私立高等学校等の授業料等の減免補助について(私立高校授業料無償化について)
○国においては、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的に「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に基づいて、高等学校等に在学する生徒の授業料に充てるものとして、就学支援金が支給されます。
○福井県では、教育費負担の一層の軽減を図るため、県内私立高等学校および高等課程を有する私立専修学校を対象に授業料等減免補助制度を設けています。
○令和2年4月から就学支援金制度および県の授業料減免補助制度が改正され、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が50万7000円未満の世帯(年収の目安約910万円未満世帯)では、授業料が無償化されます。(県の補助制度は令和2年度入学生から、福井県内の私立高校に通う場合)
※令和2年7月からは、判定基準が変更となり、「市町村民税の課税標準額×6%ー市町村民税の調整控除」の額が30万4200円の場合授業料が無償化されます。(年収の目安約910万円未満に変更はありません。)
授業料無償化制度については、こちらをご覧ください。➡ 授業料無償化リーフレット
○国の就学支援金は、授業料のみが対象ですが、県においては、授業料以外にも、施設設備費等を対象経費としています。
施設設備費等を含めた、県の授業料等無償化制度については、こちらをご覧ください。➡ 授業料等減免制度概要図
○国の就学支援金や県の減免補助の要件審査に当たっては、保護者(親権者である父母または未成年後見人)の所得(保護者がいない場合は本人または主たる生計維持者の所得)を基準に、マイナンバーをご提出いただき審査を行います。
○県の制度の詳細や申請の方法については、在籍している各学校の授業料減免担当窓口にお問い合わせください。
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