福井県 浄化槽の維持管理
浄化槽の維持管理や各種届出等について、ご説明いたします。
1.浄化槽とは
浄化槽は、大切な自然環境を守り、生活環境を保全するため、水洗トイレからの汚水(し尿)と、台所・ふろ場等からの排水(生活雑排水)を処理し、きれいな水を取り戻すために重要なものです。
浄化槽は水中の微生物の働きを利用して汚水を浄化しています。つまり、微生物が汚水の中の汚物を食べ、きれいな水にしてくれるのです。それらの微生物が活発に働き、きれいな水が出せるよう、それぞれが働きやすい条件を整えてやることが必要です。そのためには、使用上の注意を守り、適正な維持管理を行うことが大切です。
2.維持管理について
浄化槽は適正な維持管理が行われないと、その機能が充分に発揮されなくなり、その放流水が河川等の汚れの原因になることもあります。
維持管理には、次の3項目があります。いずれも機能を100%発揮するために必要な項目ですので、必ず行ってください。
2-1.保守点検
機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。
保守点検を行うには、専門的な知識、技術が必要ですので、県の登録を受けた業者に委託することができます。
回数は、浄化槽の構造によって年3回以上または年4回以上等と定められていますので、委託している業者等に確認してください。
保守点検の記録は、3年間保存してください。法定検査の際に提示していただくときがあります。
浄化槽保守点検業者に関しては、お使いの浄化槽が存在する地域を担当する健康福祉センターにお尋ねください。
2-2.清掃
浄化槽内にたまった汚泥等を汲み取ります。
清掃を行うには、専門の知識、技術が必要ですので、市町長の許可を受けた業者に委託することができます。
回数は年1回(全ばっき式の浄化槽は6ヶ月ごとに1回以上)とされています。
清掃の記録は、3年間保存してください。法定検査の際に提示していただくことがあります。
浄化槽清掃業者に関しては、お使いの浄化槽が存在する地域の市役所、町役場にお尋ねください。
2-3.法定検査
法定検査では、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期に見つけることを目的としています。
(人間にたとえますと、成人病検診や人間ドックにあたります。)
法定検査は県の指定検査機関である「一般財団法人北陸公衆衛生研究所」に依頼してください。
浄化槽法第57条に基づく 指定検査機関 |
〒910-0026 福井市光陽4丁目4-6 一般財団法人北陸公衆衛生研究所(施設検査部) TEL 0776-22-0491 |
2-3-1.使用開始後または構造・規模変更後の水質検査(7条検査)
この検査は、浄化槽が適正に設置されているか否かを確認するための検査です。
新しく浄化槽を使用開始したとき、または、お使いの浄化槽の構造や規模を変更したときから3ヶ月~8ヶ月以内に必ず受けてください。
検査手数料(7条検査)
人 槽 | 5~ 10人槽 | 11~ 20人槽 | 21~100人槽 | 101~300人槽 | 301~500人槽 | 501人槽~ |
浄化槽 (合併浄化槽) |
10,000円 | 12,000円 | 17,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 28,000円 |
2-3-2.定期検査(11条検査)
この検査は、主として保守点検および清掃が適正に実施されているか否かを判断するための検査です。
毎年1回、必ず受けてください。
検査手数料(11条検査)
人 槽 | 5~ 10人槽 | 11~ 20人槽 | 21~100人槽 | 101~300人槽 | 301~500人槽 | 501人槽~ |
みなし浄化槽 (単独浄化槽) |
5,500円 |
6,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
浄化槽 (合併浄化槽) |
5,500円 | 7,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 19,000円 | 23,000円 |
3.設置者・管理者が提出する書類
3-1.書類一覧
浄化槽設置者・浄化槽管理者の方は、以下の1.~9.の提出事由にあわせて必要書類を提出してください。
提出事由 | 提出する者 | 提出期限等 | 提出する書類 |
1.設置した浄化槽を 使用し始めたとき |
浄化槽管理者 |
浄化槽を使用開始してから30日以内 |
・浄化槽使用開始報告書 |
2.浄化槽の構造または 規模を変更するとき ※処理方式の変更を伴わず、かつ、 処理対象人員または日平均汚水量 の10%以上の変更を伴わない場合 を除く |
浄化槽設置者 |
浄化槽の構造または規模を変更 しようとするとき(21日前) ※型式認定浄化槽にあっては10日前 |
・浄化槽変更届出書 ・国土交通大臣型式認定浄化槽の場合は認定書の 写し ・上記以外の浄化槽の場合は、単位装置の容量、 機器類の必要な能力の設計計算書、構造図、 仕様書、処理工程図 |
