アスベスト廃棄物等の適正処理について

最終更新日 2024年3月5日ページID 001187

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 1 廃棄物の区分

  • 飛散性アスベスト廃棄物は、特別管理産業廃棄物(廃石綿等)になります。

 例:石綿建材除去事業により除去された吹付け石綿や石綿含有保温材等

  • 非飛散性アスベスト廃棄物は、通常の産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物)になります。

 例:解体工事等により撤去された石綿含有成形板等 

 

2 排出事業者

  • 石綿建材等の除去工事における元請業者が排出事業者になります。

 

3 排出事業者が遵守すべき事項

 

4 委託できる処理業者

  • 飛散性アスベスト廃棄物は、「廃石綿等」を事業の範囲に含む特別管理産業廃棄物の収集運搬業者および処分業者に委託することができます。
  • 非飛散性アスベスト廃棄物は、「該当する産業廃棄物の種類(例:がれき類)」および「(石綿含有産業廃棄物を含む。)」の両方を事業の範囲に含む産業廃棄物の収集運搬業者および処分業者に委託することができます。

 

(参考)『福井県産業廃棄物処理業者名簿』
    こちらに掲載しています。

 

5 発生量の調査について

 

【吹付け石綿等の除去工事を行われた皆様へのお願い】
県では、アスベスト廃棄物の発生量や処分方法等の調査を行っています。「福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例」の規定に基づく完了届出書を提出される際に併せて報告(注)していただきますようお願いします。

 

(注) 提出時期 アスベスト条例に基づく完了届出書提出時
報告書提出先 各健康福祉センター
(環境廃棄物対策課または環境衛生課)
報告様式 報告様式[Wordファイル:49kB]、報告書記入例[Wordファイル:49kB]

 

6 アスベスト問題に係る情報

 

  • アスベストに関する国(環境省)の情報についてはこちら 
  • アスベストに関する県の情報についてはこちら
     

 

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