私立高等学校等の授業料等の減免補助について(私立高校授業料無償化について)

最終更新日 2023年12月19日ページID 011447

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国においては、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的に「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に基づいて、高等学校等に在学する生徒の授業料に充てるものとして、就学支援金が支給されます。

福井県では教育費負担の一層の軽減を図るため、国の就学支援金制度とは別に、県内私立高等学校および高等課程を有する私立専修学校を対象に独自の授業料等減免補助制度を設けています。

 

県の授業料減免補助制度について

※福井県で認可された私立高等学校等に生徒が在籍している場合に対象になります。(福井県認可の私立高校一覧)加えて、広域通信制高校に関しては、生徒が福井県に在住していることも必要です。

○令和2年7月から「市町村民税の課税標準額×6%ー市町村民税の調整控除」の額が30万4200円未満の世帯(年収の目安約910万円未満世帯)では、授業料が無償化されています。

   授業料無償化制度については、こちらをご覧ください。

        ➡ 授業料無償化リーフレット

〇また、令和6年4月からは「市町村民税の課税標準額×6%ー市町村民税の調整控除」の額が30万4200円以上の世帯であっても、扶養する子どもが2人以上いる場合には、授業料が無償化されます。(年収の目安約910万円以上世帯について、扶養する子どもが2人以上いる場合、授業料が無償化されます。)

   多子世帯授業料無償化制度については、こちらをご覧ください。

        ➡ 多子世帯授業料無償化リーフレット

〇国の就学支援金は授業料のみを対象としていますが、福井県においては授業料以外の施設設備費等についても減免補助の対象としています。
  施設設備費等を含めた、福井県の授業料等減免補助制度については、こちらをご覧ください。

        ➡ 授業料等減免制度概要図

 

審査方法

○国の就学支援金や県の減免補助の要件審査に当たっては、保護者等(親権者である父母または未成年後見人)の所得(保護者がいない場合は本人または主たる生計維持者の所得)を基準に、マイナンバー等をご提出いただき審査を行います。 


県の制度の詳細や申請の方法については、在籍している各私立学校の授業料減免担当窓口にお問い合わせください。

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0248 ファックス:0776-26-0632メール:daishi@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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