引等の研修を実施しようとする場合は、登録要件を満たした上で、登録申請をしてください。手続きについてはコチラのページをご覧ください。   

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.福井県登録の登録研修機関

 福井県に登録している登録研修機関を御案内します。
 受講申込等、詳細については、各登録研修機関に直接お問い合わせください。
    福井県登録の登録研修機関一覧(PDF形式301KB)
 
 ※ 第一号研修(不特定多数の者対象)
     喀痰吸引・・・口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内
     経管栄養・・・胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養
 ※ 第二号研修(不特定多数の者対象)
     喀痰吸引・・・口腔内、鼻腔内
     経管栄養・・・胃ろうまたは腸ろう
 ※ 第三号研修(特定の者対象)
     各喀痰吸引等行為の個別研修  

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.資料

 国からの通知や県の規則、Q&Aなどは、コチラのページをご覧ください。

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.リンク

 ・厚生労働省ホームページ
  制度全般 ・・・都道府県向け説明会の資料、Q&Aなどがダウンロードできます。
  介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修 (特定の者対象)資料 ・・・研修要綱がダウンロードできます。

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電話番号:0776-20-0332 ファックス:0776-20-0713メール:choju@pref.fukui.lg.jp

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