食品営業許可・届出について

最終更新日 2023年4月10日ページID 001679

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<ページ内リンク>
 ・"営業許可制度"の見直し および "営業届出制度"の創設 について
 ・営業許可業種の見直し について
 ・営業届出制度の創設 について
 ・食品営業許可や届出に関する経過措置期間 について
 ・食品衛生申請等システム(オンライン申請) について
<関連リンク>
 ・食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ)
 ・営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報について(厚生労働省ホームページ)

"営業許可制度"の見直し および "営業届出制度"の創設 について

食品衛生法の改正により、営業許可業種の見直しや、営業許可業種以外の事業者の届出制度が創設されました。
許可見直し届出創設
営業(者)とは (食品衛生法第4条第7項および第8項)
 業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは
販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。
 ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。営業者とは、営業を営む人又は法人
をいう。
 

営業許可制度の見直しについて

 食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、公衆衛生に与える影響が著しく、営業許可が必要な業種
が見直されました。
 <概要>
 ・漬物製造業、水産食品製造業、液卵製造業等を新たな許可業種として設定
 ・現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象へ
  (例:乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業・魚介類販売業の一部 等) 
 ・一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大
  (例:菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、飲食店営業の許可は不要 等)
 ・ 原材料や製造工程が共通する業種が統合
  (例:みそ製造業と醤油製造業が統合され「みそ又はしょうゆ製造業」へ)
許可見直し(1)

許可見直し(2)
 上の図の”見直し後の許可業種”にあたる営業を行う場合には、「食品衛生法」に基づき、営業許可が必要
となります。
  ● 営業許可制度の見直しに関する詳細はこちら
  ● 営業許可業種の解説はこちら
  ● 施設基準の解説はこちら
 なお、これらの営業許可を取得するためには、その施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)に
営業許可の申請を行い、県が定めた施設基準に適合した施設をつくり、営業許可を受けることが必要となり
ます。
 また、営業許可の取得後も、施設や設備を適切に管理し、また、食品の取扱い等にも十分留意して、より
衛生的で安全な
食品を提供することが必要です。
 ※ 営業許可を取得しようとする場合には、事前に営業施設を所轄している健康福祉センター(保健所)の
   生活(環境)衛生課に相談してください。
 

営業届出制度の創設について

 HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が制度化されることに伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業
の届出制度を創設しました。
営業届リーフレット
 ※ 許可営業を営む営業者が届出営業を営む場合は、営業許可の申請の他に営業届出も行う必要があります。
  ● 営業届出制度の創設に関する詳細はこちら
 ※ 令和3年6月1日の時点で届出営業をしていた事業者は、令和3年11月30日までに届け出が必要です。
  ●「営業届出」を行っていますか?(リーフレットはこちら)
 

食品営業許可や届出に関する経過措置期間について

<許可に関する経過措置>
令和3年5月末以前に
食品衛生法に基づく許可を
取得した方
・その許可は、許可証に記載されている許可期限まで有効です。
※ただし、取り扱うことができる食品の範囲は従来のままです。
令和3年6月1日から新たに
食品衛生法に基づく許可が
必要となる営業であって、
令和3年5月末以前からその
営業をしている方
令和6年5月末までに食品衛生法に基づく許可を取得する必要が
 あります。

令和3年5月末までに
福井県食品衛生条例に基づく
許可を取得した方
(漬物製造業・魚介類加工業)

許可証の有効期限が、
令和3年5月末から
令和6年5月末まで の方

・その許可は許可証に記載されている
 許可期限まで有効です。

令和6年5月末までに食品衛生法に
 基づく許可を取得する必要があり
 ます。

許可証の有効期限が、
令和6年5月末を超える方

・その許可は令和6年5月末まで有効
 です。

令和6年5月末までに食品衛生法に
 基づく許可を取得する必要があり
 ます。


<届出に関する経過措置>
令和3年6月1日から新たに
食品衛生法に基づく届出が
必要となる営業であって、
令和3年5月末以前からその
営業をしている方
・令和3年11月末までに食品衛生法に基づく届出をする必要が
 あります。 
※ただし、許可を要する営業から届出を要する営業に見直された
 営業については、新たな手続きは不要です。 
令和3年5月末までに
福井県食品衛生条例に基づく
魚介類行商の登録をした方
・令和3年11月末までに食品衛生法に基づく届出をする必要が
 あります。
 

食品衛生申請等システム(オンライン申請)について

 営業許可申請や営業届出については、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請を
することができます。
 ※ ただし、営業許可申請手数料は「福井県収入証紙」により、各健康福祉センターにて納めていただく
  必要があります。
  ● 食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら

 【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】
  受付時間:08:30-18:00(平日)
  TEL : 080-4953-0566(代表) Mail : TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

 
 

営業許可申請等の問い合わせ先
【 福井県健康福祉センター、福井市保健所 連絡先等一覧 】

 

名称 住所 連絡先
電話番号
管轄市町村
福井市保健所 〒918-8004
福井市西木田2丁目8-8
生活衛生課
0776-33ー5183
福井市
福井健康福祉センター
(福井保健所)
〒918-8540
福井市西木田2丁目8-8
生活衛生課
0776-36-1116
永平寺町
坂井健康福祉センター
(坂井保健所)
〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17
環境衛生課
0776-73-0600
 あわら市、坂井市
奥越健康福祉センター
(奥越保健所)
〒912-0084
大野市天神町1-1
環境衛生課
0779-66-2076
 大野市、勝山市
丹南健康福祉センター
(丹南保健所)
〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
生活衛生課
0778-51-0034
 越前市、鯖江市
 池田町、南越前町
 越前町
嶺南振興局
二州健康福祉センター
(二州保健所)
〒914-0057
敦賀市開町6-5
生活衛生課
0770-22-3747
 敦賀市
 若狭町 (旧 三方町)
 美浜町
嶺南振興局
若狭健康福祉センター
(若狭保健所)
〒917-0073
小浜市四谷町3-10
環境衛生課
0770-52-1300

 小浜市
 若狭町 (旧 上中町)
 高浜町、おおい町

 

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電話番号:0776-20-0354 ファックス:0776-20-0630メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp

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