PCBを使用した照明器具の安定器について

最終更新日 2024年3月5日ページID 041956

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PCB使用安定器の確認方法や処分方法

 昭和52年3月以前に建築された事業用建物(会社事務所、店舗、工場、倉庫など) または共同住宅(アパート、マンションなど)の照明器具(蛍光灯、水銀灯など)には、PCBを使用した安定器(安定器は、電灯のちらつきを安定させる装置)が使われている可能性があります。

PCB使用安定器が見つかった場合、PCB特措法により、県への届出等が必要です。
・PCB使用安定器は、PCB特措法により、令和5年3月31日までに処分しなければいけません。

・PCB使用安定器を期限までに処分しない場合、罰則を受けることがあります※。
  (※3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科)


 <PCB(ポリ塩化ビフェニル)>
  「カネミ油症事件」の原因にもなった有害物質で、現在は製造が禁止されています。
  PCBが使用された製品は、法律で定められた期限内に処分しなければいけません。
  詳しく知りたい方は「PCB早期処理情報サイト(環境省)」をご確認ください。

 

1 PCB使用安定器が使われている可能性がある建物

昭和52年3月以前に建築された事業用の建物または共同住宅
(一般住宅にはPCB使用安定器は使われていません)

 

2 PCB使用安定器の確認方法

PCB使用安定器確認の流れ
確認作業の手引き


 (参考)PCB使用安定器の確認方法動画
  https://youtu.be/y7bUmok4bnM
   (参考)安定器各メーカー問合わせ先 ((一社)日本照明工業会ホームページ
    https://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/pdf/jlma_pcb_maker_itiran.pdf

 

3 PCB使用安定器が見つかった場合の手続

PCB使用安定器が見つかった場合は、以下の2つの手続が必要です。

(1)JESCOへの登録・処分
  PCB使用安定器を処分できる施設は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)だけです。
JESCOに安定器の登録を行い、処分を委託してください。
  詳しくは、JESCO登録担当(03-5765-1935)  へお問い合わせください。

 ※ 一定条件を満たす場合、中小企業者等は70%、個人は95%処分料金が軽減されます。
  詳しくは、JESCO中小軽減担当(0120-808-534)  へお問い合わせください。

(2)県への届出
  所定の様式により、福井県に届出を行ってください。
   詳しくは、建物の所在地を管轄する県健康福祉センターへお問い合わせください。


〔健康福祉センター一覧〕

管轄区域

届出先

住所

電話番号

永平寺町

福井健康福祉センター
環境衛生課

〒918-8540
福井市西木田2丁目8-8

0776-36-1119

あわら市
坂井市

坂井健康福祉センター
環境衛生課

〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17

0776-73-0601

大野市
勝山市

奥越健康福祉センター
環境衛生課

〒912-0084
大野市天神町1-1

0779-66-2076

鯖江市
越前市
池田町
南越前町、越前町

丹南健康福祉センター
環境廃棄物対策課

〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25

0778-51-0034

敦賀市
美浜町
若狭町(旧三方町)

嶺南振興局
二州健康福祉センター
環境廃棄物対策課

〒914-0057
敦賀市開町6-5

0770-22-3747

小浜市
若狭町(旧上中町)
高浜町
おおい町

嶺南振興局
若狭健康福祉センター
環境衛生課

〒917-0073
小浜市四谷町3-10

0770-52-3840


 

4 お問い合わせ先

福井県エネルギー環境部循環社会推進課 廃棄物対策グループ
電話番号:0776-20-0382(受付時間:平日8時半~17時15分)

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お問い合わせ先

循環社会推進課

電話番号:0776-20-0382 ファックス:0776-20-0679メール:junkan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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