外国人患者に対する医療の提供について

最終更新日 2024年4月3日ページID 046378

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(医療機関向け)福井県外国人患者対応ワンストップサービス(平日昼間)の実施について

 平日昼間に、医療機関において、外国人対応に関する課題が発生した際に、助言や情報提供を受けることができる医療機関関係者向け相談窓口を開設しています。
 (注)電話医療通訳サービスではありません。

 サービスの内容等は次のとおりです。
 ●窓口開設期間:令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)
  ※令和6年12月28日から令和7年1月3日までは休日扱いのため、下記の「夜間・休日ワンストップ窓口サービス(厚生労働省事業)」
   をご利用ください。
 ●利用可能時間:平日9時から17時まで
 ●電話番号:03-3811-8163(通話料は利用者負担)
 ●利用方法:コールセンターに(1)医療機関名、(2)所属部署、(3)相談者の氏名をオペレーターに伝えたうえで、相談事項を伝える
 ●窓口で取扱う相談:(1)状況の把握・情報整理、(2)支払いサポート、(3)院外機関情報提供・手続き説明、(4)重篤案件対応の情報提供など
 ●留意事項:患者等個人の方からの相談は受け付けておりません。また、関係各所への手配および手続き代行等によって生じた実費および手配料については利用者負担となります。
 ●その他:詳細は下記資料をご確認ください。
  ■福井県外国人患者対応ワンストップサービスの概要

 ●ワンストップサービス窓口への相談事例がご覧いただけます。

  ■「ワンストップ窓口への相談事例」

  

 

(医療機関向け) 夜間・休日ワンストップ窓口サービス(厚生労働省事業)の実施について

 平日夜間・土日祝日に、医療機関において、外国人対応に関する課題が発生した際に、助言や情報提供を受けることができる医療機関関係者向け相談窓口を開設しています。(厚生労働省事業)
 (注)電話医療通訳サービスではありません。

 サービスの内容等は次のとおりです。
 ●窓口開設期間:令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)
 ●利用可能時間:平日17時から翌9時まで(土日祝日は24時間)
 ●電話番号:03-6371-0057(通話料は利用者負担)
 ●利用方法:コールセンターに(1)都道府県名、(2)医療機関名、(3)所属部署、(4)相談者の氏名をオペレーターに伝えたうえで、
       相談事項を伝える
 ●窓口で取扱う相談:(1)状況の把握・情報整理、(2)支払いサポート、(3)院外機関情報提供・手続き説明、(4)重篤案件対応の情報提供など
 ●留意事項:患者等個人の方からの相談は受け付けておりません。また、関係各所への手配および手続き代行等によって生じた実費および手配料に
       ついては利用者負担となります。
 ●その他:詳細は下記資料をご確認ください。
  ■厚生労働省事業「夜間・休日ワンストップ窓口サービスのご案内」
  ■ポスター「夜間休日ワンストップ窓口・希少言語遠隔通訳サービス」  
 ●ワンストップサービス窓口への相談事例がご覧いただけます。
  ■「閲覧可能報告書・資料等(マンスリーレポート)」

 

外国人患者受入れのための医療機関向けマニュアル

 厚生労働省が設置した「訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会」における専門家の議論等を踏まえ、外国人患者受入れのための医療機関向けマニュアルが作成されました。本マニュアルは、医療機関が外国人患者の受入れ体制を整備する際に参考となる知識や情報、体制整備のポイントをまとめたものです。
 詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
 ■厚生労働省ホームページ「「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」について」

 

医療機関で使用する外国人向け多言語説明資料について(参考)

 厚生労働省では、医療機関が外国人患者の対応をする際に必要となる各種文書(診療・入院申込書、問診票、同意書、診療情報提供書、概要医療費、医療費請求書・領収書など)を6か国語(英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・ウクライナ語)で提供していますので、対応シーンに合わせてご活用ください。

 なお、当該資料は、実際の使用を強制するものではありません。各医療機関の責任においてご使用ください。

 詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
 ■厚生労働省ホームページ「外国人向け多言語説明資料一覧」

 

(医療機関向け) 厚生労働省「訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム」への登録および情報提供のご協力のお願い

 厚生労働省では、出入国在留管理庁と連携して我が国の保険医療機関から一定額以上の医療費の不払いのある訪日外国人受診者の情報を収集し、出入国在留管理庁へ共有する仕組みの運用を令和3年5月10日より開始しております。各医療機関におかれましては、本仕組みの趣旨をご理解いただき、まずは「訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム」への登録手続きをお願いいたします。また、訪日外国人受診者による未収事案が発生した場合には、本システムからの情報提供にご協力下さいますようお願い申し上げます。
 詳細は、下記の資料をご覧ください。
 ■【医療機関向け情報】訪日外国人受診者による医療費不払い情報報告システムへのご協力のお願いについて

 ■【医療機関の皆様へ】「訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム」へのご協力をお願いします

 ■【登録方法】訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム

 

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