「越前鳥の子紙」がユネスコ無形文化遺産に登録されました!
「越前鳥の子紙」のユネスコ無形文化遺産登録について
令和7年12月、越前鳥の子紙は「和紙:日本の手漉和紙技術」として、ユネスコ無形文化遺産に登録され、その歴史と技術を世界に認められました!


ユネスコ無形文化遺産とは
・「無形文化遺産」とは、芸能や社会的慣習、伝統工芸技術などの形のない文化遺産です。
・「無形文化遺産の保護に関する条約」(無形文化遺産保護条約、平成15年ユネスコ総会において採択)によって、世界遺産条約が対象としてきた有形の文化遺産に加え、「無形文化遺産」についても国際的保護を推進する枠組みが整いました。条約の策定段階から積極的に関わってきた日本は、平成16年にこの条約を締結しました。
・令和7年4月現在、日本では、無形文化遺産へ23件が登録されています。
登録に向けたこれまでの取り組み
・平成26年11月 「和紙:日本の手漉和紙技術」がユネスコ無形文化遺産登録(越前和紙は、当時、国の重要無形文化財に指定された技術保持団体がなかったため、その構成遺産に含まれなかった。)
・平成27年3月 越前鳥の子紙の技術保持団体「越前生漉き鳥の子紙保存会」を設立
・平成28年1月 県の無形文化財 平成29年10月 国の重要無形文化財に指定(ユネスコ無形文化遺産である「和紙」への追加登録に向けた要件が整う。)
・令和5年12月 国が「越前鳥の子紙」がユネスコ無形文化遺産への拡張提案候補に選定
・令和6年3月 正式にユネスコへ提案
・令和7年11月 ユネスコ無形文化遺産保護条約政府間委員会の評価機関における事前審査において、無形文化遺産の代表一覧表への「登録することが適当」との勧告
・令和7年12月 12月8日~12月13日にニューデリー(インド)で開催されたユネスコ無形文化遺産保護条約第20回政府間委員会において登録決定
越前鳥の子紙(和紙:日本の手漉和紙技術)
越前鳥の子紙は、福井県越前市に伝承されている手漉きの雁皮紙(がんぴし)の製作技術である。
雁皮紙は、ジンチョウゲ科の雁皮を原料とする紙で、奈良時代から漉かれてきた我が国の主要な手漉和紙の一つである。かすかに黄味を帯びた色合い、滑らかで光沢のある紙肌、虫害に強く耐久性に富むという特色がある。
「鳥の子」は、中世から用いられている雁皮紙の呼称の一つであり、『下学集』(文安元(一四四四)年)によると、紙の色が卵殻の色に似ていることに由来すると言う。越前では、室町時代には既に料紙用の鳥の子紙が漉かれ、我が国における鳥の子紙の主要な産地の一つとして現在に至る。
越前鳥の子紙は、雁皮の白皮(しろかわ)を原料に、トロロアオイの根やノリウツギの樹皮を「ねり」として、竹簀又は紗張りの竹簀を用いた流し漉きの技法で漉き、銀杏の干し板等に貼って天日又は室で乾燥させて製作する。繊維の短い雁皮を均一な紙に漉きあげるには高度な技術が必要とされるが、越前では厚手の襖紙から極薄の比較的小さな紙まで、多様な鳥の子紙を漉く技術が伝承されている。

関連リンク
越前和紙|トップページ|福井県和紙工業協同組合<外部リンク>
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、bunka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
文化・スポーツ局文化課
電話番号:0776-20-0582 | ファックス:0776-20-0661 | メール:bunka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












