食品営業許可・届出について

最終更新日 2023年4月10日ページID 001679

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<ページ内リンク>
 ・"営業許可制度"の見直し および "営業届出制度"の創設 について
 ・営業許可業種の見直し について
 ・営業届出制度の創設 について
 ・食品営業許可や届出に関する経過措置期間 について
 ・食品衛生申請等システム(オンライン申請) について
<関連リンク>
 ・食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ)
 ・営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報について(厚生労働省ホームページ)

"営業許可制度"の見直し および "営業届出制度"の創設 について

食品衛生法の改正により、営業許可業種の見直しや、営業許可業種以外の事業者の届出制度が創設されました。
許可見直し届出創設
営業(者)とは (食品衛生法第4条第7項および第8項)
 業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは
販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。
 ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。営業者とは、営業を営む人又は法人
をいう。
 

営業許可制度の見直しについて

 食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、公衆衛生に与える影響が著しく、営業許可が必要な業種
が見直されました。
 <概要>
 ・漬物製造業、水産食品製造業、液卵製造業等を新たな許可業種として設定
 ・現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象へ
  (例:乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業・魚介類販売業の一部 等) 
 ・一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大
  (例:菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、飲食店営業の許可は不要 等)
 ・ 原材料や製造工程が共通する業種が統合
  (例:みそ製造業と醤油製造業が統合され「みそ又はしょうゆ製造業」へ)
許可見直し(1)

許可見直し(2)
 上の図の”見直し後の許可業種”にあたる営業を行う場合には、「食品衛生法」に基づき、営業許可が必要
となります。
  ● 営業許可制度の見直しに関する詳細はこちら
  ● 営業許可業種の解説はこちら
  ● 施設基準の解説はこちら
 なお、これらの営業許可を取得するためには、その施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)に
営業許可の申請を行い、県が定めた施設基準に適合した施設をつくり、営業許可を受けることが必要となり
ます。
 また、営業許可の取得後も、施設や設備を適切に管理し、また、食品の取扱い等にも十分留意して、より
衛生的で安全な
食品を提供することが必要です。
 ※ 営業許可を取得しようとする場合には、事前に営業施設を所轄している健康福祉センター(保健所)の
   生活(環境)衛生課に相談してください。
 

営業届出制度の創設について

 HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が制度化されることに伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業
の届出制度を創設しました。
営業届リーフレット
 ※ 許可営業を営む営業者が届出営業を営む場合は、営業許可の申請の他に営業届出も行う必要があります。
  ● 営業届出制度の創設に関する詳細はこちら
 ※ 令和3年6月1日の時点で届出営業をしていた事業者は、令和3年11月30日までに届け出が必要です。
  ●「営業届出」を行っていますか?(リーフレットはこちら)
 

食品営業許可や届出に関する経過措置期間について

<許可に関する経過措置>
令和3年5月末以前に
食品衛生法に基づく許可を
取得した方
・その許可は、許可証に記載されている許可期限まで有効です。
※ただし、取り扱うことができる食品の範囲は従来のままです。
 
 

食品衛生申請等システム(オンライン申請)について

 営業許可申請や営業届出については、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請を
することができます。
  ● 食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら

 【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】
  受付時間:08:30-18:00(平日)
  TEL : 080-4953-0566(代表) Mail : TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

 

 各種申請に必要な手数料については、以下のア、イのいずれかの手段により納付してください。

 ア.手数料納付システム(福井県コンビニ等納付サービス) システムは こちら

  ※手数料納付システム利用時に発番される12桁の申込番号を申請書を控えてください。

 イ.  窓口でのキャッシュレス決済

 ※アまたはイの方法でのお支払いが困難な場合は、申請先窓口までお問い合わせください。 

 

営業許可申請等の問い合わせ先
【 福井県健康福祉センター、福井市保健所 連絡先等一覧 】

 

名称 住所 連絡先
電話番号
管轄市町村
福井市保健所 〒918-8004
福井市西木田2丁目8-8
生活衛生課
0776-33ー5183
福井市
福井健康福祉センター
(福井保健所)
〒918-8540
福井市西木田2丁目8-8
生活衛生課
0776-36-1116
永平寺町
坂井健康福祉センター
(坂井保健所)
〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17
環境衛生課
0776-73-0600
 あわら市、坂井市
奥越健康福祉センター
(奥越保健所)
〒912-0084
大野市天神町1-1
環境衛生課
0779-66-2076
 大野市、勝山市
丹南健康福祉センター
(丹南保健所)
〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
生活衛生課
0778-51-0034
 越前市、鯖江市
 池田町、南越前町
 越前町
嶺南振興局
二州健康福祉センター
(二州保健所)
〒914-0057
敦賀市開町6-5
生活衛生課
0770-22-3747
 敦賀市
 若狭町 (旧 三方町)
 美浜町
嶺南振興局
若狭健康福祉センター
(若狭保健所)
〒917-0073
小浜市四谷町3-10
環境衛生課
0770-52-1300

 小浜市
 若狭町 (旧 上中町)
 高浜町、おおい町

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0354 ファックス:0776-20-0630メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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