福井県ふぐの処理に関する条例について

最終更新日 2022年12月20日ページID 051553

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 食品衛生法施行規則別表第17 一 ヘにおいて、「ふぐを処理する営業者にあっては、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を
除去する技術等を有すると都道府県知事等が認める者
にふぐを処理させ、又はその者の立会いの下に他の者にふぐを処理させなければならない。」とされており、福井県においては、福井県ふぐの処理に関する条例(以下「条例」という。)における「ふぐ処理師」が該当します。
 なお、令和4年4月1日より福井県内でふぐを処理する者の制度が変わりました。
 詳しくは、こちら(業としてふぐを処理することについて)をご覧ください。

条例における定義

 一 処理 ふぐの卵巣、肝臓その他規則で定める有毒部位(以下「有毒部位等」という。)を除去し、または塩蔵する等により、
   人の健康を損なわないようにすることをいう。
 二 ふぐ処理師 次条(※1)第一項の免許を受けた者をいう。 
 三 ふぐ処理施設 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けた営業に係る施設のうち
   ふぐを取り扱う営業に係る施設(※2)であって、県内に所在するものをいう。
※1:第3条のこと
※2:飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業及び複合型冷凍食品製造業のうち、
   ふぐを処理する施設にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。(食品衛生法施行規則別表第21二)
    イ 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。
    ロ ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。
    ハ ふぐを凍結する場合にあつては、ふぐを摂氏マイナス18度以下で急速に凍結できる機能を
      備える冷凍設備を有すること。

免許申請

 条例第3条第1項において、ふぐ処理師の免許取得について規定されています。
  第3条第1項 業として処理に従事しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の免許を受けなければならない。
   ただし、ふぐ処理師(第13条の規定により業として行う処理の停止を命じられた者を除く。)の監督の下にその指示を受けて
   業として処理に従事する者(以下「ふぐ処理補助者」という。)については、この限りでない。

ふぐ処理師の遵守事項

 条例第8条において、ふぐ処理師の遵守事項が規定されています。
  第8条 ふぐ処理師は、業として処理に従事するに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

   一 有毒部位等は、完全に除去すること。
   二 冷凍したふぐを使用するときは、摂氏マイナス18度以下で急速に冷凍したものを用いること。
   三 冷凍したふぐを解凍するときは、流水等を用いて迅速に行うとともに、解凍したふぐは、直ちに処理を行い、
     再び冷凍しないこと。
   四 除去した有毒部位等は、施錠することができる専用の不浸透性の容器に入れ、他の食品または廃棄物に混入
     しないように保管すること。
   五 ふぐの毒が残留しないように、処理に使用した器具を完全に洗浄すること。
   六 ふぐ処理施設(※2)以外の場所で、処理に従事しないこと。
   七 ふぐ処理補助者に処理を行わせるときは、当該ふぐ処理補助者を適切に監督すること。
  2 ふぐ処理師は、免許証を他人に譲渡し、または貸与してはならない。  

ふぐ処理師の処理の停止等および免許の取消し等

 条例第13条および第14条において、ふぐ処理師の処理の停止等および免許の取消し等について規定されています。

 (ふぐ処理師の処理の停止等)
  第13条 知事は、ふぐ処理師が第8条の規定に違反したときは、当該ふぐ処理師に対し、必要な措置をとることを命じ、
   もしくは期間を定めて業として行う処理の停止を命じ、またはその免許を取り消すことができる。

 (免許の取消し等)
  第14条 知事は、ふぐ処理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
   一 第四条第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
   二 前条の規定による知事の命令に違反したとき。
   三 その責めに帰すべき事由により、業として行う処理に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
  2 知事は、ふぐ処理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すものとする。
   一 第4条第2項第2号に該当するに至ったとき。
   二 詐欺その他不正な手段により第3条第1項の免許を受けたとき。
  3 ふぐ処理師は、前2項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、免許証を知事に返納しなければならない。

報告の徴収

 条例第16条において、報告の徴収について規定されています。
  第16条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、ふぐ処理師その他の関係者に対し、処理、ふぐ処理施設に関する状況
   その他必要な事項について、報告または資料の提出を求めることができる。

罰則について

 条例第18条には、以下のとおり罰則について規定されています。
  第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
   一 第3条第1項の免許を受けないで、業として処理に従事した者
   二 第13条の規定による処理の停止の命令に違反した者
  2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
   一 第8条第1項第6号の規定に違反した者
   二 第8条第2項の規定に違反した者
  3 第16条の報告もしくは資料の提出を怠り、または虚偽の報告をした者は、10万円以下の罰金に処する。

 

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