3.浄化槽技術管理者を 変更したとき |
浄化槽管理者 |
変更のときから30日以内 |
・浄化槽技術管理者変更報告書 ・技術管理者の資格を証する書類 |
4.浄化槽管理者を 変更したとき |
新たな 浄化槽管理者 |
変更のときから30日以内 |
・浄化槽管理者変更報告書 |
5.構造変更、規模変更以外の 軽微な変更をしたとき |
浄化槽管理者 |
変更のときから30日以内 |
・浄化槽設置変更届出書 ・変更前に提出した浄化槽設置届出書 または浄化槽設置計画書の写し |
6.浄化槽の使用を休止 するとき |
浄化槽管理者 |
休止前の清掃をしたとき (届出書には全ての汚泥の引き出しと水張りを行った清掃記録票の添付や、消毒剤の撤去日および撤去を実施した業者等の記載が必要です。 ) |
・浄化槽使用休止届出書 ・浄化槽の使用休止に係る清掃の記録 |
7.休止中の浄化槽の使用を 再開したとき |
浄化槽管理者 |
再開したときから30日以内 |
・浄化槽使用再開届出書 |
8.浄化槽を使用しなく なったとき |
浄化槽管理者 |
廃止のときから30日以内 |
・浄化槽使用廃止届出書 |
9.浄化槽の設置を中止 したとき |
浄化槽設置者 | 設置中止後すぐ |
・浄化槽設置届出書・計画書 取下げ願い |
3-2.提出先
上記の届出等は、お使いの浄化槽が存在する地域を担当する行政機関に提出してください。
福井市、高浜町、若狭町で浄化槽をお使いの方は、それぞれの市町にお問い合わせください。
【健康福祉センター一覧】
健康福祉センター名 | 所在地 | 電話番号 | 担当地域 |
福井健康福祉センター (環境衛生課) |
〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8 |
0776-36-1119(直通) | 永平寺町 |
坂井健康福祉センター (環境衛生課) |
〒919-0632 あわら市春宮2丁目21-17 |
0776-73-0600(代表) |
あわら市、坂井市 |
奥越健康福祉センター (環境衛生課) |
〒912-0084 大野市天神町1-1 |
0779-66-2076(代表) |
大野市、勝山市 |
丹南健康福祉センター (生活衛生課) |
〒916-0022 |
0778-51-0034(代表) |
鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町 |
嶺南振興局 二州健康福祉センター (生活衛生課) |
〒914-0057 敦賀市開町6-5 |
0770-22-3747(代表) | 敦賀市、美浜町 |
嶺南振興局 若狭健康福祉センター (環境衛生課) |
〒917-0073 小浜市四谷町3-10 |
0770-52-1300(代表) | 小浜市、おおい町 |
4.使用上の注意事項
4-1.台所から油分などは流さないでください
- 使った油は、流さず、ゴミと一緒に出す 。
- なべや皿のひどい汚れは紙でふいてから洗う。
- 三角コーナーには細かいネットをかぶせ、野菜くず等を流さない 。
油や野菜くずなどを直接流すと浄化槽(微生物)への負担が大きくなり、機能が発揮されなくなったり、浄化槽が故障したりすることがあります。
4-2.便器の掃除には、微生物に影響するような薬剤を使わないでください
微生物が死んだり弱ったりすると、せっかくの機能が発揮されなくなることがあります。
4-3.トイレットペーパーをお使いください
- 水に溶けないティッシュ、新聞紙、たばこの吸殻、紙おむつ、衛生用品などを流さない 。
水に溶けにくいものを流すと、詰まったりして故障の原因になります。
4-4.カビ落とし剤、漂白剤の使用は控えめにしてください
カビ落とし剤は強力で、微生物を殺してしまいます。適度に使って、使用後は十分に水を流しておくようにしましょう。
洗濯のときは、洗剤、漂白剤の適量を計って使いましょう。
4-5.ブロワの電源を切らないでください
ブロワは浄化槽内に空気を送り込む重要な役目をしています。これが止まると、浄化槽内の微生物が死んでしまうため、機能が発揮されなくなります。
4-6.浄化槽の上に物を置かないでください
いつでも点検や清掃ができるようにしておきましょう。
4-7.浄化槽の蓋(マンホール)はきちんと閉めておきましょう
鍵のかかるマンホールは必ず鍵をかけてください。誤って落ちたりすることを防止するためです。
5.関連団体等
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アンケート
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お問い合わせ先
健康医療局医薬食品・衛生課
電話番号:0776-20-0354 | ファックス:0776-20-0630 | メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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