県立高等学校の授業料・就学支援金について

最終更新日 2021年6月18日ページID 004299

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県立高等学校授業料・就学支援金について

 平成26年4月以降入学する方については、授業料に関する支援制度が新しくなり、原則として授業料を徴収します。

 ただし、国の「高等学校等就学支援金」を受給できる場合は、授業料の負担はありません。「高等学校等就学支援金」を受給するためには、申請手続きが必要です。

 

<授業料の額>

区    分

授 業 料

 

全  日  制

    (月額9,900円)

年額    118,800円

 

定時制

単 位 制

1教科1単位

  1,620円

通信制

単 位 制    

1教科1単位

         350円


 〇上記以外に、PTA会費、修学旅行の積立金等(学校ごとに額が異なる)が徴収されます。 

 

<納入方法>

 〇全日制の授業料は、月額に分割して毎月納入していただきます。

  ただし3年生(卒業生)の3月分は、2月分と併せて納入していただきます。

 〇定時制・通信制の単位制の授業料は、前期分はその二分の一相当額を4月と7月に、後期分はその二分
  の一相当額を10月と1月に納入していただきます。
 

<高等学校等就学支援金制度について>

  就学支援金リーフレット

  就学支援金申請様式

      ※記入上の注意

      ※記入例(新規申請者)
 

<減免制度について>

  福井県では、授業料を納入することが困難であると認めるときは授業料の全部または一部を免除しま
  す。減免の対象となる方は該当基準のとおりです。

 

<減免該当基準>

 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯の生徒

 2 当該年度の市町村民税が非課税または均等割の世帯の生徒

 3 父または母の死亡により、授業料の納入が困難になったと認められる世帯の生徒

 4 風水害、火災その他の事由により授業料の納入が困難になったと認められる世帯の生徒

 5 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める世帯の生徒

 

<問合せ先>
  生徒が在籍する学校
 

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