動物の遺棄・虐待は犯罪です

最終更新日 2022年2月28日ページID 048935

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愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
遺棄・虐待した場合は、懲役や罰金に処せられます。

●愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
  →5年以下の懲役または500万円以下の罰金 

●愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
  →1年以下の懲役または
100万円以下の罰金

●愛護動物を遺棄した者
  →1年以下の懲役または
100万円以下の罰金

愛護動物とは
 ・牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 ・その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

虐待の禁止

動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。

遺棄の禁止

動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。
飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。 
また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。

環境省ホームページ「遺棄や虐待の禁止」も併せてご参照ください。

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〒918-8165 福井市徳尾町18-1-1(地図・アクセス)
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